「厚生年金基金制度改正」その後の経過について
平成25年11月25日
年金なび事務局長
年金なび事務局長
いつも、年金なびをご利用いただき、誠にありがとうございます。厚生年金基金制度の改正については、去る6月19日に成立し、6月20日付で「年金なび」の「最新の年金情報」でお知らせいたしました。今回は、その後の全国の厚生年金基金の動向の傾向(平成25年9月時点での情報収集の範囲)と、その後の動きや判明した事項についてお知らせいたします。なお、下記の情報収集の範囲において、個別の特定基金についての最新情報については、年金なび事務局としては、把握しておりませんので、ご了承くださいませ。
今後とも年金なびをご利用いただき、最新の年金情報の情報収集と、年金なびが提供しております、企業年金加入者向けの専用の、「福利厚生施設」のご活用も併せてお願い申し上げます。
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法律の概要については、去る4月24日付の「年金なびからのお知らせ」で「厚生年金基金制度の見直し等に関する『公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案』の概要」としてお知らせしたとおりですが、その後に判明した事項についてお知らせします。
・ 法律概要 [1,347KB]
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に基づく、厚生年金基金制度の具体的内容についての現時点の考え方等は以下のとおりです。
・ 財政運営等について [746KB]
・ 制度改正に伴う解散手続きの見直しについて [396KB]
・ 施行までの主な予定 [252KB]
・ 参考資料 [484KB]
・ 寄せられたご質問と現時点の考え方(FAQ) [11,862KB]
・ 寄せられたご質問と現時点の考え方(FAQ)<追補版> [6,447KB]
・ 寄せられたご質問と現時点の考え方(FAQ)<追補版その2> [7,936KB]
その他
・ 厚生年金基金の特例解散に伴う母体企業の税務上の取扱い [99KB]
「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「健全化法」)」に基づく厚生年金基金制度の見直しについては、平成26年4月の施行を予定しており、今後施行に向けた詳細な制度設計の検討を進める必要がある。また、健全化法においては、厚生労働大臣が厚生年金基金に係る特例解散の認定等をする場合は、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴くことが法定されている。
さらに、こうした健全化法の施行に向けた準備と併せて、公的年金制度の在り方の議論を踏まえつつ、今後の確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度等の企業年金制度全般の在り方等についてもより専門的な見地から議論を進めていく必要がある。
このため、社会保障審議会に、企業年金制度等についてご審議いただく専門の部会を設置する。
2.当面のスケジュール
本年秋に部会を設置し、まずは健全化法の施行に向けた制度設計(厚生年金基金の特例解散の認定要件や第三者委員会の設置等)について議論を開始する(月1回程度での部会開催を予定)。
あわせて、企業年金制度全般の在り方等についても、公的年金制度の議論の動向を踏まえて、議論を開始することを予定している。
以上が法改正後の主なる動きや判明した事項です。なお、個別の厚生年金基金が法改正に対してどのように対応するかについては、各厚生年金基金の個人情報保護に関する事項であり、こちらはポータルサイト年金なびを運営している事務局になりますので、大変申し訳ありませんがご加入の厚生年金基金の情報については直接お電話等でご加入の厚生年金基金にご確認いただくか、厚生年金基金で発行されている「基金だより」等の情報誌、厚生年金基金からのご連絡文書、ホームページ等でご確認願います。
(※詳しくは「年金なび」の最初の画面下の「年金なびとは」でご参照願います。)
従って、個別の厚生年金基金の情報については、その厚生年金基金が一般に公表している事項以外は厚生年金基金の個人情報に属することでありますので、年金なびにお問合せをいただいてもお答えできない場合が多々あります。
ご加入の厚生年金基金の個別情報につきましては、加入の厚生年金基金に直接お問合せいただきますようお願い申し上げます。
なお、個々の厚生年金基金の連絡先につきましては、「年金なび」の最初の画面の左下に「基金一覧」が掲載されておりますのでご利用ください。
今後とも年金なびをご利用いただき、最新の年金情報の情報収集と、年金なびが提供しております、企業年金加入者向けの専用の、「福利厚生施設」のご活用も併せてお願い申し上げます。
1. | 厚生年金基金制度改正を踏まえた制度運営方針 | |
@厚生年金基金として存続の方針 | 6.4% | |
A代行返上し確定給付企業年金に移行の方針 | 5.4% | |
B今後、検討する予定 | 62.4% | |
