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給付のしくみ
(出典:日本年金機構ホームページより)

厚生年金保険から支給される給付の種類


老齢厚生年金


支給要件と支給開始年齢(平成16年4月2日以降に生まれた方)

●老齢厚生年金の支給要件

 厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上あって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給される。ただし当分の間は、60歳以上で、次の受給資格を満たしている方については、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給される。

  ・男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
  ・女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
  ・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
  ・厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
  ・生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。

 特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となるが、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられる。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの金額となる 。
  ※共済組合等に加入の女子の特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じである。

●支給開始年齢

・男子で昭和36年4月2日、女子で昭和41年4月2日以降生まれの方は65歳より支給。
・男子で昭和36年4月1日、女子昭和41年4月1日以前生まれの方は生年月日により原則として60歳〜64歳から支給

 ※特別支給の受給開始年齢については下記にてご確認ください
  特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢


65歳未満の年金額の計算

特別支給の老齢厚生年金(65歳未満の年金額)
 65歳未満については、特別支給の老齢厚生年金として、生年月日等に応じた年齢から報酬比例部分を受給できます。
 また、昭和24年(女性は昭和29年)4月1日以前に生まれた方や、受給開始年齢の特例に該当する方は、報酬比例部分にあわせて、定額部分と加給年金額を受給できます。


●年金額の計算式
 定額部分(1)+報酬比例部分(2)+加給年金額(3)

(1) 定額部分の年金計算
 1,621円×生年月日に応じた額※1×被保険者期間の月数※2


※1 生年月日に応じた額(定額単価)についてはこちらの「定額部分の単価」にてご確認ください。
    年金額の計算に用いる数値
※2 昭和9年4月2日〜昭和19年4月1日生まれは444月、昭和19年4月2日〜昭和20年4月1日生まれは456月、昭和20年4月2日〜 和21年4月1日生まれは468月、昭和21年4月2日以後生まれは480月を上限とする。
 なお、定額部分は上限の被保険者期間を超えた場合、上限の被保険者期間で計算することになるが、報酬比例部分は上限の定めがないので加入された被保険者期間に応じて年金額は計算される。
 また、生年月日が昭和26年4月1日以前の方は共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降180月以上ある方については、240月未満であっても240月として計算する 。

[注記]
 定額部分の支給については、男子昭和24年4月2日、女子昭和29年4月2日以降生まれの方より65歳からの老齢
   基礎年金の支給となるため、今後、未請求者以外の新規の該当者は発生しない。

(2)報酬比例部分の年金計算
 報酬比例部分とは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付においても、下記1)の式によって算出した額となる。
  なお、下記1)の式によって算出した額が下記の従前額の2)の式によって算出した額を下回る場合には、下記の従前額の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になる。



※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬月額または平均報酬額と加入期間の月数に応じた額と、その他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と加入期間の月数に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

○ 再評価率についてはこちらの「再評価率」にてご確認ください
   年金額の計算に用いる数値
■従前額保障について

従前額とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。上記の計算式で算出した額が従前額(以下の計算式で算出した額)を下回る場合は、従前額が報酬比例部分の額になります。



※1 共済組合加入期間を有する方の報酬比例部分の年金額については、各共済加入期間の平均報酬月額または平均報酬額と加入期間の月額に応じた額と、その他の加入期間の平均標準報酬月額または平均標準報酬額と加入期間の月額に応じた額をそれぞれ計算します。
※2 平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※3 平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※4 昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なります。
※5 昭和13年4月1日以前に生まれた方は0.997となります。

(3) 加給年金額(定額部分が支給されている場合に限る)

 厚生年金保険の被保険者期間が20年※以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記「加給年金」の配偶者または子がいるときに加算される。
 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年※以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている下記「加給年金」の配偶者または子がいるときに加算される。
 加給年金額加算のためには、届出が必要である。
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

 なお、加給年金は下記の年齢制限に該当しなくなった場合のほか、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。
 加給年金の加算または終了については、届出が必要となる場合がありますので「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

※1 加給年金額についてはこちらにてご確認ください
   加給年金

65歳以上の年金額の計算

●年金額の計算式
 報酬比例年金額(ア) + 経過的加算(イ) + 加給年金額(ウ)

 (ア)報酬比例年金額 60歳〜64歳の報酬比例部分(2)と同じ。
 (イ)経過的加算は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を算出し、定額部分から差し引いたもの。

経過的加算額の計算式についてはこちらでご確認ください
   経過的加算

老齢厚生年金の繰上げ受給と繰下げ受給

■老齢厚生年金の繰上げ受給

老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
 ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
 なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。

