・世帯全員の住民票の写しに代えて在留国の日本領事館による証明(本人及び配偶者等の在留証明書)
・所得証明書が必要な場合は、滞在国で税の申告を行っている人はその申告書のコピー、申告をしていない方は所得に関する申立書を添付。
「年金の支払を受ける者に関する事項」
年金を受け取る金融機関や口座番号、住所を届出するための書類であり、口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等を添付。
「租税条約に関する届出書」
年金にかかる二重課税を回避するために必要な書類であり、租税条約締結国に居住している場合は原本を2部提出。
●請求書の提出先
提出先は近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出
全国の相談・手続き窓口
特別支給の老齢厚生年金を受給している方が65歳になったとき
60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になったときは、特別支給の老齢厚生年金に代わり、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになる。この場合は「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要。
■届書の提出時期
65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書」を送付するので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ず提出。届出が遅れると、年金の支払いが一時保留されることがある。
■届書の提出先
●届出書の提出先
「年金請求書」のハガキを紛失された場合の届書は下記からダウンロードをして届出する。
特別支給の老齢厚生年金の受給者が65歳になったとき
66歳以後に受給を繰下げたいとき
老齢基礎年金・老齢厚生年金を65歳から受け取ることができる人が、65歳からではなく66歳以後に繰り下げて受け取ることもできる。繰下げ請求をされた場合は、その申出月に応じた割合の額が増額される。
繰下げ請求を希望されるときは「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出する。
66歳以後に年金を繰下げて受け取りたいとき
■繰下げの増額率
●昭和16年4月1日以前生まれの人
老齢基礎年金の繰下げ請求は、年単位で行うこととされており、請求月の翌月分から年金が受け取れる。
●昭和16年4月2日以後生まれの人
老齢基礎年金の繰下げ請求は、月単位で行うこととされており、請求月の翌月分から年金が受け取れる。
・増額率=(65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.007
なお、昭和17年4月2日以後に生まれの人は、老齢厚生年金も繰下げ請求することができる
●注意点
(1)65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、遺族年金等の他の年金を受けとることが出来るときは、繰下げはできない。
(2)70歳到達日以後の繰下げ請求は、請求時期にかかわらず70歳到達時点での増額率になり、70歳までさかのぼって決定され支払われる。ただし、平成26年4月1日より前に70歳に到達している人が、平成26年4月1日以降に遅れて請求した場合、平成26年5月分からしか年金が支払われない
(3)共済組合等の加入があり、日本年金機構と共済組合等の複数の老齢厚生年金を受けることができる場合には、すべての老齢厚生年金を同時に繰下げする必要がある。(一方のみ繰下げすることはできない。)
■届書の提出先
提出先は近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出
全国の相談・手続き窓口
■年金の時効
<基本権>
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅する(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。
ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てをすることにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っている。(平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金について、時効を援用しない場合は、申立書の提出は不要。)
(注)「時効の援用」とは
時効とは、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者が、時効が成立したことを主張する必要がある。
この時効が成立したことを主張することを「時効の援用」という。
様式(例)
「 年金裁定請求の遅延に関する申立書」
<支分権>
○平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金
平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金の支給を受ける権利(支分権)は、会計法の規定により、5年を経過したときは時効によって消滅する。
ただし、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われた場合は、支分権が時効消滅している場合であっても、全額が支給される。(年金時効特例法による取扱い)
○平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金
年金時効特例法の制定に伴う厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正により、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権は、5年を経過しても自動的に消滅せず、国が個別に時効を援用することによって、時効消滅することとなった。
5年以上前の給付を受ける権利について、次の(1)又は(2)に該当する場合には、国は時効を援用しない。
(1)年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含みます。)が行われたもの
(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの
この取扱いについては厚生労働省大臣官房年金管理審議官より日本年金機構理事長に対し、通知が発出されている。
詳細についてはこちらでご覧ください。
「 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱いについて」
※支分権については年金の支払日の翌月の初日
障害基礎年金の請求手続き
■障害基礎年金を受けられるとき
●支給要件
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給
※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はない。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
詳細についてはこちらでご覧ください。
障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
請求手続き:障害基礎年金を受けられるとき
年金請求書提出までの流れ
国民年金保険料の法定免除制度
■請求書の提出について
●請求するときに必要な書類等
・年金請求書
住所地の市区町村役場、または近くの全国の相談・手続き窓口にも備え付けてある。
・様式及び記入例
障害年金を請求するとき
〇必ず必要な書類等
〇18歳到達年度末までの子供(20歳未満で障害の状態にある子供を含む)がいる方
※ 20歳未満で障害の状態にある子供がいる方は必要
〇障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類
〇その他 本人の状況によって必要な書類
年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができる。
また、年金請求のために用意した住民票等を年金請求以外で利用される場合は、請求者に住民票等の原本を返却する。
※国民年金に任意加入しなかった期間のある人は、それぞれ次の書類が必要
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類
・配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写
・本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写
・その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類
●請求書の提出先
提出先は住所地の市区町村役場の窓口。なお、初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、近くの全国の相談・手続き窓口に提出。