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AIJ投資顧問問題と厚生労働省の対応

1.AIJ投資顧問問題に対する厚生労働省の対応(概要)
 AIJ投資顧問問題を契機として大きな社会問題となった企業年金の資産運用体制に対して、厚生労働省では問題点の検証を重ねてきて、今回、厚生年金基金の資産運用に対する対応策が発表されました。
 今回は、この問題に対して厚生労働省がおこなった検証経緯と対応策を皆様に説明させていただきます。

  • 1)現在までの経緯

    1. 問題の発端
       AIJ投資顧問問題については、2月にAIJ投資顧問が企業年金から受託した年金資産の運用の失敗により、年金資産が消えたとの報道が連日取り上げられ、企業年金の年金資産の運用体制が大きな社会問題となりました。

    2. 厚生労働省がおこなった対応策
       企業年金の監督官庁である厚生労働省では、AIJ投資顧問問題で表面化した企業年金の運用体制を見直すため、省内に年金担当厚生労働副大臣を本部長とする「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」 を設置して現在までに計5回開催されました。
       また、今後の企業年金の在り方について幅広い観点から議論を行うために特別対策本部内に13名の有識者からなる「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」 を設置し、4月から6月までに8回にわたり有識者会議を開催して厚生年金基金の全般にわたり検証をおこない、平成24年7月6日に検証結果の報告書が公表されました。

    3. 対策本部の検証結果に基づく対応策
       厚生労働省では有識者会議の報告書を受けて、7月12日に「第5回厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」を開催して厚生年金基金規則及び「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」(通知)の一部改正案 を決定して7月13日に広く国民の意見を募集する「パブリックコメント」が公表され、7月13日から8月20日まで意見の募集をおこなっています。

    4. 企業年金(厚生年金基金)に対する今後の対応
       厚生労働省では今回のパブリックコメントの結果を受けて、厚生年金基金規則(省令)の改正や厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び背金に関するガイドラインについて(通知)等関係通知の改正 をおこない、厚生年金基金の年金資産の運用の明確化等を計っていく予定になっています。
       なお、今回の対応は、年金資産の運用に対する対応だけであり、厚生年金基金制度等の在り方に対する対応には触れられていませんでした。
  • 2)今回の改正内容(案)の概要

     今回、有識者会議の報告書に基づき対策本部で決定した、厚生年金基金規則及び「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」(通知)の一部改正案は次のような内容となっております。

    1. 改正の趣旨
       平成9年までは資産の種類毎に配分資産を決めた5:3:3:2規制(※1)がありましたが、金融自由化の流れの中で平成9年に規制が撤廃され、運用機関の選定は、各企業年金の自己責任となりました。
       規制撤廃後は自己責任の下で、受託者責任等については「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」(通知)で示されてきましたが、規制撤廃後15年が経過し、資産運用の手法も多様化、複雑化し、金融市場の変動幅も大きくなる中で、資産運用の在り方も時代の即した内容とする必要が生じてきておるとともに、AIJ問題を契機として、受託者責任の徹底も必要となってきました。
       そのため、今回、厚生年金基金規則及び「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」(通知)の一部改正をおこなって、資産運用の手法や受託者責任の明確化を図ることとなりました。

       (※1)5:3:3:2規制とは、資産の種類ごとの配分割合の上限を、国債、地方債等の安全性の高い資産に50%以上、株式に30%以下、外国債、外国株式等外貨建て資産に30%以下、不動産に230%以下と定められた規制です。

    2. 厚生年金基金規則(省令)の改正案
       各基金に対して債券、株式等の資産の種類ごとの配分割合である基本ポートフォリオの策定を努力目標から義務付けとし、基本ポートフォリオの策定に際しては専門的知識や経験を有する者から意見を聴取するようにと規定されました。
       また、各基金は「運用の基本方針」を策定するに際し、特定の運用受託機関に対する資産の運用の委託が過度に集中しないように、基金で集中投資に関する方針を新たに定めることとなりました。
       更に、基金は策定した「運用基本方針」を「資産運用業務報告書」と一緒に厚生労働大臣に届出を行なうこととなりました。

    3. 「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」(通知)等通知の改正案
      1. ガイドラインの目的に基金が公的年金の一部を代行しているので、リスク管理に重点を置いた運用をおこなう旨の条文が追加されました

