最終更新日:2012/12/18  お問い合わせ
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 年金ちょこっとマメ知識 Vol.2
<<Vol.1は年金をもらうための手続きについてです

全国の企業年金に加入している皆様へ


繰下げて受給する?繰上げで受給する?年金額をシミュレーションしてみませんか?
ご自分の生活設計に合わせて年金の支給を受けられる時期を検討される事をおすすめします。
こちらのページで老齢基礎年金の繰下げ・繰上げ支給額のシミュレーションができます!!
●繰下げ支給と繰上げ支給とは注意:受給資格を満たしている方を対象に説明をしております。

◎繰上げ支給
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば60歳〜64歳でも受けることができます。これを繰上げ支給といいます。 その場合、年金額は、受け始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で減額され、その額が一生続きます。

◎繰下げ支給
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば66歳以降から受けることができます。これを繰下げ支給といいます。 その場合、年金額は、受け始める年齢に応じて、本来の老齢基礎年金額が一定の率で増額され、その額が一生続きます。

その他
●生年月日によって支給開始が異なります。ご確認下さい。
1.昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降に生まれた方
60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて、受給開始年齢が引き上げられます。

●障害をお持ちの方・長期加入者の方は、支給開始年齢の特例があります。
年金支給開始についての説明
●繰下げ支給・繰上げ のケース
繰下げ支給・繰上げ支給のケース
●繰上げについて
 定額部分が段階的に支給され、報酬比例部分が60歳から支給される方たちについては、60歳〜64歳に定額部分の支給開始年齢を繰上げることができます。
 次に、報酬比例部分が61歳から段階的に支給される方たちは、報酬比例部分と定額部分の繰上げは同時に行わなければなりません。
 60歳から定額部分が段階的に引き上げられる人たちは、定額部分の全部繰上げか一部繰上げか選択が出来ます。
 どちらを選択するかで、定額部分の取り扱いに違いがあります。(日本年金機構にご相談下さい)
 報酬比例部分がない方たちについては、全額繰上げだけで、一部繰上げとの選択肢はありません。
 男性は昭和34年4月生まれ以降、女性は昭和41年4月生まれ以降からは、報酬比例部分も定額部分もありませんので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰上げは同時に行うことになります。


老齢厚生年金の繰上げ支給の請求は、老齢基礎年金の繰上げ支給と同時に行います。

●繰下げについて
老齢厚生年金と老齢基礎年金は別々に繰下げができます。
繰上げ繰下げについての説明

●老齢基礎年金の繰下げ・繰上げ支給額のシミュレーションができます!!
計算表をじっくり見て下さい。自分の生活設計・収入に合わせて支給開始を選択することができます。
ただし、繰上げ支給の場合は年金額が生涯減額されるリスクがあります。充分ご検討の上行うようにしてください。

24年度 厚生労働省発表
国民年金:老齢基礎年金(満額):1人分:65,541円 (月額) ※平成24年4月より   詳細はこちらから


●昭和16年4月2日以降に生まれた方の繰下げ・繰上げ支給の増減率

「年金額の増減率」は、何歳何ヶ月(例:62歳8ヶ月は86%で計算)と、届出された月数までの年齢によって決定されます。
※繰下げ・繰上げ支給を希望するときは年単位で支給率が異なります。老齢基礎年金額(月額)65,541円 ※平成24年4月より  
マメ知識
シミュレーション マメ知識

生涯受取る年金額(月額)
例)繰下げて68歳2ヶ月から受取る場合(126.6%)月額65,541円が82,975円になります。

 ×  % =  円   

生涯受取る年金額(一年分)

 ×  ヶ月=  円




●年金受給の時効は5年です!!
年金受給の時効は5年です。
年金請求手続きを忘れていた、繰下げ請求をしようと思っていてつい届出を忘れている方。
年金の請求遅れによる時効は5年となっています。5年以前の年金の支給を受ける事はできません。ご注意を。

例1
68歳で請求したとき
支給パターン@

65歳から67歳までの年金を、65歳時に遡及して計算し、2年分の遡及支給額と、65歳開始時の年齢による計算した年金額を今後生涯受け取る。
支給パターンA
繰下げ請求をし、68歳受給開始年齢での増額された受給額を生涯受け取る。

例2
71歳で請求したとき
支給パターン@

66歳から70歳までの年金を、65歳開始年齢で計算し、5年分の遡及支給額と、65歳開始時の年齢による計算した年金額を今後生涯受け取る。
65歳から66歳までの分は時効をむかえているため支給されません。


71歳で請求したとき65歳から66歳の分は時効で支給されません
支給パターンA
繰下げ請求をし、70歳受給開始年齢の受給額で71歳から生涯受け取る。
繰下げ支給の年金計算は70歳までとなっていますので、71歳から受け取ることになっても、計算は70歳開始の料率になります。


繰下げで料率の割増は70歳まで



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