最終更新日:2016/05/30  お問い合わせ
東京都「新製品・新技術開発助成事業」認定
全国の企業年金の加入者・受給者の為の公的年金情報

年金なびは東京都の「線製品・新技術 開発助成事業」に認定されています                            年金なびとは サイトマップ
 年金ちょこっとマメ知識 Vol.1
Vol2では年金の繰り下げ、繰り上げシミュレーションができます>>

全国の企業年金に加入している皆様へ


☆ 年金や一時金を受けるには、ご自分できちんと手続きを行わなくてはなりません!

65歳の誕生日が来たら、すぐに老齢基礎年金の手続きに行きましょう
●年金支給の要件を満たしている対象者には日本年金機構からお知らせがありますのでご安心を!
 ただし、ご自分できちんと請求手続きは行わなければ受け取れません!
 65歳の誕生日の3ヶ月前に日本年金機構から「年金に関するお知らせ」や「年金請求書」(裁定請求書)が届きます。
 手続きは65歳の誕生日の前日から行えます。提出抄本の日付も誕生日の前日のものから有効です。
 ※生年月日により国の厚生年金保険の支給開始年齢が60歳〜64歳となります。
65歳になる時日本年金機構からお知らせがくるので手続きしましょう
要件:
 1.老齢基礎年金の受給資格(公的年金25年加入)があり、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある
 2.厚生年金保険および共済組合の加入期間が合計20年以上ある(昭和27年4月1日以前生まれ)
 3.男性40歳以降(女性35歳以降)の厚生年金加入期間が15年以上
 (昭和26年4月1日以前生まれの方は下記リンクを参照。 「厚生年金の中高齢の特例」)
 →特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについてで必要な加入期間をご確認ください。


●お知らせは住民票の住所に届きます
 住民票と異なる住所への送付をご希望される方は日本年金機構とご加入されていていた確定給付企業年金や厚生年金基金または企業年金連合会へ住所変更届を出しておきましょう。折角のお知らせも届かなくては何もなりません。

お届け先に変更はありませんか。日本年金機構から「年金に関するお知らせ」「年金請求書」が届きます

●特別支給の老齢厚生年金の受給者について
 65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給している方については、65歳到達時に「老齢厚生年金・老齢基礎年金」受給の改定届けが送付されますので、これもきちんと届出すること!

65才になったら「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が届きます。改定届を出しましょう。

 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳になりますと、もらっている年金が、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」になります。 日本年金機構から送付されるハガキが、「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」になっています。これにあなたの住所・氏名を記入し、必ず誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに最寄の年金事務所へ到着するように提出してください。

 ※特別支給の老齢厚生年金は年齢によって65歳前からでも請求できます。詳しくは下記よりご確認下さい。
 →特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについて




☆ 年金の請求忘れはありませんか?

あなたの年金の請求先はひとつだけではないかもしれません
保険料を納めたからには、年金を確実にもらいましょう!

●「ねんきん定期便」を良く見て、確認をしましょう!
ねんきん定期便で、確認をしておきましょう
     @加入期間     A年金額     B加入基金(加入厚生年金基金)