      2. 債券、株式等の資産の種類ごとの配分割合である政策的資産構成割合の基本ポートフォリオの策定が義務付けられました。

      3. 各基金が策定する「運用の基本方針」に特定の運用受託機関に対する資産の運用の委託が、過度に集中しないよう、基金は集中投資に関する方針を定めるとともに、加入員及び事業主にその旨を周知することとなりました。
         また、集中投資に関する運用の基本方針に係わらず、今回、ガイドラインに具体的に定められた合理的な理由がある場合は、特定の運用受託機関に資産の運用を委託できる旨を定めることはできるが、運用受託機関の信用リスクに留意することとなりました。

      4. 株式や債券等の伝統的な資産以外の資産への投資又はデリバティブ等伝統的投資手法以外の手法を用いる投資方法であるオルタナティブ投資をおこなう場合は、運用基本方針に、当該オルタナティブ投資をおこなう目的、政策的資産構成割合に当該オルタナティブ投資の位置付けや割合の規定、当該オルタナティブ投資に固有のリスクに関する規定を定めることとなりました。
         また、オルタナティブ投資に係る運用受託機関や運用商品の選定にあたっては、新しくガイドラインに定められたオルタナティブ投資に関する条項に留意して選定しなければならない旨の制限がなされました。

      5. 運用受託機関の選任の際におこなうヒアリングには、投資判断を行うファンド・マネジャーに対するヒアリングや、必要に応じて運用コンサルタントや資産運用委員会からのヒアリングが望ましいと具体的なヒアリング方法が規定されました。
         また、運用受託機関の評価方法の一つである定量評価については、市場において一般的に使用するリスクに対してどの程度のリターンが上げられるかを示す運用の効率性を示す指標に留意することし、定性評価の評価をおこなう場合においては、運用受託機関の投資方針、組織及び人材、運用プロセス、事務処理体制、コンプライアンス等を考慮しておこなうこととなりました。

      6. 基金が運用コンサルタント等と契約を締結する場合は、金融商品取引法第29条の規定による投資助言、代理業を行う者としての登録を受けている者でなければならないと規定されました。
         また、基金が運用コンサルタント等と契約を締結する際には当該運用コンサルタント等が運用受託機関との契約をしているかどうかの有無を確認することとなりました。

      7. 運用執行理事をはじめとする管理運用業務に携わる者は、自らが有する管理運用業務に関する専門的知識及び経験等の程度に応じて、企業年金連合会等が実施する資産運用に係る研修の受講が義務付けられました。

      8. 基金の役職員は、基金が公的年金制度の一部を代行する公共性の高い事務を行うものであるので国家公務員倫理規定に準拠して基金の役職員の職務に関する規定を定めることが義務付けられました。

      9. 資産運用委員会の構成員に、金融又は経済に関する学識経験者や実務経験者を加えるとともに資産運用委員会の議事録を作成して保存するとともに、理事は当該議事の概要について直近の代議委員会に報告するほか、加入員等に周知しなければならないと規定されました。

      10. 代議委員会の報告事項に、運用受託機関の選任状況、評価結果、リスク管理状況及び役職員の研修受講やその他の自己研鑽の状況、その他基金の管理運用体制の状況が加えられました。
         また、理事等は代議員会の報告、加入員への周知又は事業主への情報提供の際には、わかりやすい表現を用いるとともに、加入員等への周知すべき業務概況事項の中に、資産運用委員会の議事の概要を加えることとなりました。

  • 3)厚生年金基金の平成23年度決算速報と確定給付企業年金法施行規則及び関連通知並びに厚生年金基金関連通知の一部改正について

    1. 厚生年金基金の平成23年度決算速報について
      •  厚生年金基金の保有資産が、国の代行部分である責任準備金より不足している厚生年金基金数は576基金中286基金であり、代行割れの総額は昨年度末より4,800億円増加して11,100億円となりました。
         このうち、AIJの被害にあった厚生年金基金の保有資産が、国の代行部分である責任準備金より不足している厚生年金基金数については、被害基金81基金中62基金であり、代行割れの総額は昨年度末より1,900億円増加して31,100億円となりました。
         これにより、厚生年金基金において、年度末の保有資産(純資産額)が最低責任準備金の9割を3事業年度連続して下回るか、23年度末で保有資産(純資産額)が最低責任準備金の8割を下回るため、指定日の属する年度の翌年度を初年度とする5ヵ年の健全化計画を策定し、厚生労働大臣より早期の財政の健全化を図るよう指導が見込まれる基金は、前年度より新規に見込まれる19基金を加えた100基金になる見込みとなりました。
         そのうち、AIJの被害にあった厚生年金基金については、前年度より新規に見込まれる17基金を加えた31基金になる見込みとなりました。

