最終更新日:2018/08/20 お問い合わせ |
東京都「新製品・新技術開発助成事業」認定 全国の企業年金の加入者・受給者の為の公的年金情報 |
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※ | 付加年金とは国民年金の第1号被保険者(自営業等)が年金の上積みのため任意で加入し、月額400円を納付することにより老齢基礎年金の上積みの給付が受けられる年金。 |
@ | 60歳前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金) 老齢厚生年金は65歳より老齢基礎年金に上乗せして支給されることになっていますが、男子で昭和36年4月1日以前生まれ、女子で昭和41年4月1日以前生まれの者が60歳以上になり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば特別支給の老齢厚生年金や報酬比例部分の老齢厚生年金が65歳に到達するまで支給されます。 年金は定額部分と報酬比例部分の年金額を合算して支給されます。 ※老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日に応じて60歳から65歳まで順次引上げられます。詳細については、下記の生年月日別支給開始年齢表をご覧ください。 生年月日別年金支給開始年齢表(PDF:105KB) |
A | 60歳後半の老齢厚生年金(老齢厚生年金) 65歳からの老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば老齢基礎年金に上乗せして支給されます。 年金は定額部分と老齢基礎年金の差額を経過的加算として、報酬比例部分の年金額と合算して支給されます。 ※老齢厚生年金は在職中のときは年金受給者の給与と年金額に応じて、一部や全額が支給停止されます。また、雇用保険の失業給付等を受給しているときは、老齢厚生年金は支給停止されます。 |
厚生年金基金が解散や代行返上をした場合の年金の取扱いについて教えて下さい。 | |
厚生年金基金が解散したときに、基金の年金を受ける権利や分配金を受ける権利があったにもかかわらず、住所変更等で年金の請求しなかった場合の年金や分配金はどうなりますか | |
加入していた厚生年金基金が解散した時に送られてきた書類を放置していたのですが、どうなりますか? | |
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