「厚生年金基金制度廃止」報道に関しての年金なびとしての見解
平成25年04月05日
年金なび事務局長
年金なび事務局長
■厚生年金基金制度見直しについての厚生労働省の試案について
去る、4月1日に開催された「社会保障審議会年金部会」の席上、厚生労働省より「厚生年金基基金制度の見直しについて(試案)」が提示されました。
試案の内容は「年金なび」の「最新の年金情報」に掲載したとおりですが、一定条件をクリアした厚生年金基金以外は今後10年以内に解散や確定給付企業年金等の他制度へ移行させ、更に厚生年金基金の純資産が国の代行部分である最低責任準備金を下回っている基金については、5年以内に解散させると云う内容が盛り込まれております。
この見直し案が成立しますと、平成23年度決算時点で約4割の厚生年金基金が5年以内に解散となり、約5割の厚生年金基金が10年以内に解散や他制度へ移行となります。従って存続が可能な厚生年金基金は全体の約1割(約54基金)だけとなります。
■厚生労働省の試案に対する社会保障審議会年金部会の検討結果
厚生労働省の試案を受けて社会保障審議会年金部会で検討した結果、厚生労働省の試案が年金部会で承認されました。
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■厚生労働省の試案に対する与党(自民党、公明党)の検討結果
厚生年金基金制度の見直しについて、自民党では4月2日に「自民党厚生労働部会」を開催し、厚生労働省の試案を検討した結果、国に返還する代行部分の分割納付を試案の20年を30年に変更することで原案通り承認された旨の報道がありました。
また、公明党は本日にも「厚生労働部会」を開催して検討することになっています。
今後の取扱いスケジュールは、厚生労働省では、法案を自民党、公明党に諮った上で、4月上旬にも閣議決定して、今国会に提出する予定しております。
■厚生年金基金制度の見直し法案が試案どおり成立した場合の年金の取扱い予定
今回の厚生年金基金制度の見直しについて法案が試案どおり成立した場合、試案によれば、厚生年金基金の年金のうち国の一部を代行している代行部分については、国に移管されて厚生年金基金に加入していなかった方と同じ条件で、国が厚生年金基金加入期間部分も含めて支払うことになっています。
厚生年金基金ごとに基金規約で定められている上乗せ部分については、基金解散の場合で上乗せ部分の残余財産がある場合は、加入員等に配分するか企業年金連合会に移換して年金として支給するかを加入基金で定めることになります。
また、上乗せ部分の残余財産を確定給付企業年金や確定拠出企業年金等に移行して年金給付を行うことも厚生年金基金で選択することができます。一方、厚生年金基金が解散した際に、上乗せ部分の残余財産がない場合は、上乗せ部分については年金や一時金の支給がされないこともあり得ます。
「厚生年金基金制度の見直しについて(試案)」については、下記でご覧ください。
厚生年金基金制度の見直しについて(試案)(PDF:710KB)
「年金なび」事務局では、今後も「厚生年金基金制度の見直しについて」で動きがあれば、その都度皆様にお知らせしていきます。
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試案の内容は「年金なび」の「最新の年金情報」に掲載したとおりですが、一定条件をクリアした厚生年金基金以外は今後10年以内に解散や確定給付企業年金等の他制度へ移行させ、更に厚生年金基金の純資産が国の代行部分である最低責任準備金を下回っている基金については、5年以内に解散させると云う内容が盛り込まれております。
この見直し案が成立しますと、平成23年度決算時点で約4割の厚生年金基金が5年以内に解散となり、約5割の厚生年金基金が10年以内に解散や他制度へ移行となります。従って存続が可能な厚生年金基金は全体の約1割(約54基金)だけとなります。
■厚生労働省の試案に対する社会保障審議会年金部会の検討結果
厚生労働省の試案を受けて社会保障審議会年金部会で検討した結果、厚生労働省の試案が年金部会で承認されました。
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■厚生労働省の試案に対する与党(自民党、公明党)の検討結果
厚生年金基金制度の見直しについて、自民党では4月2日に「自民党厚生労働部会」を開催し、厚生労働省の試案を検討した結果、国に返還する代行部分の分割納付を試案の20年を30年に変更することで原案通り承認された旨の報道がありました。
また、公明党は本日にも「厚生労働部会」を開催して検討することになっています。
今後の取扱いスケジュールは、厚生労働省では、法案を自民党、公明党に諮った上で、4月上旬にも閣議決定して、今国会に提出する予定しております。
■厚生年金基金制度の見直し法案が試案どおり成立した場合の年金の取扱い予定
今回の厚生年金基金制度の見直しについて法案が試案どおり成立した場合、試案によれば、厚生年金基金の年金のうち国の一部を代行している代行部分については、国に移管されて厚生年金基金に加入していなかった方と同じ条件で、国が厚生年金基金加入期間部分も含めて支払うことになっています。
厚生年金基金ごとに基金規約で定められている上乗せ部分については、基金解散の場合で上乗せ部分の残余財産がある場合は、加入員等に配分するか企業年金連合会に移換して年金として支給するかを加入基金で定めることになります。
また、上乗せ部分の残余財産を確定給付企業年金や確定拠出企業年金等に移行して年金給付を行うことも厚生年金基金で選択することができます。一方、厚生年金基金が解散した際に、上乗せ部分の残余財産がない場合は、上乗せ部分については年金や一時金の支給がされないこともあり得ます。
「厚生年金基金制度の見直しについて(試案)」については、下記でご覧ください。
厚生年金基金制度の見直しについて(試案)(PDF:710KB)
「年金なび」事務局では、今後も「厚生年金基金制度の見直しについて」で動きがあれば、その都度皆様にお知らせしていきます。
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