    2. 確定給付企業年金法施行規則及び関連通知並びに厚生年金基金関連通知の一部改正について
      1. AIJの被害にあった厚生年金基金に対する当面の対応
        •  平成23年度決算速報に基づき、AIJの被害にあった厚生年金基金に対する当面の対応として、9月末までにAIJ投資残高が確定した基金については23年度決算に計上し、9月末までにAIJ投資残高が確定しない基金については、23年度決算では全額損したものとして計上し、その後AIJ投資残高が確定したら24年度決算で収入として計上することとなりました。
           また、AIJ投資顧問への投資により生じた積立不足に対する掛金の引き上げについては、20年償却となっているが、特例措置として30年償却として、母体企業の経営への影響の緩和がはかられました。

      2. 有識者会議会議の報告に基づき財政運営基準の一部見直し
        •  今回、有識者会議会議の報告に基づき、次のように財政運営基準の一部見直しが図られました。
          1. 年金積立金の将来における運用利回りである予定利率の引下げを促進する措置として、予定利率の引下げにより生じる積立不足に対する掛金の引き上げの償却期間を、最大20年償却から30年償却に延長することとしました。
          2. 給付減額をおこなう際の減額基準の理由要件について「母体企業の経営悪化」とか「掛金負担困難」と理由の明確化を図ることとなりました。
          3. 受給者の給付減額の際に希望者に対して支給する一時金について、複数の選択肢を認めることになりました。
  • 4)終わりに(「年金なび」運営事務局の取組について)

     「年金なび」運営事務局では、AIJ投資顧問の問題については、その都度、トピックスでお伝えするとともに、対策本部や有識者会議の資料や議事録を伝えてきましたが、今後とも、この問題の対応について厚生労働省から情報の公表があれば、都度、皆様に迅速にお伝えしていきます。
     なお、「年金なび」運営事務局は「年金なび」を運営している会社であり報道機関ではありませんので、公表された記事をわかりやすくお伝えしていきますが、公表された記事以外の報道機関等の記事については原則として発表を差し控えさせていただきます。
     「年金なび」運営事務局では厚生労働省等の一般に公表された年金情報を、より解りやすく解説していち早く会員の皆様に届けることを目的としておりますので今後とも多くの方のご利用をお待ちしております。
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2.AIJ投資顧問問題に対する厚生労働省の対応(詳細)
 前欄ではAIJ投資顧問の問題に対して厚生労働省が厚生年金基金に対して行った対応の概要を述べさせていただきましたが、厚生労働省がその対応に至った経過の詳細について下記の欄で説明させていただきます。
 なお、下記に記載の会議の資料や議事録について「年金なび」の「トピックス」に掲載してありますので、本文ととともに併せて参考にしてみてください。
  1. 問題の発端
     去る平成24年2月24日(金)に金融庁がAIJ投資顧問株式会社に対し、不正運用の疑いで業務停止命令を出したとの報道により、厚生年金基金や企業年金から委託された年金資産の運用を不正な運用をしていた問題が表面化し、28日には厚生労働省からAIJ投資顧問に年金資産の運用委託をしていた厚生年金基金や企業年金は84企業年金で185,265百万円であるとの公表がありました。その際、個々の企業年金名については伏せられて公表されませんでした。
     また、報道機関では企業年金がこのような問題を引き起こした原因の一因として、個々の企業年金の運用責任者は運用の素人であり、国家公務員の天下りが大半を占めていることにも問題があるとの報道がなされました。

  2. 厚生労働省は省内に特別対策本部を設置
     厚生労働省では厚生年金基金等の資産運用体制に関する実態把握や厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する今後の在り方の検討をおこっていくため、省内に年金担当厚生労働副大臣を本部長とする「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」を設置することとなり、現在までに計6回開催され、次の事項について検討されました。