お送りする「ねんきん定期便」について:ねんきん定期便」をお届けしています。

年金定期便の見方

クリックすると、PDFファイルが開きます。
 1:50歳未満の方(35歳、45歳の方を除く)(PDF 2,201KB)<はがき版> 
 2:35歳、45歳の方(PDF 13,438KB)
  ※50歳未満の方が再交付申請(全期間)した場合もこの様式を使用します。
 3:50歳以上の方(59歳の方を除く)(PDF 2,263KB)<はがき版>
 4:59歳の方(PDF 15,734KB)
  ※50歳以上の方が再交付申請(全期間)した場合もこの様式を使用します。
 5:年金受給者であり現役被保険者の方(PDF 2,072KB)<はがき版>
 6:年金受給者であり現役被保険者の方(PDF 10,505KB)
「厚生年金保険の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況です」及び「これまでの国民年金保険料の納付状況です」については、該当する記録のある方にのみお送りします。
厚生年金基金へ加入している方、加入した事がある方のお問い合わせ先
@厚生年金基金の加入期間が短期間の方は加入していた厚生年金基金へ連絡してください
 ・平成26年4月1日以前に退職した方
 会社を辞めて、厚生年金基金から脱退一時金を受け取られていたとしても、国の年金を代行している基本年金部分については年金として支給されます。
 基金の規約によりますが一般的には加入10年未満で60歳までに辞められた方の基金加入期間分の国の基礎年金(老齢厚生年金部分)と厚生年金基金のプラスアルファ部分は企業年金連合会から支給されますので請求を行ってください。
 厚生年金基金の独自の加算年金部分については、一定期間(例えば3年以上10年未満)があれば、一時金で支給を受けることができますし、企業年金連合会に引継ぎして年金として支給を受けることもできます。
 さらに、厚生年金基金によっては、加算年金部分を新しく勤務された先の企業年金に厚生年金基金の加入記録と原資を引継いで加入期間を通算することができます。

 ・平成26年4月1日以降に退職した方
 国の年金を代行部分している基本年金部分については、加入期間に関係なく年金の受給年齢に到達した時点で厚生年金金から年金として支給されます。
 厚生年金基金独自の年金である加算年金部分については、退職時に一時金で受け取ることができますし、企業年金連合会に引継ぎして、年金として支給を受けることができます。
 また、厚生年金基金によっては、新しく勤務された先の企業年金に厚生年金基金の加入記録と原資を引継いで加入期間を通算することができます。

A厚生年金基金が解散してなくなっている場合
 お勤めしていた事業所または企業年金連合会へ連絡してください
 厚生年金基金が解散時に分配金で精算を受けずに年金として受給を希望された場合は、企業年金連合会がその厚生年金基金の支給義務を引継ぎますので、企業年金連合会に必ず連絡してください。
 年金として受け取ることができます。
厚生年金基金によっては解散時に分配金がない場合や、新しい確定給付企業年金制度を設立して、確定給付企業年金に引き継がれる場合もありますのでご注意ください。

 ・平成26年4月1日以前に退職した方
 厚生年金基金の解散時に分配金を受け取られていたとしても、老齢厚生年金部分国の年金を代行している基本年金部分については企業年金連合会から年金として支給されますので請求を行ってください。

 ・平成26年4月1日以降に退職した方
 厚生年金基金が解散した場合は、国の年金の代行部分については厚生年金基金に加入していた期間の加入記録が国(日本年金機構)に引き継がれ、厚生年金基金に加入していた期間を含めて国から年金が支給されます。
 厚生年金基金独自の年金である加算年金部分については、厚生年金基金の解散時に分配金で受け取ることができますし、企業年金連合会に引継ぎして、年金として支給を受けることができます。
 また、厚生年金基金によっては、新しく確定給付企業年金を設立して引継いだり、新しい勤務先の企業年金に厚生年金基金の加入記録と原資を引継いで加入期間を通算することができます。

B基金に加入していたのか分からない?
 会社も倒産してなくなっている。基金の名前を忘れてしまった方、加入員証も紛失してしまった・・・・という方は念のため、企業年金連合会へ問い合わせてみてください。厚生年金基金に加入していたかどうか確認ができます。
共済年金 加入されていた共済年金へ連絡してください
企業年金基金 加入していた企業年金基金へ連絡してください
●あなたの企業年金、お忘れではありませんか? 企業年金連合会
企業年金連合会があなたの年金の記録をお預かりしているか確認いただけます
下記リンクをクリックして案内に従ってください
 企業年金連合会 年金のしくみ・手続き 企業年金連合会 年金のしくみ・手続き 

 ※基礎年金番号が必要になります

企業年金コールセンター TEL:0570-02-2666 受付時間:平日 午前9:00〜午後5:00(土・日・祝祭日および年末・年始を除く)ご利用の際は間違い電話にご注意ください。

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