最終更新日:2018/08/20
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東京都「新製品・新技術開発助成事業」認定 全国の企業年金の加入者・受給者の為の公的年金情報 |
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従業員の負担増はありません。 |
厚生年金基金に加入していない事業所にお勤めの方と同じ掛金の負担で国の年金にプラスアルファされた金額を終身受けられます。 増額される年金の原資は、原則として事業主様が負担することに なっています。 詳しい内容を知りたい方は |
短い加入期間で年金を受け取れる |
国の年金は、原則として25年以上加入しなければ受けられませんが、厚生年金基金から支給される年金給付については、 一般的には国の厚生年金保険の一部を国に代わって基金が代行する部分に基金独自のプラスアルファを上乗せした基本年金について加入期間が1ヶ月以上あれば、加入期間に応じた年金額が支給されます。 (※代行型基金及び加算型基金の基本年金部分) 加算型基金、基本年金部分とは何?という方は |
加算年金は原則60歳から受け取れる |
基金に概ね10年〜15年以上加入すると、手厚い上乗せの加算年金が受けられます。(基金によって加入期間は異なります。) 基金が定めた加入期間を満たした人が退職し、基金が定めた年齢に達したときは、原則として殆どの基金は加算年金が終身年金として支給されます。 ※基金によっては加算年金は有期年金の場合がありますので加入予定の基金にご確認ください。 (※加算型基金の加算年金部分) |
一時金が受け取れる |
加算型基金の場合、基金によって異なりますが、加入期間が概ね2年〜3年以上で10年〜15年未満の方が退職した時は「退職一時金」(脱退一時金)が受けられます。 また、「退職一時金」(脱退一時金)を退職時に請求せずに将来年金として受給できる制度も基金によってはあります。 万一在職中に亡くなられたときは、ご遺族の方が遺族一時金※としてうけることができます。また、基金によっては年金として受けることができます。 ※遺族一時金対象の方 基金に2年〜3年以上加入する在職者 加算年金の受給待期者 加算年金を受給して満了期間未満の方 |
各種福祉事業があります |
・宿泊施設の利用補助 ・結婚祝金、祝品の支給 ・結婚式場の割引利用 ・死亡弔慰金の支給 など、基金によりさまざま福祉事業があります。 |
従業員の負担増はありません。 |
企業年金に加入していない事業所にお勤めの方と同じ掛金の負担で国の年金とは別に上乗せの加算年金を一定期間受給することができます。 増額される年金の原資は、原則として事業主様が負担することになっています。 (企業年金によっては、より多くの年金を受給できるよう加入されている方も掛金を一部負担しているところもあります。) |
一時金が受け取れる |
各企業年金様により異なりますが一般的に脱退一時金、遺族一時金 などを受給することができます。 ※脱退一時金は受給資格期間を満たさないで脱退された方に支給されます。 企業年金からの年金を受給するための加入期間は概ね15年〜20年となっています。 ※遺族一時金は一般的に年金受給期間を満了していないことが条件となります |
各種福祉事業があります |
・宿泊施設の利用補助 ・結婚祝金、祝品の支給 ・結婚式場の割引利用 ・死亡弔慰金の支給 ・遺児育英金の支給 など、基金によりさまざま福祉事業があります。 |
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厚生年金基金が解散や代行返上をした場合の年金の取扱いについて教えて下さい。 |
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厚生年金基金が解散したときに、基金の年金を受ける権利や分配金を受ける権利があったにもかかわらず、住所変更等で年金の請求しなかった場合の年金や分配金はどうなりますか |
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加入していた厚生年金基金が解散した時に送られてきた書類を放置していたのですが、どうなりますか? |
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