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給付のしくみ
【保険料】
(出典:日本年金機構ホームページより)


保険料の免除・納付猶予制度

  • 国民年金保険料の免除・納付猶予制度
  • 国民年金保険料の学生納付特例制度
  • 保険料の産前産後期間の保険料免除制度


  • 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

    ●保険料の免除制度とは
     所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など国民年金保険料を納めることが経済的に困難なときは、本人から申請書を提出していただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になる。
     免除される額は、「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4種類がある。

    ●保険料納付猶予制度とは
     20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人から申請書を提出していただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される。これを納付猶予制度という。
     ※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となる。
    ●手続きをするメリット
     保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れる。
    (手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れない。)
    保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができる。

     ◎保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」はその期間が年金額に反映されるか否かで違いがある。詳細については下記にてご覧ください。
       保険料免除・納付猶予された期間の年金額

    ●免除の承認基準(所得の基準)





     前年の所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
    (※)令和2年度以前は22万円
    4分の3免除88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
    (※)令和2年度以前は78万円
    半額免除128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
    (※)令和2年度以前は118万円
    4分の1免除168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
    (※)令和2年度以前は158万円

    ●納付猶予の対象となる所得の基準
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

    ・(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
     (※)令和2年度以前は22万円

    上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額である。源泉徴収票・確定申告控等で確認されたい。
    なお、地方税法に定める障害者および寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わる。詳しくは、手続きの際に、問合せされたい。

    ●失業等による特例免除
    失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合がある。免除・納付猶予申請書を提出される際は、次の書類が必要である。(申請は毎年必要。)
     なお、過去に同一の失業・倒産・事業の廃止などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はない。

     ◎雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合
      雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなど

     ◎事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方が失業等による申請を行う場合
      厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
       (以下については、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要である。)
     
    ・履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
     登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができる。
    ・税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
    ・保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
    ・その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類

    ●注意事項
    ・任意加入をされている方は申請ができない。
    ・障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は「国民年金保険料の法定免除」となり、別途、届出が必要である。
    ・震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく免除・納付猶予に該当する場合がある。
    ・特別障害給付を受けている方も、免除・納付猶予に該当する場合がある。
    ・生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助で、厚生労働省令で定めるものを受けている方も、免除・納付猶予に該当する場合がある。
    ・保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して申請者本人、配偶者、世帯主の前年または前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになる。
    ・保険料免除・納付猶予を申請する際には、通常、前年(または前々年)所得を証明する書類を添付する必要はないが、申請者本人・配偶者・世帯主のうち、前年(または前々年)の所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない方がいる場合は、市(区)役所・町村役場の税務担当窓口にて市区町村民税の申告を行ったうえで、申請書を提出されたい。
    ・申請時点の住所と申請する年度分の直前の1月1日(※)時点において海外に居住していた場合は、申請書の「(8)特記事項」欄に国名および転入日を必ず記入されたい。
      (※)申請日が1月から6月までの間である場合は、前年の1月1日において海外に居住していた場合、国名および転入日を記入されたい。
    ・申請書に記入した内容を確認するため、「セルフチェックシート (国民年金保険料 免除・納付猶予申請用)」も利用されたい。
    ・不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されない。
    ・申請は、原則として毎年度必要である。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行う。(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要である。)
    ・継続審査を希望した方のうち、納付猶予を承認された方が、全額免除の審査を希望した場合は、翌年度において、1.全額免除、2.納付猶予の順に審査を行う。
    また、継続審査を希望した方で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方は、「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要である
    ・保険料免除・納付猶予が承認される期間は、平成26年4月より、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになった。学生納付特例申請も同様である。
    ・新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについては、日本年金機構ホームページの「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。(令和5年6月分以前の保険料が対象です。)
    ・住民登録がない期間については免除等の申請手続きができなかったが、矯正施設に収容中の期間については住民登録がない期間であっても日本に住所があると認められることから、平成26年10月からは、矯正施設に収容中であって住民登録のない方であっても免除等の申請手続きが可能となった。
      (詳しくは日本年金機構ホームページの「矯正施設に収容されている方の国民年金保険料の免除等申請手続き」をご覧ください。)


    国民年金保険料の学生納付特例制度

    ■国民年金保険料の学生納付特例制度とは

     日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられているが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられている。

    1.対象者
     学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象となる。なお、家族の方の所得の多寡は問わない。
    (注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)
     ・128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
    (※2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれるので、ほとんどの学生の方が対象となる。
    (※3)各種学校
      修業年限が1年以上の課程に在学している方に限る(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限る。)
    (※4)海外大学の日本分校
      日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程

    2.申請方法
     申請先
     ・住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
     ・近くの年金事務所
     ・在学中の学校等
      ※在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限る。許認可を受けている場合は「学生納付特例対象校一覧」の「代行事務」欄に許認可を受けた日付が表示されているので、確認されたい。なお、申請書は郵送で提出することも可能である。必要な添付書類とともに郵送されたい。

     個人の方の電子申請
      提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひ利用されたい。電子申請による提出は日本年金機構ホームページの「個人の方の電子申請(国民年金)」で確認されたい。

