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【掛金(保険料)】
(※出典:厚生労働省「確定拠出制度の概要)」より)
《確定拠出年金の掛金》
『確定拠出年金の掛金と運用等』
- ■拠出金(掛金)

- ●掛金の算定方法(確定拠出年金の規約で定める)
- 確定拠出年金の拠出金は、拠出限度額を超えない範囲で次のいづれかの方法に基づいて規約で定める。但し、簡易企業型確定給付企業年金の場合の掛金は定額のみ
- @ 定額
- A 加入者の給与及び給与に類するものに一定の割合を乗ずる方法(定率)
- B 定額+定率を用いる方法
- ●掛金の負担
- 原則事業主負担。但し、確定拠出年金の規約に定めれば事業主の拠出金を超えない範囲で加入者本人にも負担をさせることができる(マッチング拠出金)
- ※確定給付企業年金の拠出金や事務費掛金の負担は規約に定めのない限り、原則として全額事業主負担となる。
- ●掛金の拠出限度額
- 1.厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施していない場合・・・・55,000円(月額)
- ※規約において個人型年金への同時加入を認める場合 ・・・・35,000円(月額)
- 2.厚生年金基金等の確定給付型の年金を実施している場合・・・・27,500円(月額)
- ※規約において個人型年金への同時加入を認める場合 ・・・・15,500円(月額)
- (注)厚生年金基金等とは:
厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済等。
- ※令和6年12月1により掛金の拠出限度額が変わります。詳細ついては「制度改正等」確認してください。
- ■掛金の運用
- ●掛金の運用方法
- ◎運営管理機関:運用商品の提示
- ・運用商品の提示
- ・運用商品の情報提供
- ・運用商品を選定・提示する者は、必ず3つ以上(簡易企業型年金においては2つ以上)35以下※の商品を選択肢として提示することとなっている。
- ※平成30年5月1日時点において提示している商品数が35を上回っている場合、5年間は平成30年5月 日時点の商品数が上限。
- ◎加入者:運用商品の選定と指図
- ・提示された運用商品の中から、加入者自身等が運用商品を選定して運用指図を行う。
- ・運用商品は、預貯金、投資信託、保険商品等となっている。
- ●個人別管理資産額の通知
- ・定額による掛金等の場合、企業型記録関連運営管理機関等は少なくとも年1回、加入者等にその加入者等の個人別管理資産額を通知する。
- ●離転職の場合等の年金資産の移換
- 1.資産残高(掛金と運用収益の合計額)は個々の加入者等ごとに記録管理されており、資産額等の記録が年1回以上加入者に通知される。
- 2.加入者等が転職した場合等には、退職して国民年金の加入者となった場合等には個人型年金へ、他の会社に転職した場合は転職先の企業型年金等へ資産を移換することができる。