C通常解散する方針 | 13.9% | |
D特例解散の認定を申請の予定 | 11.9% | |
2. | 解散後の他の企業年金制度への移行方針(1.でC通常解散の方針の基金、複数選択有) | |
@確定給付企業年金に移行 | 7.1% | |
A企業型確定拠出年金に移行 | 1.8% | |
B中小企業退職金共済制度に加入 | 3.6% | |
C残余財産を分配又は企業年金連合会へ移換し清算 | 23.2% | |
D解散後の企業年金制度は設立事業所の自主性に委ねる | 57.1% | |
E今後、検討する予定 | 28.6% | |
3. | 今後5年間の制度見直しの予定(1.で@、A、Bの基金、複数選択有) | |
@掛金の引上げ | 10.9% | |
A予定利率の引下げ | 23.2% | |
B給付水準の引下げ(加入員減額) | 16.9% | |
C給付水準の引下げ(受給者減額) | 11.3% | |
D終身年金を有期年金に変更 | 10.6% | |
E具体的方法は検討中 | 58.1% | |
F検討の予定はない | 11.6% | |
Gその他を検討予定 | 40.2% |
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■ 厚生年金基金制度改正法成立後の動き
○ | 平成25年6月19日:改正法が成立 | |
・ | 厚生年金基金制度の改正法(以下、「改正法」という。)が国会で可決・成立 (※1 改正法の概要については4月24日付「年金なびからのお知らせ」をご覧ください) | |
○ | 平成25年6月26日:改正法が公布 | |
・ | 改正法が公布されました。 | |
○ | 平成25年7月26日〜8月5日:改正法についての説明会が開催される | |
・ | 改正法について厚生年金基金関係者を対象に厚生労働省主催で全国6箇所の会場にて「企業年金制度改正ブロック説明会」を開催 | |
○ | 平成25年8月2日:厚生省のホームページで公表 | |
・ | 企業年金制度改正ブロック説明会の資料を厚生省のホームページで公表 (※2 説明会資料については、下記「参考資料」の「企業年金制度改正ブロック説明会」資料をご覧ください) | |
○ | 平成25年8月13日:解散事前協議の規制が緩和される | |
・ | 厚生年金基金の解散事前協議について規制緩和をおこなった新様式を定めた通知を発出 | |
○ | 平成25年8月13日:基金の解散の際の条件が緩和される | |
・ | 10月1日より厚生年金基金の解散の際に、解散についての条件を緩和するために代議員会議決、事業主・加入員の同意を「4分の3」から「3分の2」に改める旨の通知を発出 | |
○ | 平成25年10月29日:企業年金部会の設置 | |
・ | 社会保障審議会に、企業年金制度等について審議するための専門の部会として社会保障審議会に企業年金部会を設置し、10月29日に第1回企業年金部会が開催された。 (※3 企業年金部設置の趣旨については、下記「参考資料」の「企業年金部会の設置について」をご覧ください | |
○ | 平成25年11月6日:改正法についてのパブリックコメントを公示 | |
・ | 改正法の具体的な事務取扱い内容を規定するための示された政省令や告示案に対して広く国民の意見を求めるためのパブリックコメントを公示(締切日12月6日) (※4 パブリックコメントの内容については、下記「参考資料」の「パブリックコメントの詳細」をご覧ください) |
■ 厚生年金基金制度についての改正法で現在判明している事項
法律の概要については、去る4月24日付の「年金なびからのお知らせ」で「厚生年金基金制度の見直し等に関する『公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案』の概要」としてお知らせしたとおりですが、その後に判明した事項についてお知らせします。
○ | 改正法の施行日が公表される | |
・ | 改正法は平成26年4月1日より施行する旨公表される。 | |
○ | 今後厚生年金基金の新設は認めない | |
・ | 施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。 | |
○ | 施行日から5年後以降の存続基金に対するチェックが強化される | |
・ | 施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。 | |
○ | 代行割れ厚生年金基金の解散方法が示される | |
・ | 厚生年金基金は自主的に代議員会の議決、事業主や加入員の同意を得て、解散日を決めて特例解散による厚生年金基金の自主解散をおこなうことができる。 一方、代議員会の議決、事業主や加入員の同意が得られない等の理由により解散が出来ない場合は、厚生労働省は第三者委員会の審議を得て清算型基金の指定をおこなう。指定を受けた厚生年金基金は清算に関する計画を提出して厚生労働大臣の承認をうけたときに解散となる。この場合は、代議員会の議決や事業主・加入員の同意は必要はない。 | |
○ | 基金の中途脱退者については企業年金連合会に移換ができなくなる | |
