・ | 減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数 |
障害基礎年金 | |||
支給要件 | 1.国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」という。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含む。 2.一定の障害の状態にあること 3.保険料納付要件 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はない (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと | ||
障害認定時 |
初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。 ※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.〜8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となる。 1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日 2.人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日 3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日 4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日 5.新膀胱を造設した場合は、造設した日 6.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日) 7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日 8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日 | ||
年金額 (令和4年4月分から) | 【1級】 777,800円×1.25+子の加算
【2級】 777,800円+子の加算 子の加算 ・第1子・第2子 各 223,800円 ・第3子以降 各 74,600円 子とは次の者に限る ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 ・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者 | ||
障害等級の例 | 1級 |
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの ・次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの ・その他 | |
2級 |
・1上肢の機能に著しい障害を有するもの ・1下肢の機能に著しい障害を有するもの ・次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ・その他 | ||
障害認定基準 | 障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象となる。
病気やケガの主なものは次のとおり。 1.外部障害 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など 2.精神障害 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など 3.内部障害 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど |
(付加保険料)= 400円 × 480月(40年) = 192,000円(付加年金額)= 200円 × 480月(40年) = 96,000円
(付加保険料)192,000円 ÷ (付加年金額)96,000円 = 2年 (毎月の定額保険料(令和4年度:16,590円)を40年間納めた場合の老齢基礎年金額⇒777,800円 ※令和4年度時点での金額) 付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はない。 |