    ●「第1回厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」(平成24年3月14日)
    1. 厚生年金基金等の資産運用に関する特別対策本部設置要綱について
    2. 対策本部における調査・検討スケジュールについて
    3. 厚生年金基金等の現状について
      • @厚生年金基金制度の概要、A確定給付企業年金制度の概要、B企業年金制度のあゆみ、C企業年金の資産運用について、D5:3:3:2規制の撤廃までの主な経過、E厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて、F企業年金の運用実績の推移、G厚生年金基金における予定利率について、H最低責任準備金を保有している厚生年金基金数の推移、I指定基金制度について、J厚生年金基金の特例解散


    ●「第2回厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」(平成24年3月28日)
    1. 厚生年金基金への国家公務員等退職者の再就職状況調査(報告)
      1. 全体の結果
        @役職員に国家公務員再就職者のいる基金数、A役職員のうち国家公務員再就職数、B役員の公募を実施した基金数
      2. 平成22年度末にAIJ投資顧問会社に投資残高のある基金の結果
        @役職員に国家公務員再就職者のいる基金数、A役職員のうち国家公務員再就職数、B役員の公募を実施した基金数
    2. 厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果(報告)
      1. 調査対象基金の概況
      2. 基金における運用体制
      3. 資産運用委員会
      4. 運用コンサルタント
      5. 運用機関の選定及び評価
      6. 監査
      7. 代議員会、加入員等、事業主への報告
      8. AIJ投資顧問株式会社への委託について
        • @AIJ投資顧問株式会社への委託について
          AAIJ投資顧問株式会社への決定方法
          BAIJ投資顧問株式会社の存在を知ったきっかけ
    3. 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部設置要綱について

    4. ●「第3回厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」(平成24年4月6日)
      1. 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議の開催について
        資料:厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議要綱

      ●「第4回厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」(平成24年5月15日)
      1. 「資産運用規制のあり方」について(事務局整理案の議論)
      2. 株式会社東京年金研究所代表取締役石山氏への聴取概要について

      ●「第5回厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」(平成24年7月12日)
      1. 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議報告書について
      2. 厚生年金基金規則及び「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」(通知)の一部改正について

      ●「第6回厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」(平成24年7月26日)
      1. 厚生年金基金の平成23年度決算速報について
      2. 確定給付企業年金法施行規則及び関連通知並びに厚生年金基金関連通知の一部改正について


    5. 特別対策本部内に「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」を設置
       「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」では、厚生年金基金等の企業年金について、資産運用規制と財政運営の両面からこれまでの施策を検証し、今後の在り方について幅広い観点から議論を行うため、13名の有識者からなる「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」を開催することとなり、計8回有識者会議が開催されました。有識者会議で検討された事項は次のとおりです。

      ●「第1回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」(平成24年4月13日)
      1. 厚生年金基金等の現状について
        1. 制度の概要
          • @年金制度の体系、A企業年金制度の概要、B厚生年金基金制度の概要、C確定給付企業年金制度の概要、D企業年金制度のあゆみ

        2. 資産運用
          • @企業年金の資産運用について、A5:3:3:2規制の撤廃までの主な経過、B企業年金関係者の受託者責任、C厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて

        3. 財政運営
          • @財政運営の仕組み、予定利率について、給付減額のルール、C最低責任準備金を保有している厚生年金基金数の推移、D指定基金制度について、E厚生年金基金における解散手続きについて、F厚生年金基金の解散後の給付(通常の解散の場合)、G厚生年金基金の特例解散、H厚生年金基金の解散後の給付(特例解散の場合)、I厚生年金基金の特例解散における事業所間の負担の在り方

        4. 代行制度について
          • @代行部分の創設経緯、A代行部分の財政運営の仕組み、B代行保険料の算定について、C最低責任準備金の計算方法(将来法・過去法)について、D過去期間代行給付現価、E過去期間代行給付現価負担金

        5. AIJ投資顧問株式会社に委託していた基金等について
          1. 投資顧問(年金特定信託)と年金信託の仕組み
          2. 概要図
          3. AIJ投資顧問に投資残高のある基金(平成22年度末)
          4. 厚生年金基金への国家公務員等退職者の再就職状況調査
            • ・ 全体の結果
              @役職員に国家公務員再就職者のいる基金数、A役職員のうち国家公務員再就職数、B役員の公募を実施した基金数
              ・ 平成22年度末にAIJ投資顧問会社に投資残高のある基金の結果
              @役職員に国家公務員再就職者のいる基金数、A役職員のうち国家公務員再就職数、B役員の公募を実施した基金数、C厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果(概要)
          5. AIJ投資顧問株式会社への委託について
            • @AIJ投資顧問株式会社への委託について、AAIJ投資顧問株式会社への決定方法、BAIJ投資顧問株式会社の存在を知ったきっかけ
          6. 厚生年金基金の運用体制等に関する調査結果(自由記載欄に寄せられた主な意見)

