TOP>公的年金制度>共済年金>給付のしくみ
給付のしくみ

(出典:各共済組合のHPより)



給付の種類



共済組合の年金給付の種類




厚生年金相当分の年金給付(平成27年10月1日以後)




厚生年金相当分の年金給付(給付の仕組み、支給要件、支給開始年齢、年金額の計算)


被用者年金の一元化に伴い退職共済年金のうち、平成27年10月1日以後の厚生年金相分の老齢厚生年金、特別支給の老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、その他の給付(雇用保険給付との調整、離婚時の年金分割等)についてはすべて厚生年金保険に一本化されたため、年金給付の仕組み、支給要件、支給開始年齢、年金額の計算は
「公的年金制度」の「厚生年金保険」に掲載されている「給付の仕組み」と同一になった。

詳細については下記にてご確認ください。
「公的年金制度」→「厚生年金保険」→「給付の仕組み」

女子の特別支給の老齢厚生年金については、第1号厚生年金被保険者の女子(民間会社等の女子)の特別支給の老齢厚生年金は男子と比べ5年遅れとなっているが、第2,3,4号厚生年金被保険者である女子(公務員等の女子)の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、被保険者の用者年金一元化後も存続し男子と同じ支給開始年齢が適用される。

 ※被用者年金一元化前の厚生年金相当分の年金においても「制度の仕組み」の「被用者年金一元化に伴い共済年金の制度と厚生年金の制度の調整事項」で記載の事項以外は厚生年金保険とほぼ同じ内容である。

■年金額の計算式
 ●被用者年金一元化後の年金の計算方法
被用者年金一元化後の退職共済年金の計算方法も厚生年金制度に一本化されたため、老齢厚生年金として計算することになる。但し被用者年金一元化前の共済年金加入期間分については各共済組合で計算することになる。
 具体的な年金給付の計算式については、「厚生年金保険」の「給付の仕組み」や日本年金機構、加入されている共済組合のホームページ等で確認してください。


被用者年金一元化前の厚生年金相当分の退職共済年金

 被用者年金一元化前の退職共済年金の厚生年金相分の退職共済年金の年金給付の仕組み、支給要件、支給開始年齢、年金額の計算方法等については、厚生年金の年金給付と同じ計算式、給付乗率を使用しているので平成27年10月1日以後と変わりはない。


独自年金部分の年金給付(平成27年10月1日以後)




年金払い退職給付(退職年金)のしくみ

(出典:国家公務員共済組合連合会のHPより引用)

■年金払い退職給付(退職年金)

 ●年金払い退職給付(退職年金)とは
 「年金払い退職給付」とは被用者年金一元化前は「職域部分」の退職共済年金として年金給付がおこなわれていたが被用者年金一元化後は厚生年金相当額の共済年金部分は厚生年金に一本化され、「職域部分」は「年金払い退職給付」(3階部分)として支給されることになった。


 ●受給資格・支給開始年齢
次の受給要件をすべて満たしている場合に「年金払い退職給付」の退職年金が支給される。

(1)65歳以上であること
(2)退職していること
(3)1年以上引き続く加入員期間を満たしていること

支給開始年齢は65歳であるが、本人の希望により受給年齢を60歳まで繰り上げたり、70歳まで繰り下げたりすることができる。


 ●年金払い退職給付(退職年金)の構成
 年金払い退職給付としての「退職年金」は、次の図に示すようにさらに「終身退職年金」と「有期 退職年金」に分けられ、年金の2分の1を「終身退職年金」として、残りの2分の1を「有期退職年金」として受給することとなる。
なお、「有期退職年金」については、受給期間は原則20年(240月)であるが、給付事由が生じてから6月以内に手続き(退職年金の請求と同時に行う必要がある)を行った場合には、その受給期間を10年(120月)とすること、または一時金として受給することも選択できる。



■年金払い退職給付(退職年金)の給付設計のしくみ

 ●積立時の給付設計と給付算定基礎額
・年金払い退職給付の計算は各月の標準報酬月額と標準期末手当等(標準賞与額)に付与率を乗じた付与額に基準利率を乗じた利子を積み立てていくキャッシュバランス方式で給付算定基礎額(個人口座毎の積立額)を資産として年金給付をおこなう。図式としては次のようになる。
・毎月の保険料を負担することにより、毎月の報酬に一定率(付与率)を乗じた付与額「■」と、これに対する利子「□」を累積する(複利計算)。
・利子を計算する場合に用いる基準利率については保守的な設計を行い、保険料の追加拠出のリスクを抑制する。


