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【保険料】
(出典:日本年金機構ホームページより)


国民年金の保険料



『国民年金の保険料』

■国民年金保険料額

●国民年金の保険料額の計算方法
毎年度の実際の保険料額は、次の計算式により平成16年の制度改正で決まった保険料額(下記を参照)に物価や賃金の変動に合わせて次の計算式で調整する。
毎年度の国民年金保険料額=平成16年度の改正で決められた保険額料×(※)保険料改定率
(※)保険料改定率=前年度保険料改定率×名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金変動率)

●令和5年度の国民年金保険料は月額16,520円
・国民年金の保険料は、名目賃金変動率により毎年度見直しがおこなわれる。

【参考】
※令和4年度の保険料は月額16,590円。

●平成16年の制度改正で決められた保険料額
国の国民年金保険料は、平成16年度の保険料13,300円をベースに平成17年度より毎年4月に280円ずつ引上げられて平成29年9月以降は16,900円(平成16年度の法改正で決められた保険料額)で固定された。
固定された国民年金保険料16,900円については、平成31年4月より国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成16年度価格水準で、保険料が月額100円引上げられて17,000円となった。

◎各年度の保険料改定率や保険料額の詳細については下記にてご覧ください。
    保険料額の計算方法

■国民年金保険料の負担

●第1号被保険者・任意加入被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人が加入する第1号被保険者や任意加入被保険者の国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めることになる。

●第2号被保険者及び第3号被保険者
民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者が加入する第2号被保険者や第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)が加入する第3号被保険者の国民年金の保険料は加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はない。

■国民年金保険料の納付方法

 国民年金保険料の納付方法には以下の3つがある。

1.納付書での支払い
 納付書を使用した国民年金保険料の支払いには次の種類がある。

  ・金融機関、郵便局で納付する
 ・コンビニエンスストアで納付する
 ・電子納付(Pay-easy)で納付する
 ・スマートフォンアプリで納付する

 いずれの種類でも手数料はかからない。
 市区役所、町村役場および年金事務所の窓口では国民年金保険料を納付することはできない。
 
 ★納付書の送付時期
  4月初旬に1年度分の納付書が送付される。
  なお、次に該当する方の納付書の送付時期や送付期間は次のとおりとなる。

・国民年金保険料の全額免除・納付猶予が承認されている方は、7月初旬に7月分から翌年3月分までの納付書を送付。
・国民年金保険料の一部免除が承認されている方は、4月初旬に4月分から6月分までの納付書を送付し、7月初旬に7月分から翌年3月分までの納付書を送付。
・年度の途中で60歳に到達する方は、4月初旬に60歳到達日(誕生日の前日)の属する月の前月分までの納付書を送付。
 
2.口座振替での支払い
 口座振替は、指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付する方法である。
 口座振替で納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできる。また、まとめて前払い(前納)すると国民年金保険料が割引される。
 金融機関の窓口やコンビニエンスストアでの支払いが困難な方は、便利な口座振替を利用されたい。

 ★留意点
  国民年金保険料が一部免除された方は、翌月末振替のみ利用できる。
  一部免除については「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご覧ください。
  イオン銀行以外のインターネット専業銀行(ネット銀行)では口座振替の利用はできない。
  金融機関届出印や口座名義人氏名等に誤りがあると、手続きが間に合わない場合があるので注意されたい。

3.クレジットカードでのお支払い
 指定のクレジットカードから定期的に国民年金保険料を納付する方法。
 クレジットカードで納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできる。また、まとめて前払い(前納)すると国民年金保険料が割引される。
 金融機関の窓口やコンビニエンスストアでの支払いが困難な方は、便利なクレジットカードでの支払いを利用されたい。

 ★留意点
  国民年金保険料が一部免除された方は、クレジットカードでのお支払いはできない。
  一部免除については「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご覧ください。
  カード番号等に誤りがあると、手続きが間に合わない場合がありますので注意されたい。
  国民年金保険料の支払いに利用できるクレジットカードは、次のいずれかの国際ブランドのマークが付いたクレジットカードである。

  ・VISA
  ・MasterCard
  ・ダイナースクラブ
  ・JCB
  ・アメリカンエキスプレス(アメックス)

■国民年金保険料の前納

 国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができる。
 まとめて前払いすると割引が適用される。

◎前納する場合の国民年金保険料保険料額や割引額の詳細については下記にてご覧ください。
  前納の種類・納付額・割引額

■国民年金保険料の納付が経済的に難しいとき

 保険料を納めることが、経済的に難しいときは「国民年金保険料免除・納付猶予制度」があり、学生の方に対しては「学生納付特例制度」がある。

 詳細については後述の「国民年金保険料免除・納付猶予制度」や「国民年金保険料の学生納付特例制度」をご覧ください。

『国民年金付加保険料(月額400円)》

●付加保険料とは
 付加保険料とは、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者が、国民年金保険料16,520円(令和5年度)のほかに付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて年金が増額される制度である。付加保険料の納付は申出月からの開始となる。
●付加保険料に加入できない方
 次の方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができない。
  ・国民年金保険料の納付を免除されている方
   (法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
  ・国民年金基金の加入員である方

●個人型確定拠出年金と付加年金
 個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができる。
 ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があるので、個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がある。

●付加保険料を納付したいとき
 「国民年金付加保険料納付申出書」を最寄りの市区役所、町村役場、近くの年金事務所の国民年金窓口に提出すると、申出を行った月から納付が開始となる。

●付加保険料の納付をやめたいとき
 「国民年金付加保険料納付辞退申出書」を最寄りの市区役所、町村役場、近くの年金事務所の国民年金窓口に提出するすると、申出を行った月の前月から、付加保険料を納付する方でなくなる。