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【制度のしくみ】



《国民年金制度の沿革》



『旧国民年金法(旧法)』

●昭和34年11月 国民年金法の制定
・当初は無年金となる自営業者等を対象に無拠出の福祉年金として発足

●昭和36年4月 改正

・国民皆年金制度の確立するため自営業者等が保険料を拠出する国民年金がスタートし、国民皆年金制度が確立
・各公的年金制度がそれぞれ分立していたため、厚生年金保険や共済年金等の他制度との加入期間が通算できる通算年金制度を導入
・被用者年金制度に加入している配偶者等は任意加入が認められた。

『新国民年金法(新法)』

●昭和61年4月 施行

平成61年4月以前とは完全に違う年金制度となったため、従来の国民年金制度と区別するため新国民年金法(新法)と呼ばれている。

・基礎年金制度が導入され、20歳以上60歳未満の国民は、全員国民年金の加入者となり国民年金より基礎年金を支給(一階建年金)
・通算年金制度は廃止

●平成元年4月 改正

・20歳以上の学生は国民年金に強制加入
・自営業等を対象として上乗せ年金の支給制度実施のため任意加入の国民年金基金制度の創設

●平成12年4月 改正

・国民年金の保険料免除等の拡充(半額免除制度、学生納付特例制度の創設)

●平成16年6月 改正

・基礎年金の国庫負担を3分の1から平成21年度までに2分の1に引き上げ(平成16年10月実施)

●平成24年8月 改正

・年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する(平成29年8月施行)
・基礎年金の国庫負担の2分の1の恒久化する年度を平成26年度とする(平成26年4月施行)
・遺族基礎年金を父子家庭へも支給する(平成26年4月施行)

●平成31年4月 改正

・国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後(出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間)の国民年金保険料を免除

●令和2年5月 改正

・未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加(令和3年4月施行)

《国民年金制度の加入者》

(出典:日本年金機構ホームページより)




『加入対象者』

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金が受けられる。
そのうえで、国民年金では加入者を加入している年金制度によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けている

『被保険者の区分』

●第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者・農業者等とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人が第1号被保険者となる。

また、
(1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる
(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(4)65歳以上70歳未満の人(ただし、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に限る。)
が、希望して国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取扱いとなる

●第2号被保険者

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者となる。
この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなる。
 なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とならない

●第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者という。
第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要がある。

 ※第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる方)の加入要件

・日本国内に住んでいること。
・海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)がある。

・20歳以上60歳未満であること。
・厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。

・年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しない。

『任意加入制度者』

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができる。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできない。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができる。)

●任意加入する条件

次の1.〜4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができる。


1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
 ※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

上の方に加え、次の方も加入できる。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方