  【参考】1
組合員期間中の一時点(積上げ途上)における積立ての試算額を計算式で表すと、次のようになる。
      当月末の積立額(試算) ={前月末の積立額×(1+基準利率 )1/12}
     +{当月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額×付与率 ×(1+基準利率 )1/12}
    (注)公的年金制度とは異なり、標準報酬の月額および標準期末手当等の額についての再評価は行われない。


  【参考】2:退職年金で使用される数値に関するQ&A
                                 (国家公務員共済組合連合会HPのQ&Aより)
    Q1:「付与額」はどのように計算されるのですか。

    A1:付与額は、将来の年金原資となる「給付算定基礎額(※)」の一部であり、標準報酬月額および期末手当等額に付与率(平成31年3月末現在1.50%)を乗じて算定されます。なお、付与額は掛金および事業主負担分の合計金額となるため、ご本人の毎月の掛金は付与額の半分の額となります。

         (※)給付算定基礎額とは
             組合員である間に積み立てた「付与額」の累計額と受給権発生時点までの「利息」の累計額との合計額を「給付算定基礎額」といいます。

    Q2:「基準利率」はどのように設定されているのですか。

    A2:「基準利率」は、次に掲げる事項などを勘案して連合会の定款で規定されることとなっております。

        ○国債利回り(10年国債の応募者平均利回りの直近1年平均と直近5年平均の低い方)を使用すること
        ○積立金の運用状況とその見通し
        ○下限は0%とする
        ○国共済と地共済で同一の率とすること

         なお、この「基準利率」は、毎年9月30日までに連合会の定款で定められることとされており、その年の10月から翌年の9月まで適用されます。


    Q3:「利息」はどのように計算されるのですか。

    A3:具体的な計算方法は次のとおりとなります。

         @資格取得した月の利息【端数切捨て】
          当月の付与額×〔{(1+0.06%)の12分の1乗}−1〕

         A資格取得した翌月以降の利息【端数切捨て】
          (当月の付与額×〔{(1+0.06%)の12分の1乗}−1〕【端数保持】) +(前月までの付与額と利息の合計額×〔{(1+0.06%)の12分の1乗}−1〕【端数保持】)

          ※ 平成27年10月から平成28年9月までの利息0.48%となり、
            平成28年10月から平成29年9月までの利息0.32%となります。
            平成29年10月から平成30年9月までの利息0.00%となります。

 ●給付設計【給付算定基礎額】
「退職年金」の額は、この付与額と利子の累計額を用いて計算されるが、その際のこれらの総額を「給付算定基礎額」という。
「退職年金」の算定の際に用いられる、給付事由が発生した時点での「給付算定基礎額」の計算式は次のようになる。


■終身退職年金と有期退職年金の給付額

 ●給付時の給付設計(終身退職年金と有期退職年)
・付与額と利子を累積した「給付算定基礎額」を基礎に給付額を計算する。
・「給付算定基礎額」の1/2(組合員期間が10年に満たない場合は1/4)を「有期退職年金」、1/2(組合員期間が10年に満たない場合は1/4)を「終身退職年金」として支給する。
・基準利率の変動や寿命の伸びなどを踏まえて、「有期退職年金」および「終身退職年金」別に現価率(毎年改定)を定め、年金額を改定する。

 ●終身退職年金の決定額
1.給付事由が生じた日の属する年の決定額
 当初決定時の「終身退職年金」の年金額は、次の計算式で計算され、その年の9月30日まで(給付事由が9月1日から12月31日までに生じた場合には、翌年の9月30日まで)の間の年金額とされる。

※1 終身退職年金算定基礎額:給付算定基礎額× 1/2(組合員期間が10年未満であるときは、1/4)
※2 終身年金現価率:基準利率、死亡率の状況およびその見通しその他政令で定める事情を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を受給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年9月30日までに連合会の定款で定めることとされている。

2.翌年以降の決定額
終身退職年金の年金額は、毎年10月1日に、同日における受給権者の年齢区分(3月31日現在の年齢に1歳を加えた年齢を基準とした区分)に応じた終身年金現価率により、次の算式を用いて改定される。

