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保険料

(出典:日本年金機構ホームページより)


厚生年金保険の保険料


保険料の計算と負担

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担。
厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、現在は厚生年金保険料率を18.3%で固定。


 ※保険料額表についてはこちらでご覧ください。
厚生年金保険料額表

標準報酬月額とは

・厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用いる。
・現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれている。
・報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定される。

 現物給与の額は毎年変わります。最新の「全国現物給与価額一覧表」についてはこちらでご覧ください。
 全国現物給与価額一覧表

・標準報酬月額は原則として年1回、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われる(定時決定)
・定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われる(随時改定)

 ※海外勤務者に係る報酬の取扱いについては、こちらでご覧ください
 海外勤務者の報酬の取扱い

報酬とは

●報酬

厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、次のいずれかを満たすものである。
(ア)被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること。
(イ)事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの。

●報酬の例

厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるものを指す。
なお、年4回以上支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれる。

●標準報酬月額の決定及び改定



標準賞与額とは

 標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となる。
(150万円を超えるときは150万円とする。)

●賞与

厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるもの。また、自社製品等の現物で支給されるものも含む。

●賞与の例

厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賞与(役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、及びその他定期的でなくても一時的に支給されるものを指す。
なお、年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされ、標準賞与額の対象となる賞与にはならない。

保険料の納め方

 健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行うこととされており、事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、納付期限までに納めることになっている。(例えば、4月分保険料の納付期限は5月末日となる。)
 ※納付期限は納付対象月の翌月末日となる。末日が休日の場合は、翌日以降の最初の営業日となる。

 保険料を差し引くときは、当月支払う給料から前月の標準報酬月額に係る保険料を差し引くことができ、賞与では、その標準賞与額に係る保険料を当該賞与から差し引くことができる。例えば5月の給料支払日に4月分の保険料を差し引くことになる。

 保険料額については、事業主から提出された被保険者の資格取得、資格喪失、標準報酬月額及び賞与支払等の変動に関する届出内容を基に、毎月20日頃、日本年金機構(年金事務所)から事業所へ「保険料納入告知額通知書」または「保険料納入告知書」を送付する方法にてお知らせしている。

 「保険料納入告知書」は金融機関の窓口で納付する場合や電子納付を利用する場合に必要となる。毎月20日ごろに送付しているが、郵便事情によりお届けに時間がかかる場合がある。また、郵便物の転送届を提出されている事業所は、さらに時間がかかる場合がある。「保険料納入告知書」が届かない場合は、管轄の年金事務所へ連絡し、再度発行を依頼するなど相談されたい。

事業所においては、当該通知書等に記載された保険料額について以下の方法で納めていただくこととなる。

 (1)口座振替
  口座振替を希望する場合は、「健康保険 厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入のうえ、口座振替を利用する金融機関の確認等を受けた後、所在地を管轄する事務センターもしくは年金事務所へ郵送、または年金事務所の窓口に提出する。

 (2)金融機関の窓口で納付
  金融機関の窓口で納付をする場合は、「保険料納入告知書」(納付書)を切り離さずに提出されたい。

 (3)電子納付(Pay-easy)
  電子納付を利用する場合は、保険料納入告知書に記載された「収納機関番号(0500)」、「納付番号(16桁)」、「確認番号(6桁)」の情報を使用する。
これらの情報を以下1から4の各納付チャネルに入力(照会)し、実行(払込)する。電子納付の方法としては次のような方法がある。
   ・インターネットバンキングを利用して納付
    インターネットを利用して、払込手続きを行う。
   ・モバイルバンキングを利用した納付方法
    携帯電話を利用して、払込手続きを行う。
   ・ATM(Pay-easy(ペイジー)マークの表示のあるもの)を利用して納付
    金融機関に設置されているATMを利用して、払込手続きを行う。
   ・テレフォンバンキングを利用して納付
    電話の音声案内等を利用して、払込手続きを行う。

 インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングを利用する場合は、あらかじめ利用される金融機関と契約を結ぶ必要がある。契約方法については、利用する金融機関に問い合わせをされたい。

※ 日本年金機構側のシステムは、原則24時間365日運転しているが、メンテナンス等により利用できない場合がある。利用休止の案内は、ホームページに掲載をおこなう。

※ 電子納付により保険料を納付した場合は、領収証書が発行されないので、領収証書が必要な方は従来どおり、金融機関等の窓口に持参して納付してください。

厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)

1.産前産後休業期間中の保険料免除

・平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象。
・産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除される。
・申出は、事業主が産前産後休業取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行われる。

●産前産後休暇を取得する方
 
(1)産前産後休業期間※中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除される。
  ※産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
(2)申出書の提出にあたり、産前産後休業期間中における給与が有給・無給であるかは問わない。
(3)申出書の提出は、産前産後休業をしている間または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に行わなければならない。
(4)保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までである。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われる。

