最終更新日:2018/04/26  お問い合わせ
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ご加入の厚生年金基金が解散や代行返上後も加入員や年金受給権者との関係は引き続き発生します

平成29年10月16日
年金なび事務局長

 いつも、年金なびをご利用いただき、誠にありがとうございます。
 厚生年金基金制度の見直しがおこなわれた厚生年金保険法の改正が平成25年6月19日に成立し、平成26年4月1日から施行されてから既に3年半が過ぎました。
 その間、法施行日の平成26年4月1日現在では527の厚生年金基金がありましたが、平成29年10月1日現在での厚生年金基金は54基金となり、この3年半で473の厚生年金基金が解散や代行返上をおこないました。
 しかし、厚生年金基金が解散や代行返上をおこなっても、すぐに厚生年金基金事務局が閉鎖されることはありません。解散や代行返上の認可後も次の清算作業が続きます。

●代行返上厚生年金基金
解散の認可日以降は厚生年金基金のプラスアルファ部分や加算年金部分は、解散した日から新たに設立された確定給付企業年金基金に引き継がれて新しい制度の年金が支払われることになります。
●通常解散厚生年金基金
厚生年金基金が解散後、国に代行部分を返還した後、最終的に財産が確定して残余財産がある場合は加入員や年金受給権者に分配されます。但し、分配金が確定するまで約2年程度かかります。
●特例解散厚生年金基金
通常解散をせずに特例による厚生年金基金の解散(特例解散)を行う場合があります。
特に、厚生年金基金の解散時の積立資産額が国に返還する代行額を下回っている厚生年金基金が特例解散をおこなった場合は、残余金がありませんので原則として分配金は発生しません。
特例解散を行う際は、加入員や待期者、年金受給権者の方に解散の認可申請時と解散時にプラスアルファ部分や加算年金部分の今後の取扱いについてのお知らせが送られていきます。

 なお、厚生年金基金の解散や代行返上後の厚生年金基金の業務の取扱いの詳細については下記をご覧願います。

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厚生年金基金が解散や代行返上をおこなっても加入員の皆さまとすぐに縁が切れるわけではありません

 厚生年金基金が解散しても、国に代行部分を返還した後、最終的に財産が確定して残余財産がある場合は、加入員や年金受給権者に分配することになりますが、分配金が確定するまで約2年程度がかかります。
 さらに、厚生年金基金が解散しても、解散後の後継制度として確定給付企業年金基金を設立して新しい企業年金基金に引き継がれる場合もあります。
 従って、厚生年金基金の解散後の分配金の支給や、新しい企業年金基金に引き継がれるなどの間、加入員の皆さまと連絡が取れるようにしておく必要があります。
 但し、厚生年金基金の解散のうち、厚生年金基金の解散時の積立資産額が国に返還する代行額を下回っている厚生年金基金が、特例による厚生年金基金の解散(特例解散)をした場合は、残余金はありませんので原則として分配金は発生しません。
 むしろ、国に返還する代行額の不足金は厚生年金基金に加入されていた事業所が将来にわたって負担することになります。
 特例による厚生年金基金の解散(特例解散)をした場合は、解散の認可申請月より厚生年金基金のプラスアルファ部分や加算年金部分は支給停止されるとともに、解散の認可後に今後の年金の取扱いに関するご案内が加入員や待期者、年金受給権者の方に送られていきますので、内容をよくご確認ください。
 次に、厚生年金基金が代行返上をおこなった場合は、厚生年金基金のプラスアルファ部分や加算年金部分は、解散した日から新たに設立された確定給付企業年金基金に引き継がれ、引き続き新しい企業年金基金から、厚生年金基金の加入期間の部分を含めた新しい制度の年金が支払われることになります。
 詳しくは、「厚生年金基金の解散や代行返上後の精算業務の流れ」や「厚生年金基金の解散や代行返上後の年金の取扱い詳細」をご覧ください。

