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【事業主がおこなう手続き】
≪確定給付企業年金制度と事業主の関係≫
(※出典:厚労働省「確定給付企業年金の概要」より)
『基金型確定給付企業年金や規約型確定給付企業年金との関係』
- ■基金型確定給付企業年金
- 基金型とは母体企業とは別の法人格を持った企業年金基金を設立した上で、基金において年金資産を管理・運用し、年金給付を行う。

- ■規約型確定給付企業年金
- 規約型とは労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資産を管理・運用し、年金給付を行う。

- ※注:基金型確定給付企業年金と規約型確定給付企業年金制度の仕組みや組織については、「確定給付企業年金」の「制度の仕組みを」をご覧ください。
≪事業主に関する手続き≫
(※出典:日本年金機構「事業主の方)」より)
企業年金に加入している事業主は企業年金に対して次のような届出をおこなう必要がある。
『企業年金に加入するとき』
- ■事業所が企業年金に加入するとき
- 厚生年金適用事業所の事業主が確定給付企業年金に加入するときは、厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に申し出で、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。
- 1.厚生労働大臣より労使合意による規約型の規約の承認を受けた事業主。
- 2.企業年金基金の加入について厚生労働大臣の認可を受けた事業 。
- ■基金型企業年金に加入する場合の申し出用紙
- 企業年金に加入する場合の申し出用紙は加入希望の企業年金基金で定めた用紙で加入の申出をおこなう。
『事業主に関する届け出』
- ■事業所の名称・所在地を変更するとき
- 事業所の所在地や名称を変更する場合若しくは双方を同時に変更する場合、事業主は、その旨を国(日本年金機構)と加入している企業年金へ届出する必要がある。
届出用紙は加入している企業年金や日本年金機構で定めた様式になるので各加入機関に申出して提出する。
なお、日本年金機構においては、同一年金事務所管内で事業所の所在地を変更する場合と管外へ事業所の所在地を変更する場合とで提出する届書が異なる。
- ■事業主の変更や事業所に関する事項の変更があったとき
- 次に該当した場合、事業主が「事業所関係変更(訂正)届」を提出しなければならない。
- ●国(日本年金機構)と加入している企業年金共通の届出書
- (1)事業所の連絡先電話番号の変更
- (2)事業主の変更
- (3)事業主の氏名の変更
- (4)事業主代理人を選任(変更)したとき又は解任したとき
- (5)会社法人等番号に変更(訂正)があったとき
- (6)法人番号に変更(訂正)があったとき
- (7)事業所の「法人」「個人」「国・地方公共団体」の区分に変更(訂正)があったとき
- (8)本店、支店の区分に変更(訂正)があったとき
- (9)その他、企業年金より徴求された事項
- ※企業年金によっては企業年金で定めた上記の「事業所関係変更(訂正)届」事項が異なる場合があります。
- ●国(日本年金機構)のみに届出
- (1)「昇給月」、「賞与支払予定月」又は「現物給与の種類」の変更
- (2)「算定基礎届」又は「賞与支払届」に被保険者氏名等を印字したものの送付を希望するとき又は不要となったとき
- (3)社会保険労務士に業務を委託したとき又は委託を解除したとき
- (4)年金委員を委嘱したとき又は解任したとき
- (5)健康保険組合の名称に変更(訂正)があったとき
- (6)内国法人、外国法人の区分に変更(訂正)があったとき
- ■適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き
- 次に該当した場合、事業主が「適用事業所全喪届」又は「適用事業所廃止届」を提出する。
- (1)事業を廃止(解散)する場合
- (2)事業を休止(休業)した場合
- (3)他の事業所との合併により事業所が存続しなくなる場合
- (4)一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合
≪加入者に関する手続き≫
(出典:企業年金連合会「実務マニュアル」より)
『加入者の概要』
- ■加入者
- 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、企業年金の加入者とする。
なお、 規約※1で一定の資格を定めたとき(例えば、営業職の人だけに適用するなどの場合)は、資格を有しない者は、加入者としない。ただし、この場合、実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される人の範囲に照らして、特定の人について不当に差別的であってはならないことになっている。
※1:就業規則等で定めた資格等
『加入者の資格取得』
- ■資格取得の時期
- 次のいずれかに該するに至ったときに、企業年金の加入者の資格を取得する。
- @ 実施事業所に使用されるに至ったとき(例えば、入社したとき)
- A 使用される事業所又は船舶が、実施事業所となったとき(例えば、事業所が制度に加入したとき)
- B 実施事業所に使用される人が厚生年金保険の被保険者となったとき
- C 実施事業所に使用 れる人が、※2規約に定められている資格を取得したとき
- ※2(具体例):
- ・例えば、25歳に達した日(25歳を超えて社員となった者は、社員となった日)以後最初に到来する4月1日等
- ・休職が終了した日の翌日等
- ■資格取得時の事務処理
- ●加入者の資格取得の届出
- 基金型の事業主は、従業員が加入者の資格を取得したときは、30日以内に次に掲げる事項を基金に「加入資格得届」を届出※する。
- @ 加入者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
- A 加入者の資格を取得した年月日
- B その他必要な事項(※基準給与の届出等)
『加入者の資格喪失』
- ■加入者の資格喪失の時期
- 加入者は、次のいずれかに該当するに至ったときに、企業年金の加入者の資格を喪失する。
- @ 死亡したとき
- A 実施事業所に使用されなくなったとき(退職、解雇など)
- B 使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき(例えば、事業所が制度を脱退したとき)
- C 厚生年金保険の被保険者でなくなったとき(例えば、パートタイマーになったとき)
- ※3:規約に定められている資格を喪失したとき(具体例):
- ・休職したとき
- ・加入者 55歳(60歳)に達した日の翌日(月末)等
- ■資格喪失時の事務処理
- ●加入者の資格喪失の届出
- 基金型の事業主は、従業員が加入者の資格を喪失したときは、30日以内に次に掲げる事項を基金に「加入者脱退届兼資格喪失届」を届出※する。
- @ 加入者の氏名、性別、生年月日及び住所
- A 加入者の資格 喪失した年月日
- B その他必要な事項
『加入者の異動』
- ■加入者手続きの時期
- 事業主は、加入者の異動が発生した都度すみやかに所定の届出をする
- ■加入者の異動時の事務処理
- ●加入者に関する事項の変更
- 基金型の事業主は、加入者に関する事項の変更が発生したときは、 速やかに次に掲げる事項を「加入者関係諸変更届」にて基金に届出※する。
- @ 氏名、性別及び生年月日
- A 氏名の変更年月日
※法定様式でないため、基金・実施事業主によって対応が異なる。
加入者の基準給与の改定
- ■加入者の基準給与の改定
- 事業主は、年金額や掛金を給与(基準給与)等に応じて決定する制度(給与比例方式・ポイント制等)の場合は、年金規約に定める毎年の基準給与改定時期に「基準給与届」にて改定後の基準給与を届出する。
加入者の届出用紙
- 企業年金における加入者に関する届出用紙は国の厚生年金や厚生年金基金と違って法定様式でないため、国の厚生年金用紙を準用したり、独自の様式を定めたり、基金や規約型の実施事業主によって対応が異なる。