最終更新日:2018/08/20  お問い合わせ
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※『参考』
公的年金制度の給付の仕組
 公的年金制度の年金給付・一時金
1.国民年金保険の年金給付(基礎年金) 〜1階建部分〜
1)国民年金の給付
@ 老齢基礎年金
A 障害基礎年金
B 遺族基礎年金
C 付加年金
付加年金とは国民年金の第1号被保険者(自営業等)が年金の上積みのため任意で加入し、月額400円を納付することにより老齢基礎年金の上積みの給付が受けられる年金。

2)国民年金の一時金給付
@ 死亡一時金
 国民年金保険料納付期間(免除納付繰入期間を含む)が3年以上ある第1号被保険者(自営業者等)が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡し、生計を同一にしていた遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受給できない場合に支給されます。

2.厚生年金保険 の給付 (老齢年金) 〜2階建部分〜
 法律上、事業主及び従業員の意思や国籍を問わず加入が義務付けられている強制適用適用事業所や、加入が任意である任意適用事業所に勤務する厚生年金保険の被保険者に給付される年金給付や一時金については次のような保険給付があります。

1)老齢厚生年金
@60歳前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)
 老齢厚生年金は65歳より老齢基礎年金に上乗せして支給されることになっていますが、男子で昭和36年4月1日以前生まれ、女子で昭和41年4月1日以前生まれの者が60歳以上になり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば特別支給の老齢厚生年金や報酬比例部分の老齢厚生年金が65歳に到達するまで支給されます。
 年金は定額部分と報酬比例部分の年金額を合算して支給されます。

※老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日に応じて60歳から65歳まで順次引上げられます。詳細については、下記の生年月日別支給開始年齢表をご覧ください。
pdf生年月日別年金支給開始年齢表(PDF:105KB)
A60歳後半の老齢厚生年金(老齢厚生年金)
 65歳からの老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
 年金は定額部分と老齢基礎年金の差額を経過的加算として、報酬比例部分の年金額と合算して支給されます。

※老齢厚生年金は在職中のときは年金受給者の給与と年金額に応じて、一部や全額が支給停止されます。また、雇用保険の失業給付等を受給しているときは、老齢厚生年金は支給停止されます。


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