●繰上げによる減額
繰上げにより減額される年金額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に、下記の減額率を乗じることにより計算します。(全部繰上げ※1)

 ・減額率(最大24%)= 0.4%※2× 繰上げ請求月から65歳に達する日※3の前月までの月数※4

※1 老齢基礎年金の繰上げには「全部繰上げ」と「一部繰上げ」があり、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の特例に該当しない場合は、全部繰上げとなります。
※2 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%(最大30%)となります。
※3 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
  (例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※4 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。




●繰上げ請求と減額率

 請求時の年齢       昭和37年4月1日以前生まれ    昭和37年4月2日以降生まれ
                (ひと月当たりの減額率0.5%)  (ひと月当たりの減額率0.4%)
  60歳0ヵ月〜60歳11ヵ月       30.0%〜24.5%          24.0%〜19.6%
  61歳0ヵ月〜61歳11ヵ月      24.0%〜19.5%          19.2%〜14.8%
  62歳0ヵ月〜62歳11ヵ月      18.0%〜12.5%          14.4%〜10.0%
  63歳0ヵ月〜63歳11ヵ月      12.0%〜 6.5%           9.6%〜 5.2%         
  64歳0ヵ月〜64歳11ヵ月       6.0%〜 0.5%           4.8%〜 0.4%

●繰上げ請求の注意点
 繰上げ請求をする際は、以下の点にご注意ください。

1.老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
2.繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
3.老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
4.老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。
5.共済組合加入期間がある場合、共済組合から支給される老齢年金についても、原則同時に繰上げ請求することとなります。
6.繰上げ請求すると、厚生年金基金から支給される年金も減額される場合があります。
7.65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります。
   (老齢基礎年金は支給停止されません。)
8.厚生年金保険に加入した場合のほか、国会議員や地方議員になった場合には、給与や賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
   (繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されません。)
9.繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
10.繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります。
11.繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)
12.老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなります。
13.老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分は支給停止されます。

●繰上げ受給の手続き
 繰上げ受給を希望する場合は、65歳までの繰上げ受給を希望する時期に手続きを行ってください。手続きを行った時点で繰上げ減額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。

■老齢厚生年金の繰下げ受給

老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以降75歳まで※の間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
 また、特別支給の老齢厚生年金は「繰下げ制度」はありません。特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達したときは速やかに請求してください。

※昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

●繰下げ加算額
繰下げ受給をした場合の加算額は、老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)および老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に下記の増額率を乗じることにより計算します。
 ただし、65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。

 ・増額率 (最大84%※1)=0.7%×65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3

※1 昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなりますので、増額率は最大で42%となります。
※2 年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。
   (例)4月1日生まれの方が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。
※3 65歳以降に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算します。



●繰下げ請求と増額率

 請求時の年齢        昭和27年4月1日以降生まれ   昭和27年4月1日以前生まれ 
  66歳0ヵ月〜66歳11ヵ月     8.4%〜16.1%           8.4%〜16.1%
  67歳0ヵ月〜67歳11ヵ月    16.8%〜24.5%           16.8%〜24.5%
  68歳0ヵ月〜68歳11ヵ月    25.2%〜32.9%          25.2%〜32.9%
  69歳0ヵ月〜69歳11ヵ月    33.6%〜41.3%          33.6%〜41.3%
  70歳0ヵ月〜70歳11ヵ月    42.0%〜49.7%          42.0%
  71歳0ヵ月〜71歳11ヵ月    50.4%〜58.1%
  72歳0ヵ月〜72歳11ヵ月    58.8%〜66.5%
  73歳0ヵ月〜73歳11ヵ月    67.2%〜74.9%
  74歳0ヵ月〜74歳11ヵ月    75.6%〜83.3%
  75歳0ヵ月〜          84.0%

●繰下げの注意点

 繰下げをする際は、以下の点にご注意ください。

1.加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。
2.65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月(75歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。
  増額された年金は、75歳までさかのぼって決定され支払われます。昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなります。
3.日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけません。
4.65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができます。
5.66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。
6.厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなりますので、年金の支払元である基金等にご確認ください。
7.このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。
8.繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われます。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。

●厚生年金基金加入者の方へ
 厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受給している方が、老齢厚生年金の支給の繰下げ請求を希望する場合は、基金等の年金も合わせて繰下げとなりますので、年金の支給先である基金等にご連絡をお願いします。