      2. 今後の進め方について(ご議論いただきたい主な論点)
        • 1)資産運用規制の在り方
          • @受託責任の在り方、A基金の運用体制・運用プロセス、B基金のガバナンス・情報開示、C事後チェック

          2)財政運営の在り方
          • @予定利率の見直し、A積立不足への対応、B解散基準等

          3)厚生年金基金制度等の在り方
          • @代行制度の意義・役割、A深刻化する代行割れ問題への対応、B総合型厚生年金基金の在り方、C中小企業の企業年金の在り方

      ●「第2回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」(平成24年4月24日)
      1. 受託者責任の在り方について
        • @分散投資、A善管注意義務、B忠実義務

      2. 基金の運用体制・運用プロセスの在り方について
        • @基金の運用体制、A資産運用委員会、B運用コンサルタント、C運用の基本方針、D運用受託機関の選定・評価、E運用受託機関の責務

      3. 基金のガバナンス・情報開示の在り方について
        • @代議員会、A加入員等への情報提供、B事業主への情報提供

      4. 事後チェックの在り方について
        • ・監事における監査

      5. その他
        • (1)信託協会からのプレゼンテーション
          • (資料:「AIJ問題に関する信託協会の検討状況について」)
          (2)濱口委員からのプレゼンテーション
          • (資料:「厚生年金基金の資産運用に係わるガバナンス改善策について」)

      ●「第3回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」(平成24年5月16日)
      1. 「資産運用規制の在り方」について
        • 1)対象範囲
          2)基本的な考え方
          3)各論点に沿った見直しの方向性
          1. 受託者責任の在り方
            • @分散投資の徹底、A受託者責任の徹底
          2. 基金の運用体制・運用プロセス
            • @運用の基本方針等、A運用受託機関の選定・評価、B運用に携わる役職員の資質、 C資産運用委員会、運用コンサルタント
          3. 基金のガバナンス・情報開示
          4. 監事や行政等による事後チェックの強化
      2. その他
        • (1)厚生年金基金の代議員会について
          (2)日本紡績厚生年金基金をめぐる訴訟の概要について
          (3)資産運用規制の在り方について(蟹江委員提出資料)
          (4)監査サービスおよび非監査保証サービスについて
            (山本委員提出資料)

      ●「第4回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」(平成24年5月29日)
      1. 「財政運営の在り方」について
        1. 予定利率の見直し
        2. 積立不足への対応
        3. 解散基準等
      2. 「厚生年金基金制度等の在り方」について
        1. 代行制度の意義・役割
        2. 深刻化する代行割れ問題への対応
        3. 総合型厚生年金基金の在り方
        4. 中小企業の企業年金の在り方
      3. その他
        1. 民主党WT中間報告における主な指摘事項(蟹江委員提出資料)
        2. 厚生年金基金の在り方等に関する意見(小野委員提出資料)
        3. 厚生年金基金の在り方等について(蟹江委員提出資料)
        4. 厚生年金基金の財政運営の在り方について(永山委員提出資料)

      ●「第5回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」(平成24年6月7日)
      1. 各団体からのヒアリング
        1. 全国総合厚生年金基金協議会からのヒアリング
          ※資料
          • 「厚生年金基金の現状について」
            「論点整理メモについて(意見・要望)」
            「有識者会議補足資料」
        2. 企業年金連絡協議会からのヒアリング
          ※資料
          • 「厚生年金基金等の資産運用・財政運営について」
            「要望事項(平成22年11月4日付厚生労働省提出)」
            「有識者会議補足資料」
        3. 企業年金連合会からのヒアリング
          ※資料
          • 「有識者会議説明資料」

      ●「第6回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」(平成24年6月12日)
      1. 厚生年金基金からのヒアリング
        1. 日本交通連合厚生年金基金からのヒアリング
        2. 尾西毛織厚生年金基金からのヒアリング
      2. その他
        1. 「厚生年金基金制度等の在り方」追加資料

