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年金なびは企業年金である「確定給付企業年金」、「確定拠出年金」、「厚生年金基金」、「ポータビリティ」について年金制度毎の年金に関する最新情報や制度の具体的な仕組み、年金の手続き等年金についての一般的な情報を発信しているサイトであり、制度別に次のように制度各制度の内容を解説しておりますので、必要に応じてお役立てください。

■「確定給付企業年金」とは
 確定給付企業年金は事業主が従らかじめ約束し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる企業年金制度であり、給付内容があらかじめ定められることから、DB(Defined Benefit Plan)、「給付建て年金」とも呼ばれる。年金資産は一括して運用され、運用のリスクは企業が負うことになります。
 確定給付企業年金の実施方法は、労使合意のうえで作成した規約について厚生労働大臣の承認を受けて母体企業が実施する「規約型企業年金」と、労使合意のうえで規約を作成し、厚生労働大臣の認可を受けて母体企業とは別の法人格を持つ企業年金基金(以下「基金」という。)を設立して実施する「基金型確定給付企業年金」の二つがあります。

■「確定拠出年金」とは
 確定拠出年金(DC:Defined Contribution Plan。「掛金建て年金」ともいわれる。)は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額を基に給付額が決定される年金であり、積立期間中の運用の結果により、将来の給付額が変動する仕組みとなっています。
 また、運用のリスクは加入者個人が負うこととなります。確定拠出年金の個人別管理資産は、企業型年金または個人型年金もしくは確定給付企業年金に持ち運び(ポータビリティ)が可能となっています。

■「厚生年金基金」とは
 企業が単独あるいは共同して設立する厚生年金基金という公法人によって、老齢厚生年て支給するとともに、加えて企業の実情に応じた独自の上乗せ給付を行うことにより、より手厚い老後保障を行うことを目的に、厚生年金保険法に基づき、昭和41年10月から実施された企業年金制度であり、適格退職年金制度と並んでわが国の企業年金の大きな柱でありましたが、社会経済情勢の変動、とりわけバブル崩壊後の運用環 金本体を代行するメリットが薄れ、逆に代行部分の資金の確保さえ危うくなる基金も生じたため法律改正が行われ、平成26年4月からは新規の設立は認められず、既存の基金についても代行返上して確定給付企業年金に移行するか解散するかが促され、現在、存続厚生年金基金は5基金のみとなっています。

■「ポータビリティ」とは
 企業年金におけるポータビリティというのは、「会社を変わった場合でも、それまで積み立てた年金の原資を持ち運べること」をさしており、平成17年10月から、転職先企業の制度の規約と本人の同意を要件に、厚生年金基金、確定給付企業年金間および確定給付企業年金から確定拠出年金へのポータビリティが確保されるようになました。
 また、平成30年5月からは確定拠出年金から確定給付企業年金への移換も可能となりました。 
 なお、中途脱退者や制度終了者については企業年金連合会で 企業年金)もあり、ポータビリティの対象の1つとなっています。(※企業年金連合会「用語集」より)