●繰下げ受給の手続き
 繰下げ受給を希望する場合は、66歳以降で繰り下げ受給を希望する時期に手続きを行ってください。
 手続きを行った時点で繰下げ増額率が決まりますので、手続きをする時期にご注意ください。繰下げ待機を選択した場合であっても、繰下げ受給を選択せず、65歳からの年金をさかのぼって受け取ることを選択することができます。
 ただし、70歳以降に65歳からの年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、手続き時点から5年以上前の年金は時効により受け取ることができなくなります。※

※65歳からの年金をさかのぼって受け取るときの特例について(令和5年4月1日施行)
 年金を受け取る権利が発生してから5年経過後に、繰下げ受給の申出を行わず老齢基礎(厚生)年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前に繰下げ受給の申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取ることができます。


 65歳からの年金をさかのぼって受け取るときの特例は、昭和27年4月2日以降に生まれた方(または平成29年4月1日以降に受給権が発生した方)で、令和5年4月1日以降に年金の請求を行う方が対象です。

在職中の老齢厚生年金


70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合がある。これを在職老齢年金といいます。


●概 要
 老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
 なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。
 ※65歳未満の方の令和4年3月以前の年金については、支給停止の計算方法が異なります。

 65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合がある。

<用語の説明>
 ・基本月額
   加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
 ・総報酬月額相当額
   (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12


●計算方法のフローチャート



※公的年金の年金額は、物価・賃金の変動率に応じて毎年度見直しがおこなわれることになっている。これに伴い、総報酬月額相当額及び基本月額についても物価スライド等により毎年見直しがおこなわれる。表示されている基本月額と総報酬月額相当額の合計額47万円は令和4年度の価額であり、令和5年度は48万円となる。
なお、年金なびでは見直しにより、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が変更になった場合は、毎年「最新の年金情報」でお知らせをしております。


●在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合
  ・全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
  ・基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−47万円)÷2

●令和4年3月以前の65歳未満の方の在職老齢年金による年金支給月額の計算式

 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
  ・全額支給

総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
  ・基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2

総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
  ・基本月額−総報酬月額相当額÷2

総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
  ・基本月額−{(47万円+基本月額−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−47万円)}

総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
  ・基本月額−{47万円÷2+(総報酬月額相当額−47万円)}

●留意事項
厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
厚生年金基金加入期間がある人の年金は、老齢厚生年金のうち報酬比例部分の一部が代行部分として厚生年金基金から支払われます。このため、在職老齢年金の停止額を計算するにあたっては、代行部分を国が支払うべき年金額とみなして、基本月額を算出します。
年金支給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(加給年金額を含む)は全額支給停止となります。
老齢基礎年金および経過的加算額は全額支給となります。
70歳以上の方については、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、保険料負担はありません。

■支給停止期間や支給停止額の変更時期

●支給停止期間
 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超えている期間

●支給停止額の変更時期
 総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月※
 ※退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金保険に加入した場合を除く

■年金の受給権が発生した後の被保険者期間が年金額に反映される時期

●在職老齢年金を受けている65歳以上の方が9月1日に厚生年金に加入しているとき
 厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている65歳以上70歳未満の方が、基準日の9月1日において被保険者であるときは、翌月の10月分の年金額から見直されます。これを「在職定時改定」といいます。
 なお、9月1日前に被保険者の資格を喪失して、そこから9月1日をまたぎ、1月が経過する前に被保険者の資格を取得したときは、基準日の9月1日において被保険者ではありませんが、在職定時改定として年金額の再計算が行われます。(例:8月25日資格喪失、9月3日資格取得)
 年金額に反映されていない前年9月から当年8月までの厚生年金に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。

※令和4年10月分については、65歳到達月から令和4年8月までの厚生年金に加入していた期間も、再計算の対象となります。
※年金額が再計算された結果、支給停止額が変更となる場合があります。

●在職老齢年金を受けている方が退職したとき(70歳に到達したとき)
 厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、退職して1カ月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます。これを「退職改定」といいます。
 また、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、70歳に到達したときは、70歳到達した翌月分の年金額から見直されます。
 年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額支給されます。
 年金額に反映されていない退職までの厚生年金に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。

 ※退職して1カ月以内に再就職し、厚生年金に加入したとき(転職など)は、年金額の再計算は行われません。
●留意事項
 年金額の再計算について、下記の点にご注意ください。

 70歳以上の期間は、厚生年金に加入していないため、年金額の再計算には反映しません。
 年金額の再計算により厚生年金加入期間が20年を超えたときは、加給年金が支給される場合や、配偶者に対して振替加算が支給される場合があります。
 その際は、別途、手続きが必要となります。