      ●「第7回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」(平成24年6月19日)
      1. これまでの主な意見の整理
        1. 論点2.財政運営の在り方
          • @予定利率の見直し、A積立不足への対、B解散基準等
        2. 論点3.厚生年金基金制度等の在り方
          • @代行制度の意義・役割、A深刻化する代行割れ問題の対応、B総合型厚生年金基金の在り方、C中小企業の企業年金の在り方
      2. その他
        1. 前回(5月29日)提出資料への補足意見(小野委員提出資料)
        2. 第7回厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議への意見(臼杵委員提出資料)

      ●「第8回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」(平成24年6月29日)
      1. 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議報告案について
        1)はじめに
        1. 資産運用規制の在り方
          1. 現行制度の仕組みと課題
          2. 今後の資産運用規制の在り方
            • @基本的な考え方、A具体的な見直しの方向性、B受託者責任の明確化、C基金の資産管理体制の強化
          3. 外部の専門家等による支援体制や行政による事後チェックの強化
        2)財政運営の在り方
        1. 現行制度の仕組みと課題
        2. 今後の財政運営の在り方
      2. 3)厚生年金基金制度等の在り方
        1. 現行制度の仕組みと課題
        2. 今後の厚生年金基金制度等の在り方
          • @代行部分の今後の在り方、A代行部分の財政運営の在り方、B中小企業の企業年金の在り方
        4)おわりに
      3. その他
        ・ 委員からお求めのあった資料
        1. 指定基金の積立水準(永山委員要望資料)
        2. 過去期間代行給付現価の推移(蟹江委員要望資料)
        3. 厚生年金基金の支払保証制度の概要(山口委員要望資料)


    6. 「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」報告書が公表

       8回にわたり有識者会議を開催した結果、平成24年7月6日に次のような内容を盛り込んだ報告書を取り纏めて公表されました。

       「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議報告書」(概要)
      平成24 年7月6日

       検討の経過
      1. AIJ 問題を契機として顕在化した厚生年金基金等の企業年金をめぐる課題について、厚生年金基金を中心に、@資産運用規制の在り方、A財政運営の在り方、B厚生年金基金制度等の在り方、を審議。
      2. 平成24 年4 月から8 回にわたり開催し、同年6 月に報告を取りまとめ。

       報告書の概要
      1. 資産運用規制の在り方
        1. 基本的な考え方
          1. 基金の理事長や理事の受託者責任の明確化と趣旨の徹底。
          2. 基金のガバナンス強化や役職員の資質向上を通じた資産管理運用体制の強化。
          3. 外部の専門家等による支援体制や行政によるチェック機能の強化。
          4. 企業年金行政と金融行政の連携をより一層強化。

        2. 具体的な方向性
          @受託者責任の明確化
          (分散投資の徹底)
          1. 各基金に基本ポートフォリオ(債券、株式等の資産の種類ごとの配分割合)の策定を義務付け。
          2. 各基金が策定する「運用の基本方針」において、特定の運用受託機関の特定商品に対する集中投資についての方針を明確化。
          3. 厚生労働省に提出される資産運用業務報告書について記載事項や様式を見直し、行政監査等において活用できるようにするとともに、適切な方法で情報開示。
        3. (忠実義務の徹底)
          1. 基金は公的年金の一部を代行する公共性の高い事務を行うことから、各基金において、国家公務員倫理規程に準拠した役職員の倫理規程を定めるなど忠実義務を徹底。


          A基金の資産管理運用体制の強化
          (運用受託機関の選任・評価)
          1. 各基金が運用受託機関の選任・評価を行う場合の基本的な視点・プロセスについての具体例をガイドライン(「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」平成9年年金局長通達)に追加。
          2. オルタナティブ投資に係る運用商品を選定する際に運用受託機関に対して説明を求めるべき事項についての具体例をガイドラインに追加。
          (基金のガバナンス強化・情報開示)
          1. 基金の役職員が代議員会等に説明すべき事項についての具体例をガイドラインに追加し、資産管理運用業務の執行状況についてのチェックが適切に行われるよう、ガバナンスを強化。
          (役職員の資質向上)
          1. 役職員の資質向上の観点から、資産運用に関する実務経験や資格の保有状況等も勘案しつつ、企業年金連合会等が実施する研修を受講させるとともに、代議員会等に取組状況を報告。