・ | 4月1日以降は、基金の中途脱退者を企業年金連合会に移換ができなくなり、基金が直接中途脱退者に対して年金給付を支給することになる。 なお、3階部分であるプラスアルファ部分や加算年金部分については企業年金連合会に移換することができる。 |
※「参考資料」
1.「企業年金制度改正ブロック説明会」資料(※2)
2013年6月に公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が成立しました。概要は以下のとおりです。クリックしてご覧ください。1.「企業年金制度改正ブロック説明会」資料(※2)
・ 法律概要 [1,347KB]
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に基づく、厚生年金基金制度の具体的内容についての現時点の考え方等は以下のとおりです。
・ 財政運営等について [746KB]
・ 制度改正に伴う解散手続きの見直しについて [396KB]
・ 施行までの主な予定 [252KB]
・ 参考資料 [484KB]
・ 寄せられたご質問と現時点の考え方(FAQ) [11,862KB]
・ 寄せられたご質問と現時点の考え方(FAQ)<追補版> [6,447KB]
・ 寄せられたご質問と現時点の考え方(FAQ)<追補版その2> [7,936KB]
その他
・ 厚生年金基金の特例解散に伴う母体企業の税務上の取扱い [99KB]
2.企業年金部会の設置について(※3)
1.設置の趣旨「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「健全化法」)」に基づく厚生年金基金制度の見直しについては、平成26年4月の施行を予定しており、今後施行に向けた詳細な制度設計の検討を進める必要がある。また、健全化法においては、厚生労働大臣が厚生年金基金に係る特例解散の認定等をする場合は、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴くことが法定されている。
さらに、こうした健全化法の施行に向けた準備と併せて、公的年金制度の在り方の議論を踏まえつつ、今後の確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度等の企業年金制度全般の在り方等についてもより専門的な見地から議論を進めていく必要がある。
このため、社会保障審議会に、企業年金制度等についてご審議いただく専門の部会を設置する。
2.当面のスケジュール
本年秋に部会を設置し、まずは健全化法の施行に向けた制度設計(厚生年金基金の特例解散の認定要件や第三者委員会の設置等)について議論を開始する(月1回程度での部会開催を予定)。
あわせて、企業年金制度全般の在り方等についても、公的年金制度の議論の動向を踏まえて、議論を開始することを予定している。
3.パブリックコメントの詳細(※4)
・ 「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」の施行に係る政令案・省令案・告示案等に関する御意見募集(パブリックコメント)について(注) | 意見公募手続とは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するものです。これは平成17年6月の行政手続法の改正により新設された手続です。 なお、これまでは「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(平成11年閣議決定)」に基づいて意見提出手続(いわゆるパブリック・コメント手続)が行われてきましたが、行政手続法に意見公募手続の規定が設けられ閣議決定の趣旨が引き継がれたことから、平成18年4月1日にこの閣議決定は廃止されました。 |
以上が法改正後の主なる動きや判明した事項です。なお、個別の厚生年金基金が法改正に対してどのように対応するかについては、各厚生年金基金の個人情報保護に関する事項であり、こちらはポータルサイト年金なびを運営している事務局になりますので、大変申し訳ありませんがご加入の厚生年金基金の情報については直接お電話等でご加入の厚生年金基金にご確認いただくか、厚生年金基金で発行されている「基金だより」等の情報誌、厚生年金基金からのご連絡文書、ホームページ等でご確認願います。
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従って、個別の厚生年金基金の情報については、その厚生年金基金が一般に公表している事項以外は厚生年金基金の個人情報に属することでありますので、年金なびにお問合せをいただいてもお答えできない場合が多々あります。
ご加入の厚生年金基金の個別情報につきましては、加入の厚生年金基金に直接お問合せいただきますようお願い申し上げます。
なお、個々の厚生年金基金の連絡先につきましては、「年金なび」の最初の画面の左下に「基金一覧」が掲載されておりますのでご利用ください。
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