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【給付の仕組み】
(出典:全国国民年金基金ホームページ「国民年金基金連合会」より)

《国民年金基金から支給される給付の種類》



『国民年金基金の給付』

■国民年金基金の給付は、老齢年金と遺族一時金の2種類がある

●老齢年金
・基金の加入資格を途中で喪失した場合、一時金は支給されず、掛金納めた期間に応じた年金が将来支給される。
・国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給期間中は基金から国民年金の付加年金に相当する部分だけを受け取ることになる。

●遺族一時金
・保証期間のある終身年金A型と確定年金T型、U型、V型、W型、X型に加入している方が、年金を受け取る前、又は保証期間中に亡くなった場合、遺族に一時金が支払われる。
・年金を受け取る前に亡くなった場合、加入時の年齢、死亡時の年齢、死亡時までの掛金納付期間に応じた額の遺族一時金が支給される。


『老齢年金』

■口数の選択

●加入は口数制で年金額や給付の型は自分で選択できる。
・自分が何口加入するかによって受け取る年金額が決まる。
・給付の型は、終身年金A型・B型と確定年金T型・U型・V型・W型・X型の7種類がある

■1口目の年金給付

●1口目は、終身年金A型、B型のいずれかを選択する。
・保証期間のあるA型は、年金受給前または保証期間中に亡くなった場合、遺族の方に一時金が支給される。
・1口目は途中で減額したり、型を変更(A型からB型、B型からA型)することはできない。
・50歳未満の方が誕生月以外に加入した場合、加入の翌月から次年齢に達成するまでの月数に応じた額が年金額に加算される。
※掛金の払込期間は、60歳未満で加入の場合は、加入時から60歳到達前月までとなる。60歳以上で加入の場合は、加入時から65歳到達前月または国民年金の任意加入被保険者資格の喪失予定年月の前月までとなる。
※50歳1月以降に加入の場合、加入月数によって年金額は異なる。

●A型の支給期間と年金額
・1口目のA型は15年間保 付の終身年金である。
・支給年金額は国民年金基金の加入時の年齢によって決まる。
※例:35歳の誕生日までに加入し、60歳まで掛金を納付した場合の基本年金額は月額2万円

●B型の支給期間と年金額
・1口目のB型は保証期間なしの終身年金である
・支給年金額は国民年金基金の加入時の年齢によって決まる。(A型と同じ年金額)
※例:35歳の誕生日までに 入し、60歳まで掛金を納付した場合の基本年金額は月額2万円

■2口目の年金給付

●支給要件
・2口目以降は、終身年金のA型、B型のほか、受給期間が定まっている確定年金のT型、U型、V型、W型、X型から選択(※)。
・A型、T型、U型、V型、W型、X型は、年金受給前または保証期間中に亡くなった場合、遺族の方に一時金が支給される。
・掛金の払込期間は、1口目と同様。
・50歳未満の方が誕生月以外に加入した場合、加入の翌月から次年齢に達成するまでの月数に応じた額が年金額に加算される。

※掛金上限の6万8,000円(1口目を含む)を超えないこと
※確定年金 (T型、U型、V型、W型、X型)の年金額が、終身年金(A型、B型)の年金額(1口目を含む)を超えないこと
※加入時年齢が50歳1月以上の方は、W型・X型への新規加入および増口はできない。
※加入時年齢が60歳以上の方は、U型・V型・W型・X型への新規加入および増口はできない。
※50歳1月以降にご加入の場合、加入月数によって年金額は異なる。

●年金給付の保証期間
・A型・・・ 15年間保証付の終身年金
・B型・・・ 保証期間なしの終身年金
・T型・・・ 65歳支給開始の15年確定年金
・U型・・・ 65歳支給開始の10年確定年金
・V型・・・ 60歳支給開始の15年確定年金
・W型・・・ 60歳支給開始の10年確定年金
・X型・・・ 60歳支給開始の5年確定年金

●年金給付額
・支給年金額は国民年金基金の加入時の年齢によって決まる。

※口数の種類による年金月額と掛金額の関係については「掛金」の「掛金額の例」で確認されたい。

■年金の支払について
・年金の支払いはA型、B型、I型及びU型は65歳誕生月の翌月分から、V型、W型及びV型は60歳誕生月の翌月分からとなる。ただし、国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給された場合には、その月分から国民年金基金の年金の一部(付加年金相当部分)についても支払われる。なお、この場合の年金額は繰上げ月数に応じて減額される。
・年金は、年金額が12万円以上の場合、年6回(偶数月に前月および前々月分として)に分けて支払われる。年金額が12万円未満の場合には、年1回(決まった月に過去1年分として)の支払いとなる。


『遺族一時金』

●支給要件
・保証期間のある終身年金A型と確定年金T型、U型、V型、W型、X型に加入している方が、年金を受け取る前、又は保証期間中に亡くなった場合、遺族に一時金が支払われる。
・年金受け取る前に亡くなった場合、加入時の年齢、死亡時の年齢、死亡時までの掛金納付期間に応じた額の遺族一時金が支給される。
 また、保証期間中に亡くなった場合、残りの保証期間に応じた額の遺族一時金が支給される。
・保証期間のない終身年金B型のみに加入している場合でも年金を受給する前に亡くなった場合、1万円の一時金が遺族に支払われる。
・遺族一時金が支給される遺族は、死亡時に生計を同じくしていた、次の1〜6の順位の遺族となっている。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
・加入期間が15年未満で基金を脱退した場合、国民年金基金連合会から遺族一時金が支払われる。(60歳以上で加入した場合は、加入先の国民年金基金より支払われる。)
・遺族一時金は非課税。