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【年金額の目安】
(出典:厚生労働省資料「確定拠出年金」及び「iDeCo公式サイト」より)
《確定拠出年金の年金額の目安〜 3階建部分》
『年金給付額の仕組み』
『年金給付額の積立額』
- ■給付額の積立資産の計算
- ・拠出金総額(拠出金(掛金)×納付月数)+運用収益(拠出金総額×運用利回り)
=年金給付積立金総額
- ※参 考:
| 2021年3月末日現在の一人あたり年額掛金額: | 16万円 |
| 2021年3月末日現在の一人あたり資産額 : | 212万円 |
- ■年金給付額の試算
- 個人別勘定科目の最終積立資産総額をもとに、各運用管理機関が定めた計算方法で計算して年金額を決定。
- ・年金支給時の年金給付積立金総額÷支給回数=支給年金額
- 具体的な年金資産額については、自分が加入している運用管理機関に申し出をしてください。
- ※参 考:
| 2021年3月末日現在の一人あたり年金額 : | 65.8万円 |
| 2021年3月末日現在の一人あたり一時金額: | 334.2万円 |
『その他の給付金』
- 1.障害給付金
- 障害給付金に該当した時点での年金資産積立総額の範囲で老齢給付金に準じて各運用管理機関が定めた方法により年金として支給。
- ※参 考:
| 2021年3月末日現在の一人あたり年金額 : | 67.5万円 |
| 2021年3月末日現在の一人あたり一時金額: | 221.9万円 |
- 2.死亡一時金
- 加入者等が死亡したときに各運用管理機関が定めた方法によりその遺族が個人別資産残高の範囲で受給することができる。
死亡一時金を請求することができる遺族の範囲は国の遺族年金の遺族に準じる。ただし、死亡した者が死亡する前に配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定して企業型記録関連運営管理機関等に申し出 たときは、申し出をした者に支給する。
- ※参 考:
| 2021年3月末日現在の一人あたり死亡一時金額 : | 203.7万円 |
- 3.脱退一時金
- 老齢給付金の受給期間を満たさず資格喪失ときは脱退一時金を請求した日以降の各運用管理機関が定めた方法により個人別管理資産の範囲で受給することができる。
- ※参 考:
| 20110年3月末日現在の一人あたり脱退一時金額 : | 14.4万円 |