 ※手続き時期・場所および提出方法についてはこちらでご覧ください。
  手続き時期・場所および提出方法


●予定していた産前産後休業期間を変更する方(予定より早く産前産後休業を終了した方)

 産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、産前産後休業取得者申出書を提出し、産前産後休業期間中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者が、出産によって産前産後休業期間に変更があった場合、または被保険者が当初の予定より早く復職したなど、
産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了した場合には、事業主が日本年金機構へその旨を届け出る必要がある。

詳細については、こちらでご覧ください。
  従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を変更・終了したときなどの手続き


2.育児休業等期間中の保険料免除

 育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担が免除される。
 申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより行われる。
 なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われる。
 
●育児休業等を取得または延長する方

(1)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間について、被保険者は、事業主へ申出を行い、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出する。
(2)申出により、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者・事業主両方の負担が免除される。
(3)この申し出は、被保険者が次のア.からオ.の育児休業等を取得するたびに、事業主が手続きします。
また、この申し出は、育児休業等の期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に行わなければなりません。

ア.1歳に満たない子を養育するための育児休業
イ.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6カ月に達する日までの育児休業
ウ.保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業
エ.1歳(上記イの場合は1歳6カ月、上記ウの場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
オ.産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)

(4)毎月の報酬にかかる保険料免除期間は育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までである。また、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となる(令和4年10月1日以降に開始した育児休業等に限る)。
(5)賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)についても免除される。ただし、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となる。

 ※手続き時期・場所および提出方法についてはこちらでご覧ください。
  手続き時期・場所および提出方法


●予定より早く育児休業等を終了した方

 1.概 要
 (1)「健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」
  育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準じる休業)期間について、育児休業等取得者申出書を提出し、育児休業中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者が、育児休業終了予定日前に育児休業等を終了した場合には、事業主が日本年金機構へ育児休業等取得者終了届を提出する。
育児休業終了予定日前に育児休業を終了することとなった場合とは、主に次の3つの場合である。

・当初の予定より早く復職する場合
・被保険者が、別な子にかかる産前産後休業を取得する場合※
・養育している子が死亡した場合

 ※育児休業等終了年月日以前に産前産後休業を開始(産前産後休業取得者申出書を提出)した場合は、当該終了届の提出は不要である。
なお、育児休業等を終了し、勤務先に復帰した場合は、以下(2)(3)の届書を提出できる場合があるので、参照されたい。

 (2)「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」
  次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それにともなって標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられた。
被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算する。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置である。

  ※詳細については下記の「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」で確認されたい。
  養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置


 (3)「健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届 厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額相当額変更届」
  育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができる。
被保険者および70歳以上被用者が事業主を経由して、その旨を届け出る必要がある。


  ※詳細については下記の「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」で確認されたい。
  育児休業等終了時報酬月額変更届の提出


  ※手続き時期・場所および提出方法についてはこちらでご覧ください。
  手続き時期・場所および提出方法


 2.育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取り扱い
 (1)育児休業等およびそれにともなう保険料免除と産前産後休業との関係

  ア.子Bの出産日以前の取り扱いについて
  産前休業は女性の請求により取得されるものですが(労働基準法第65条第1項)、子Aにかかる育児休業期間中の人から子Bにかかる産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間およびそれにともなう保険料免除は終了しない。
子Aにかかる育児休業期間中の人から子Bにかかる産前休業の請求がなされた場合は、子Bにかかる産前休業が開始され、子Aにかかる育児休業期間およびそれにともなう保険料免除は終了する。

  イ.子Bの出産後の取り扱いについて
  産後休業(労働基準法第65条第2項)は女性の請求の有無に関係なく取得するものであり、出産日の翌日より開始する。
これは育児・介護休業法第9条第2項第3号に規定する育児休業期間の終了理由に該当することから、子Bにかかる産前休業を取得せず、子Aにかかる育児休業等を継続中である場合は、子Bの出産日をもって子Aの育児休業およびそれにともなう保険料免除は終了し、子Bの出産日の翌日より子Bにかかる産後休暇が開始する。

  請求により子Bにかかる産前休業を取得している場合は、子Bの出産日の翌日より子Bにかかる産後休業となる。

 (2)育児休業等の終了の届出について
  育児休業中の保険料免除を受けている被保険者が、育児休業終了予定日前に育児休業を終了したとき、事業主は健康保険法施行規則第135条第2項および厚生年金保険法施行規則第25条の2第3項に基づき、育児休業等の終了予定日の前日までに育児休業等を終了した旨を厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出る必要がある。
当該届出に基づき育児休業期間の終了した日の翌日の属する月の前月まで保険料が免除されることとなる。

  ※育児休業等終了予定年月日以前に産前産後休業を開始(産前産後休業取得者申出書を提出)した場合は、当該終了届の提出は不要。