3.失権・支給停止等
・受給権者が死亡したときに「終身退職年金」の受給権が消滅する。
・組合員(70歳を超えている方も含む)である間は、「終身退職年金」の支給が停止される。
・「公務障害年金」を受けることができるときは、「終身退職年金」の支給が停止される。
・受給権者が死亡した際、支払未済の給付がある場合には、死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれら以外の3親等内の親族に対して「終身退職年金」が支給される。
    なお、これらの者がいない場合には、相続人には支給されない(厚生年金保険法と同様の範囲)。
・組合員または組合員であった者が禁錮以上の刑に処せられたとき、国家(又は地方)公務員法等による免職もしくは停職の懲戒処分を受けたとき、または退職手当法等による退職手当支給制限等処分を受けたときには、「終身退職年金」の全部または一部の支給が制限されることがある。なお、禁錮以上の刑に処せられて、その刑の執行を受ける間は、「終身退職年金」の支給は全額停止となる。 ndent_3">※2 受給残月数:(240月または120月−当該年の9月分までの有期退職年金の受給月数)により計算した受給残月数。ただし、1月1日から9月30日までの間に給付事由が生じた場合は、240月または120月をその年の9月30日までの受給残月数とする。
※3 有期年金現価率:受給残月数に応じて月単位で設定される。基準利率その他政令で定める事情を勘案して、受給残月数の期間において一定額の年金を受給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年9月30日までに連合会の定款で定めることとされている。

  2.翌年以降の決定額
  有期退職年金の年金額は、毎年10月1日に、同日における受給権者の受給残月数の区分に応じた有期年金現価率により、次の算式を用いて改定される。


※4 各年の9月30日における有期退職年金額×同年の10月1日における受給残月数に対して同年の9月30日において適用される有期年金現価率


 【参考】:「終身年金現価率」と「有期年金現価率」とは
                                 (国家公務員共済組合連合会HPのQ&Aより)
    ◎終身年金現価率

 「終身年金現価率」とは、「給付算定基礎額」の1/2から「終身退職年金」としての年金額を計算する際に用いられる率で、次に掲げる事項などを勘案して、終身にわたり、おおむね一定額の年金額を受給できるように定めることとされています(受給年齢別)。
   なお、この「終身年金現価率」は、「基準利率」を算定要素の一つとすることから、毎年9月30日までに連合会の定款で定められることとされており、その年の10月から翌年の9月まで適用されます。
   ・ 「基準利率」
   ・ 国共済および地共済の死亡率の状況とその見通し
   ・ 国共済と地共済で同一の率とすること
   ・ 積立基準額と積立金とが将来にわたって均衡を保つことができるようにすること


    ◎有期年金現価率

 「有期年金現価率」とは、「給付算定基礎額」の1/2から「有期退職年金」としての年金額を計算する際に用いられる率で、次に掲げる事項などを勘案して、支給残月数の期間において、おおむね一定額の年金額を受給できるように定めることとされています(支給残月数別)。
   なお、この「有期年金現価率」は、「基準利率」を算定要素の一つとすることから、毎年9月30日までに連合会の定款で定められることとされており、その年の10月から翌年の9月まで適用されます。
   ・ 「基準利率」
   ・ 国共済と地共済で同一の率を定めること
   ・ 積立基準額と積立金とが将来にわたって均衡を保つことができるようにすること


 ●失権・支給停止等
・受給権者が死亡したときに受給権が消滅するほか、(1)有期退職年金の受給期間が満了したとき、(2)一時金の請求をしたときに受給権が消滅する。
・公務(職務)障害年金を受けることができるときは、支給が停止される。
・組合員(70歳を超えている方も含む)である間は、支給が停止される。
・受給権者が死亡した際、支払未済の給付がある場合には、死亡した者と生計を共にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹またはこれら以外の3親等内の親族に対して支給される。なお、これらの者がいない場合には、相続人には支給されない(厚生年金保険法と同様の範囲)。
・1年以上の引き続く組合員期間を有する方が死亡した場合には、「有期退職年金」の受給残月数分に相当する金額の一時金をその方の遺族が受給できる。
・受給権者本人の申出により、いつでも受給停止することができる(将来に向かっていつでも撤回できる)。
・組合員または組合員であった者が禁錮以上の刑に処せられたとき、国家(又は地方)公務員法等による免職もしくは停職の懲戒処分を受けたとき、または退職手当法等による退職手当支給制限等処分を受けたときには、「有期退職年金」の全部または一部の支給が制限されることがある。
 なお、禁錮以上の刑に処せられて、その刑の執行を受ける間は、「有期退職年金」は全額受給できない。
・「有期退職年金」は、標準報酬の月額等の分割による離婚分割の対象にはならない。