          B外部の専門家等による支援体制や行政による事後チェックの強化
          (資産運用委員会)
          1. 資産運用委員会の構成員に資産管理運用業務に関する専門的知識・経験を有する者を加えるとともに、議事概要について代議員会に報告、事業主や加入員等に周知。
          (運用コンサルタント)
          1. 運用コンサルタントとの契約に当たっては金融商品取引法上の投資助言・代理業者の登録を行っていることを要件とするとともに、基金は運用受託機関との関係で利益相反がないかどうかについて確認。
          (行政による事後チェックの強化)
          1. 厚生労働省が策定する監査要綱を見直し、改正後のガイドラインの内容を反映したチェックリストを追加。


      2. 財政運営の在り方
        1. 予定利率の在り方
          • 財政健全化やポートフォリオ全体のリスクを軽減する観点から、予定利率を引き下げやすくする方策(掛金引上げの平準化など)を検討する必要。


        2. 給付の引下げの基準の在り方
          • 給付の引下げに係る規約の認可要件である「理由要件」や「手続要件」等については、緩和する方向で見直しを行うべきとの意見と、現行の基準を維持すべきとの意見の両論あり。


        3. 解散基準の在り方
          • 財政健全化の見込みが立たない場合には解散を促すことも必要。このため現在の解散基準の緩和や一定の要件の下での機動的な解散命令の発動を検討。


      3. 厚生年金基金制度等の在り方
        1. 代行制度の今後の在り方
          • 代行制度の今後の在り方を考えるに当たっては、代行部分の「公的年金としての性格」を基本とすることが必要。


          @「代行制度が公的年金である厚生年金保険の財政に与える影響」という観点からの意見
          1. 代行制度が中長期にわたり持続できるかどうかについては、代行制度が厚生年金保険本体の財政に与えるリスクを考えて判断すべき。
          2. 代行制度は公的年金財政の一部となっている以上、将来的には代行制度により公的年金の保険料引上げや積立金の減少につながるリスクが残ることから、一定の期間をおいて廃止すべき。


          A「代行制度が中小企業の企業年金の維持・普及に果たしてきた役割」という観点からの意見
          1. 財政状況は基金により様々であり、健全化に向けて努力を続けている基金も多くあることから、現場の努力を尊重し制度を維持すべき。
          2. 代行部分がなくなれば、スケールメリットが働きにくくなり効率的な資産運用ができなくなるので、中小企業の企業年金を維持する観点から制度は維持すべき。


        2. 代行部分の財政運営の在り方
          @最低責任準備金の在り方
          1. 代行部分の債務である最低責任準備金について、基金の実態に合わせたものとする観点から代行給付費の計算に用いる係数を見直す必要。


          A代行割れ問題への対応
          1. 代行部分は公的年金の一部であることから、厚生年金保険全体の財政に与えるリスクを縮小する方向で検討する必要。
          2. 代行部分の積立不足は母体企業が責任を持って負担することが前提。一方で中小企業の連鎖倒産等による地域経済・雇用への影響や厚生年金保険本体の財政への影響を踏まえれば、問題を先延ばしせず早急に制度的な対応を行う必要。
          3. 具体的には、モラルハザードの防止に留意し、厚生年金保険の被保険者の納得が十分に得られる仕組みであることを前提に基金の自主的な努力を支援する観点から、特例解散における現行の納付額の特例措置や連帯債務の仕組みを見直すことを検討すべき。連帯債務の問題については、解散時に各事業所の債務が確定できるようにすることを検討すべき。
          4. 解散時に母体企業の財務諸表に年金給付債務が計上されることに伴い、資金調達に大きな支障が生ずることのないよう金融行政と連携しつつ対応を検討。


          B中小企業の企業年金の在り方
          1. 今後さらに中小企業に企業年金を普及させる観点から、給付設計の弾力化や制度運営コストの低減を図るための規制緩和等の様々な方策の検討を進める必要。
          2. 小規模の企業年金にとって運用のコストを低減し、運用のスケールメリットを生かすために共同運用の受皿を作り、希望する場合には運用委託できるような仕組みを用意することも考えられる。共同運用について慎重に検討すべきという意見もあり。
          3. 老後生活に備えた自助努力を支援するという観点から、例えば税制優遇措置のある退職個人勘定の創設などについて検討していく必要。


      4.  上記、有識者会議の報告書を踏まえて、厚生労働省では7月12日に「第5回厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する特別対策本部」を開催して、厚生年金基金規則及び「厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」(通知)の一部改正案を決定して7月13日に広く国民の意見を募集する「パブリックコメント」が公表され、7月13日から8月20日まで意見の募集をおこなっています。


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