●厚生年金基金の解散や代行返上後の精算業務の流れ

平成26年4月以降 解散基金事務の流れ
平成26年4月以降 解散基金事務の流れ
※画像をクリックすると別ウィンドウで開きます。


平成26年4月以降 代行返上事務の流れ
平成26年4月以降 代行返上事務の流れ
※画像をクリックすると別ウィンドウで開きます。


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●厚生年金基金の解散や代行返上後の年金の取扱い詳細
@厚生年金基金が解散や代行返上をおこなった場合の国に代わって厚生年金基金が代行している部分の取扱い
 厚生年金基金が解散や代行返上をおこなった場合は、基本年金のうち国の厚生年金保険の一部を国に代わって基金が代行する部分については、厚生年金基金の解散月の翌月より国に引継がれ、今まで受給していた国の年金にプラスして国(日本年金機構)より支払われます。
A厚生年金基金が解散の場合の基本年金のプラスアルファ部分や加算年金部分の取扱い
 基本年金のうちプラスアルファ部分や加算年金部分については、厚生年金基金の解散の場合は、厚生年金基金が解散後の精算業務をおこなった結果、残余財産がある場合、加入員及び年金受給権者に分配するか、企業年金連合会や新しく設立する企業年金に移行して年金として支給することになります。
B厚生年金基金の代行返上の場合の基本年金のプラスアルファ部分や加算年金部分の取扱い
 厚生年金基金が代行返上をおこなった場合は、新しく設立される確定給付企業年金にプラスアルファ部分や加算年金部分が引き継がれ、引き続き確定給付企業年金から年金給付や一時金として支払われることになります。
C今まで厚生年金基金に納めてきた掛金の取扱い
 今で厚生年金基金に納めてきた掛金については、一般的には加入員の方が納めた掛金は国に代わって基金が代行する部分に対しての掛金であり、プラスアルファ部分や加算年金部分については原則として全額事業主が負担していましたので、基金が解散しても加入員の方が負担していた掛金は損をするということはありません。
D厚生年金基金の解散や代行返上後の厚生年金基金との関係
 厚生年金基金が解散しても、厚生年金基金の清算業務が終了し、残余財産が確定して分配金が支払われるまで約2年程度かかりますし、厚生年金基金が代行返上をおこなって確定給付企業年金基金に移行した場合は、基本年金のうちプラスアルファ部分や加算年金部分については新しく設立された確定給付企業年金基金に引き継がれますので、厚生年金基金が解散や消滅しても解散後も厚生年金基金との関係は続きます。従って、厚生年金基金の解散や代行返上後も厚生年金基金の業務は存続します。
 また、厚生年金基金の解散の場合は解散しても清算が完了するまでは厚生年金基金から照会や分配金の支給等の連絡がありますので、厚生年金基金と連絡が取れるようにしておくとともに、厚生年金基金のホームページ等でも随時確認してみてください。


厚生年金基金の解散や代行返上後に新しく設立された企業年金へ加入しているかどうかのご確認をされましたか

 ご加入されていた厚生年金基金が解散や代行返上をおこなったため、現在、企業年金には加入していないと思われる方がおられます。
 その理由としては、厚生年金基金のときは給与から保険料(掛金)が差し引かれていたため、厚生年金基金に加入していた意識はありましたが、企業年金の場合、掛金は原則全額事業主負担であり、自己負担がないために企業年金に加入していないと思っている方がおられます。
 しかし、特に代行返上の厚生年金基金に加入されていた方は、会社が新しい確定給付企業年金基金に加入しない場合を除き、自動的に後継の確定給付企業年金基金に加入される仕組みになっております。
 また、解散した厚生年金基金についても、多くの厚生年金基金では新たに確定給付企業年金基金を設立しておりますが、厚生年金基金に加入していた会社のうち、企業年金の設立を希望した会社によって確定給付企業年金基金を設立されておりますので、厚生年金基金に加入していた全部の会社が企業年金に加入しているわけではありません。
 企業年金基金に加入された場合は、厚生年金基金が解散や代行返上の際に新しい企業年金の案内がいっていると思われますし、実際に企業年金に加入された場合は、新しい企業年金基金から加入の案内が言っていると思われますので、厚生年金基金や企業年金基金から送られた案内を確認してみてください。
 また、多くの厚生年金基金や企業年金基金ではホームページ等でも厚生年金基金の解散や代行返上後の取扱いが掲載されておりますので、併せてご確認ください。

加入されていた厚生年金基金が解散や代行返上をおこなっても引き続き年金なびの会員として最新の年金情報の確認や旅行等の年金なびの福祉事業のご利用にお役立てください

 最近、加入していた厚生年金基金が解散や代行返上をおこなったため、年金なびの会員となっている必要がないと退会する方がいらっしゃいますが、以上ご説明したように厚生年金基金とは縁が切れたわけではありませんので、引き続き会員として解散や代行返上後の加入していた厚生年金基金や新しく加入された企業年金基金の情報をご確認されるようおすすめいたします。
 また、年金なびには企業年金や国の年金に関する情報が満載されておりますので、引き続き年金に関する情報の収集にお役立てされるとともに、旅行等の年金なびの会向けの福祉事業のご利用にお役立てください

 年金なびは、会員登録をされても会費等の費用は一切かかりません。無料でご利用いただけます。

(※注1)代行返上とは:
 厚生年金基金は老齢厚生年金の給付の一部を代行しているが、この代行部分の支給義務を国に返上し、同時にプラスアルファ部分を確定給付企業年金へ移行することが、平成14年4月1日に施行された確定給付企業年金法によって可能になった。
 具体的には、厚生年金基金が確定給付企業年金へ移行する場合、厚生年金基金は解散または消滅したものとしてみなされ、代行部分の支給義務を免れるとともに、最低責任準備金相当額を国に納付することとなる。
 通常、代行返上には、(1)「将来返上」(認可日以降の加入期間に係る代行給付の支給義務を免れること)と(2)「過去返上」(代行給付の支給義務をすべて免れること)の2段階があるが、単に「代行返上」という場合には(2)の段階を指している。

(※注2)解散とは:
 厚生年金基金の解散には、(1)代議員会で定数の3分の2以上による議決(任意解散)(2)当該基金を設立している企業の破産などで基金の事業継続が不能(3)厚生労働大臣の解散命令によるもの、という3つのケースがある。
 母体企業が存続するまま、厚生年金基金を解散する場合には、上記(1)の任意解散によることになる。また、母体企業自体が倒産等(清算、合併、営業譲渡など)により消滅してしまう場合には、上記(2)に当たることになる。
 なお、(1)と(2)の場合は、厚生労働大臣の認可が必要となる。

(企業年金連合会「用語集」より)

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