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制度のしくみ

(出典:厚生労働省及び各共済組合のHPより)


共済組合制度の変遷


国家公務員共済組合

■国家公務員共済組合とは

国家公務員共済組合とは同法の第1条の目的に「国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な
給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もって国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。」と定められている。

■国家公務員共済組合制度の変遷

●大正12年 恩給法制定及び官業共済組合法改定
 ・明治8年海軍退隠令、明治9年の陸軍恩給令、明治17年官吏恩給令が公布。
 ・明治23年には軍人恩給法と官吏恩給法に集成
 ・大正12年に恩給法が制定され、軍人と官吏の給付が統一。
 ・恩給の対象外の政府職員は旧国鉄など官業企業が加入する官業共済組合に加入。

●昭和23年7月 国家公務員共済組合法制定(旧法)
 ・国家公務員共済組合の加入対象者は官業共済組合加入者を対象。

●昭和31年7月 公共企業体職員等共済組合法制定
 ・国家公務員共済組合の加入対象者のうち、国鉄、専売、電々の職員は公共企業体職員等共済組合に移行。

●昭和34年10月 国家公務員共済組合法全面改正(新法)
 ・恩給法と国家公務員共済組合法を統合。

●昭和59年4月 国家公務員共済組合法と公共企業体職員等共済組法を統合
 ・公共企業体職員等共済組合を国家公務員共済組合に統合。

●昭和61年4月 新国民年金法施行
 ・基礎年金制度の導入により国民年金制度から共通の基礎年金を支給。
 ・国家公務員共済組合の加入者も国民年金の加入者となり、国家公務員共済組合からは報酬比例部分の年金として、基礎年金に上乗せの制度と位置づけ。

●平成9年4月 旧公共企業体職員等共済組合加入者を厚生年金保険に統合
 ・NTT、JR、JTが民営化されたことに伴い、各共済組合の年金部門を厚生年金保険に統合。

●平成27年10月 被用者年金一元化法の制定
 ・被用者年金一元化の制定に伴い、平成27年10月より国家公務員共済組合の年金制度が厚生年金保険に統合。
 ・国家公務員共済組合からは新たに年金の3階建部分となる「年金払い退職給付」を支給※

  ※平成27年10月以前の共済年金に加入していた期間については、成27年10月以降も「職域加算部分」を支給


地方公務員等共済組合

■地方公務員等共済組合とは

 地方公務員等共済組合とは同法の第1条の目的に「地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、
もって地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする」と定められている。

■地方公務員等共済組合制度の変遷

●昭和30年1月 市町村職員共済組合法施行 
 ・各都道府県や各市町村が定めた条例恩給や準用恩給の対象者のうち、市町村に使用される者で市町村から給与を受けるもの(以下「職員」という。)は、すべて組合員とする市町村職員共済組合法が施行された。

●昭和37年12月 地方公務員等共済組合法施行
 ・市町村職員共済組合の加入者や条例恩給や準用恩給の対象者を対象とした地方公務員等共済組合法が施行された。

●昭和61年4月 新国民年金法施行
 ・基礎年金制度の導入により国民年金制度から共通の基礎年金を支給。
 ・地方公務員等共済組合の加入者も国民年金の加入者となり、地方公務員等共済組合からは報酬比例部分の年金として、基礎年金に上乗せの制度と位置づけ。

●平成27年10月 被用者年金一元化法の制定
 ・被用者年金一元化の制定に伴い、成27年10月より地方公務員等共済組合の年金制度が厚生年金保険に統合。
 ・地方公務員等共済組合からは新たに年金の3階建部分となる「年金払い退職給付」を支給。
 ・平成27年10月以前の共済年金に加入していた期間については、成27年10月以降も「職域加算部分」を支給

私立学校教職員共済組合

■私立学校教職員共済組合とは

 私立学校教職員共済組合とは同法の第1条の目的に「この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、
私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。」と定められている。

■私立学校教職員共済組合制度の変遷

 ●昭和29年1月 私立学校教職員共済組合法施行
 ・大正13年に施行された?私立中等学校恩給財団(昭和28年4月に私学恩給財団と改称)と昭和19年10月に施行された私立学校教職員(任意包括)を統合して私立学校教職員共済組合法として施行。

