年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができる。
また、年金請求のために用意した住民票等を年金請求以外で利用される場合は、請求者に住票等の原本は返却される。
※年金請求書の個人番号欄にマイナンバーを記入していない場合であっても、提出いただいた住民票情報等を基に、マイナンバー法に基づき、マイナンバーを登録します。マイナンバー登録後は、現況届の提出や住所変更の届出が原則不要となる。
●請求書の提出先
提出先は住所地の市区町村役場の窓口。
なお、近くのまたは近くの全国の相談・手続き窓口でも提出できる
外国籍の人が自国へ帰国し、脱退一時金を受給するときの手続き
●手続内容
脱退一時金は、原則として以下の4つの条件すべてに該当する人が国民年金、厚生年金保険又は共済組合等の被保険者(組合員等)資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求されたときに支給。
(1)日本国籍を有していない方
(2)国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数、又は厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上ある方
(3)日本に住所を有していない方
(4)年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがない方
●被保険者が手続する時期・場所及び提出方法
請求者(ご本人又は代理人)が脱退一時金請求書を日本年金機構へ提出。
●提出書類
脱退一時金を請求する方の手続き
●添付書類等
●留意事項
(1)脱退一時金を受け取った場合、その該当する期間は年金の加入期間でなかったことになる。
(2)日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方については、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本及び相手国の年金を受け取ることができる場合がある。
脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなるので、注意を要す。
特別障害給付金制度の請求手続き
■請求手続きの窓口等
●請求手続き
原則として、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がある。
●窓 口
請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行う。
■請求に必要な書類
「*」印の付いた書類は、所定の様式。市区役所・町村役場、年金事務所に備え付けてある。
●すべての方に必要な書類
1.特別障害給付金請求書(*)
2.年金手帳または基礎年金番号通知書(添えることができないときは、その理由書)
3.障害の原因となった傷病にかかる診断書(次の(1)及び(2)に該当する場合は、複数の診断書が必要。)(*)
(1)障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書
(2)65歳を超えている方は、65歳到達前と請求時現在の傷病についての診断書
(3)レントゲンフィルム(次のA〜Cの傷病の場合)及び心電図所見のあるときは心電図の写し
A・呼吸器系結核、B・肺化のう症、C・けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
※A〜C以外の傷病であっても審査または認定に際しレントゲンフィルムが必要となる場合がある。
4.病歴・就労状況等申立書(*)
5.受診状況等証明書(3の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要となる。)(*)
6.特別障害給付金所得状況届(*)
7.生年月日についての市区町村長の証明書(住民票(注)など)または戸籍の抄本(1の特別障害給付金請求書に個人番号(マイナンバー)を記載された場合)は、省略することができる。
8.公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類(年金額改定通知書など)
●初診日において国民年金任意加入対象の学生であった方が、上記1〜8に加えて必要となる書類
(1)在学(籍)証明書
(2)在学内容の確認にかかる委任状(国民年金法上の適用を確認するにあたり、在学(籍)証明書では在学期間や在学の状況等が確認できない場合、事務センター・年金事務所が請求者に代わって学校に照会を行うために必要な書類。)(*)
●初診日において配偶者が被用者年金制度等に加入していたなどにより国民年金任意加入対象であった方が、上記1〜8に加えて必要となる書類
(1)戸籍の謄本又は抄本(生年月日及び婚姻年月日確認のため)
(2)その他、初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類は必要となる場合がある。
●受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合、及び在学証明書を添付できない場合においては、以下の参考書類の提出をお願いする場合がある。
なお、参考書類を提出されても支給の決定が行えない場合がある。
A.初診日の確認ができない場合
身体障害者手帳交付申請時の診断書(写)、国民健康保険・健康保険の給付記録(写)、交通事故証明書(写)、入院記録及び診察受付簿、地方自治体の健康診断の記録(写)など。これらの書類が無い場合は、初診日当時の状況を把握している複数の第三者各々の証明。
B.在学(籍)証明書を添付できない場合(学生であった方)
学校に在学していたことを証明する書類(在学(籍)証明書)が、廃校により添付できない場合に限り、卒業証明書(写)、卒業証書(写)、成績通知票(写)、その他に在学していたことを明らかにすることができる書類
●注意事項
・給付金は、請求月の翌月分から支給。
・障害の状態の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類等が全て揃わない場合であっても、請求書の受け付けを行うので、まずは請求を行い、後日、不足している2必要書類等を提出されたい。
・必要書類等の準備に時間がかかり、審査が遅れた場合でも、支給が決定されれば、請求月の翌月分(4月請求の場合、5月分)から支給する。
・必要な書類等を整えた場合でも、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は不支給となる場合がある。
・給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができる。申請は毎年度おこなう必要がある。