     申請書類
      申請用紙(A4版)は日本年金機構ホームページの「国民年金関係届書・申請書一覧」からダウンロードできます。([提出用]と[学生証(写)・在学証明書(原本)の添付欄]のみ提出されたい。)

     ねんきんネットによる届書の作成支援
     「ねんきんネット」の画面上で学生納付特例申請書を作成することができる。
     必要項目を入力のうえ、印刷用ファイルをダウンロードし、届書の印刷されたい。印刷した届書に必要事項をご記入のうえ、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にお持ちいただくか、郵送にて提出されたい。

     メリット
     届書の入力にあたり、「ねんきんネット」で保有している基礎年金番号等の基本情報が自動表示されるため、入力時の手間が省かれる。
     入力項目のエラーチェックにより、入力の誤りも防止できる。
     詳しくは日本年金機構ホームページの「「ねんきんネット」による届書作成」を参照されたい。なお、ご利用には「ねんきんネット」のIDが必要である。

    ●必要な添付書類
     必要なもの
    ・基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー等
    ・学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
     ※在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しを添付する。
      ただし、各種学校(国民年金法施行規則第77条の6第1号「学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上である課程に限る。)にあっては、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ない。)を添付する。
    なお、申請手続きを行う際に市(区)町村役場の窓口で直接これらを提示する場合は添付の必要はない。

     場合によって必要なもの
      退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類(申請は毎年必要である。)
    ※雇用保険受給者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票等の写しを添付する。
    なお、過去に同一の退職(失業)などの理由により学生納付特例等を申請し、退職(失業)したことを確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はない。

     注意事項
    ・学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合があるので、注意されたい。
    ・国民年金の資格取得届と学生納付特例申請書を同時に提出した場合であっても、納付書が送付されることがある。
    ・学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査する。ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができる。
    ・新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについては、日本年金機構ホームページの「新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」を参照されたい。(令和5年3月分以前の保険料が対象となる。)
    ・複数年度の申請を希望する場合は、複数枚の申請書の提出が必要となる。
    ・課税所得がある方であって学生納付特例を申請する際には通常、前年(または前々年)所得を証明する書類を添付する必要はないが、申請者本人の前年(または前々年)の所得についての税の申告(確定申告や年末調整)が行われていない場合は、市(区)役所・町村役場の税務担当窓口にて市区町村民税の申告を行ったうえで、申請書を提出されたい。
    ・申請期間中に海外転出入があった場合は、国名および転出入日を「備考」欄に記入する。
    ・申請を希望する年度の1月1日時点に海外に居住していた場合は、国名および転入日を「備考」欄に記入する。
    (例:令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの期間の申請の場合は、令和4年1月1日時点について記入してください。令和3年4月から令和4年3月までのいずれかの期間の申請の場合は、令和3年1月1日時点について記入する。)
    ・申請書に記入した内容を確認するため、「セルフチェックシート (国民年金保険料 学生納付特例申請用)」も利用されたい。
    ・学生納付特例の承認を受けた方が、承認期間の途中で、退学等の理由により学生でなくなった時は、届出が必要である。
    ・令和元年10月30日からは、マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、審査に必要な所得情報を確認する。日本年金機構における情報連携の実施については、「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」でご覧ください。

    3.保険料の追納
     学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができる。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
    学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。詳しくは、日本年金機構ホームページの「国民年金保険料の追納制度」をご覧ください。

    4.老齢基礎年金との関係
     老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる。ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれない。(満額の老齢基礎年金を受け取るためには、40年の保険料納付済期間が必要となる。)
    このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっている。
    経済的に余裕がある場合は、保険料を納付するほうがおトクとなる。保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはない。経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用することをおすすめします。

    5.障害基礎年金等との関係
     障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合で、以下の(1)または(2)に該当する場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給される。
    学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になるので、万が一のときにも安心である。
    (1)事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合
    (2)事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合

    国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

    ●国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは
     次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まった。なお、この制度は、国民年金保険料を月額100円程度引き上げることにより、国民年金の被保険者全体によって支えられている。

    ●国民年金保険料が免除される期間
     出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」という。)の国民年金保険料が免除される。
    多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除される。
    なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができる。
      ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいう。(死産、流産、早産された方を含む。)

     手続きをするメリット
     産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される。
     届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能である。

    ●対象となる方
     「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
    ただし、国民年金の任意加入期間は対象にならない。

    ●届出方法
     1.届出時期
     出産予定日の6カ月前から届出が可能なので早めの届出をされたい。なお、出産後も届出が可能である。
     ※口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがある。詳しくは、最寄りの年金事務所へ問い合わせされたい。

     2.届出先
     住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出されたい。郵送でも手続きが可能である。

     3.届出用紙
     届出用紙は以下から届出用紙や記入例をダウンロードできる。また、年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金窓口にも備え付けてある。
      国民年金第1号被保険者が出産を予定している(出産をした)とき


     4.必要な添付書類
     母子健康手帳など※1(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要※2)
      ※1 郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付する。
      ※2 別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要である。