●昭和61年4月 新国民年金法施行
 ・基礎年金制度の導入により国民年金制度から共通の基礎年金を支給。
 ・私立学校教職員等共済組合の加入者も国民年金の加入者となり、私立学校教職員等共済組合からは報酬比例部分の年金として、基礎年金に上乗せの制度と位置づけ。

●平成27年10月 被用者年金一元化法の制定
 ・被用者年金一元化の制定に伴い、成27年10月より私立学校教職員等共済組合の年金制度が厚生年金保険に統合。
 ・私立学校教職員等共済組合からは新たに年金の3階建部分となる「年金払い退職給付」を支給。
 ・平成27年10月以前の共済年金に加入していた期間については、成27年10月以降も「職域加算部分」を支給


その他の共済組合

●農林漁業団体職員共済組合
 農林漁業団体職員共済組合は農協や漁協等法で定められた団体の役職員の年金給付等の長期給付を目的として昭和34年1月に設立されたが、平成14年4月1日付で厚生年金保険に統合された。
 平成14年4月1日以降は統合前の旧農林共済組合員期間を有する方に、その期間に係る職域年金部分(3階)を特例年金として、厚生年金との統合後もなお存続する農林漁業団体職員共済組合(以下「農林年金」という。)が支給していたが、平成22年4月から、特例年金に代えて一時金を選択できる仕組みを導入したことにより、令和2年4月1日付で廃止が決まった。

●旧公共企業体職員等共済組合(国鉄、電々、専売の三共済組合)
 旧公共企業体職員等共済組合は国鉄、電々、専売の三公社の役職員で構成されていたが、三公社の民営化に伴い、日本電信電話共済組合(NTT)、 日本鉄道共済組合(JR)、日本たばこ産業共済組合(JT)の3共済組合は、平成9年4月1日に厚生年金に統合されて消滅した。

被用者年金一元化に伴い共済年金の制度と厚生年金の制度の調整事項

(日本年金機構の資料より引用)

●被用者年金一元化に伴い共済年金の制度を厚生年金の制度に揃えた事項



●被用者年金一元化に伴い厚生年金の制度を共済年金の制度に揃えた事項



共済組合制度の組織及び加入者



国家公務員共済組合

(国家公務員共済組合連合会のHPより引用)

●国家公務員共済組合の組織
 国家公務員共済組合は国家公務員共済組合法に基づき、省庁ごとに組織された各共済組合に所属する国家公務員の年金や福祉事業に関する業務を、加入共済組合と共同で国家公務員共済組合連合会がおこなっている。
 現在、組織されている省庁の共済組合は衆議院共済組合や総務省、刑務、日本郵政等20の共済組合が国家公務員共済組合連合会に加入している。

●国家公務員共済組合の加入者
 国家公務員共済組合の加入者は、「各省庁に所属する国家公務員」と定められている。


地方公務員等共済組合

(地方公務員共済組合連合会のHPより引用)

●地方公務員等共済組合の組織
 地方公務員等共済組合は地方公務員等共済組合法に基づき、組織された各地方公務員共済組合に所属する地方公務員の年金制度の健全な運営を維持していくため、年金が財政単位を一元化し、年金財政基盤の安定化を図るとともに、共済組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的として地方公務員共済組合連合会が設立され、すべての地方公務員共済組合((平成30年4月1日現在、64組合及び おこなっている。
 現在、組織されている地方公務員共済組合は地方共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合等平成30年4月1日現在64組合及び全国市町村職員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会に所属している。

●地方公務員等共済組合の加入者
 地方公務員等共済組合の加入者は「地方公務員等共済組合法に規定された共済組合に所属する地方公務員」と定められている。

私立学校教職員共済組合

(私学事業団のHPより引用)

●私立学校教職員共済組合の組織
 私立学校教職員共済組合は私立学校教職員共済組合法に基づき、私立学校に勤務する加入者とその被扶養者の健康の保持・増進と退職後の保障等を図り、もって私立学校及び私立学校教育の振興・発展に寄与するため、以下のような短期給付事業、年金等給付事業及び福祉事業を行なっている。
 私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌して運営している。

●私立学校教職員共済組合の加入者
 私立学校教職員共済組合に加入する方は私立学校法に「私立学校法第三条に定める学校法人、同法第六十四条第四項の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。)に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの(法第12条第1項1号〜3号に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。)は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。」と定められている。