■退職年金に代わる一時金

 ●有期退職年金に代わる一時金
「有期退職年金」の給付事由発生後6月以内に、受給権者が「退職年金」の請求と同時に請求した場合には、20年(240月)または10年(120月)の支給期間の「有期退職年金」の受給に代えて、一時金(計算式は、次のとおり)を受給することができる。


   なお、この一時金の請求を行った方については、「有期退職年金」の受給権は消滅し、「有期退職年金」の受給もできない。また、他の給付が過払いとなっている場合における一時金での支給額の調整、掛金や厚生年金保険料の給付金からの控除などの取扱いについては、他の年金給付における取扱いと同様である。

 ●遺族に対する一時金
 「有期退職年金」は20年(240月)または10年(120月)の間に限って受給することとされているが、この受給期間が終了する前または受給開始前(組合員である間を含む)に受給権者または組合員(1年以上の引き続く組合員期間を有する方に限る)が死亡した場合には、受給していない期間分の「有期退職年金」の額に相当する額を一時金として、その方の遺族が受給することができる。
 この場合において、この死亡を同一の事由とする公務遺族年金の受給権を併せて有することとなるときには、遺族の方が選択するいずれか一方のみを受給することとなる。

 なお、この一時金の請求を行った場合には、「有期退職年金」の受給権は消滅し、「有期退職年金」の受給もできない。また、他の給付が過払いとなっている場合における一時金での支給額の調整、掛金や厚生年金保険料の給付金からの控除などの取扱いについては、他の年金給付における取扱いと同様である。


 ●整理退職の場合の一時金
 1年以上引き続く組合員期間を有する方が、定員の改廃により廃職を生じたこと等により退職(いわゆる整理退職)した場合には、本人が予期していなかった事情により退職せざるを得なかったことを考慮して、65歳(当分の間60歳)未満であっても「退職年金」のうち「有期退職年金」については、年金としての受給に代えて、
退職日において計算される給付算定基礎額の2分の1に相当する金額を一時金として前倒しで受給することができる。
 なお、この一時金はこの一時金は、整理退職した日から6月以内に請求する必要があり、一時金の請求を行った場合には、「有期退職年金」の受給権は消滅し、「有期退職年金」の受給もできない(注)。また、他の給付が過払いとなっている場合における一時金での支給額の調整、掛金や厚生年金保険料の給付金からの控除などの取扱いについては、他の年金給付における取扱いと同様である。



  ※組合員期間が10年未満であっても「1/4」にはならない

退職共済年金(経過的職域加算額)のしくみ(平成27年9月以前の組合員期間がある場合


 ●退職共済年金(経過的職域加算額)
受給要件一元化前の共済組合の加入期間があるときや、一元化前の本来支給の退職共済年金または特別支給の退職共済年金の受給要件を満たすときは、その者に退職共済年金(経過的職域加算額)が支給される。

 ●年金額
次の前提条件を満たすときの退職共済年金(経過的職域加算額)については、@、Aの区分に応じて計算した額となる。

<前提条件(次のいずれかに該当)>
 ○1年以上の引き続く旧国共済期間(平成27年9月以前の組合員期間をいいます。以下同じ。)を有する場合
 ○1年以上の引き続く旧国共済期間を有しないが、当該期間に引き続く施行日以後の2号厚年期間と合算して1年以上となる場合

     @ 旧国共済期間が20年以上もしくは「旧国共済期間+2号厚年期間」が20年以上の場合


     A @に該当しない場合

 ●年金額の計算
 AとBを比較して高い方の年金額が支給される。


(注1)平成27年9月以前の標準報酬月額および標準期末手当等の額を基礎として計算した平均標準報酬額となる。
(注2)旧国共済期間の月数が240月(20年)未満であるときの給付乗率は、1/2を乗じる。
(注3)昭和13年4月1日以前に生まれた方は、0.999に読み替える。


公務(職務)障害年金のしくみ


 ●受給要件
 次の全ての要件を満たしている場合に「公務(職務)障害年金」を受給することとなり、受給権を有する方の請求に基づき、連合会が決定する。

・公務(職務)により病気にかかり、または負傷した方であること
・その病気または負傷に係る傷病(以降、「公務(職務)傷病」という)についての初診日※1において組合員であること
・障害認定日※2においてその公務(職務)傷病により、障害等級1級から3級まで※3に該当する障害状態であること

なお、通勤災害は対象とならない。

※1 該当する病気または負傷に係る傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいい、平成27年10月1日以降に限る。
    なお、平成27年10月1日前に初診日がある傷病(通勤災害による傷病を含む)については、別途、経過措置で支給される職域部分(3階部分)の対象となる。
※2 次に掲げる日のいずれかの日をいう。
    ・初診日から起算して1年6か月を経過した日
    ・初診日から起算して1年6か月を経過するまでにその公務傷病が治ったときは、その治った日
    ・初診日から起算して1年6か月を経過するまでにその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至ったときは、その状態に至った日
※3 厚生年金保険法における障害等級と同じ(詳細は、日本年金機構のホームページにて確認)。


 ●給付額
「公務障害年金」の年金額は、次の計算式で計算される。


各年度の年金額については、「調整率」※7に基づき、国民年金並びのスライド改定が行われる。
 ただし、上記により計算した金額が、次の障害等級に応じた額より少ないときは、それぞれの額が年金額となる(最低保障)。

※4 公務障害年金算定基礎額 は、次の @ または Aのいずれかになる。
    なお、使用する組合員期間は、すべて平成27年10月1日以降のものに限る。
    @ 組合員期間が300月以下の場合
       給付算定基礎額※9× 5.334(1級の場合は、8.001)/組合員期間月数× 300
    A 組合員期間が300月を超える場合
      {給付算定基礎額※9× 5.334(1級の場合は、8.001)× 300/組合員期間月数}+{給付算定基礎額※6(1級の場合は、×1.25)/組合員期間月数× (組合員期間月数 − 300)}
※5 「公務障害年金」の給付事由が生じた日における年齢を基準とした区分となる。
      ただし、64歳(当分の間59歳)に満たないときは、64歳(当分の間59歳)を基準とした区分となる。
※6 基準利率、死亡率の状況およびその見通しその他政令で定める事情を勘案して、終身にわたり一定額の年金額を支給することとした場合の年金額を計算するための率であり、毎年9月30日までに連合会の定款で定めることとされているもので、「公務障害年金」の場合には、給付事由が生じた日において使用した率を受給権が消滅するまでの間、使用する。
※7 次の計算により求めた率。


    なお、調整率の見直しは、毎年、4月分以後の年金について実施される。
※8 「公務障害年金」の受給権者が有する障害厚生年金等および政令で定めるその他の年金の額のうち最も高い額をいう。
※9 「退職年金」の受給権者である場合には、終身退職年金算定基礎額※10 × 2(組合員期間が10年未満の場合は× 4) になる。
※10 給付算定基礎額 × 1/2(組合員期間が10年未満であるときは、1/4)


 ●失権・支給停止等
・受給権者が死亡したときに「公務障害年金」の受給権が消滅するほか、障害等級に該当しなくなって3年を経過したとき、または障害等級に該当しなくなった者が65歳に達したときのいずれか遅いときに「公務障害年金」の受給権が消滅する。
   なお、複数の障害(ともに障害等級が2級以上)を合わせた障害の程度による「公務障害年金」の受給権を取得した場合、既に受給権を有している「公務障害年金」の受給権は消滅する。
・受給権者の障害の程度が減退または増進した等の場合には、「公務障害年金」の年金額を改定(障害等級が3級より軽快した場合には、支給停止)する。また、終身年金現価率による改定は行わない。
・組合員(70歳を超えている方も含む)である間は、「公務障害年金」の支給が停止される。また、障害等級に該当しなくなったときも、その該当しない間、支給が停止される。
   なお、支給が再開される場合には、その時点での「調整率」により年金額の改定が行われるが、組合員期間が増加することに伴う改定は行わない。
・組合員または組合員であった者が禁錮以上の刑に処せられたとき、国家公務員法等による免職もしくは停職の懲戒処分を受けたとき、または退職手当法等による退職手当支給制限等処分を受けたときには、「公務障害年金」の全部または一部の支給が制限されることがある。なお、禁錮以上の刑に処せられて、その刑の執行を受ける間は、「公務障害年金」の支給は全額停止となる。