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保険料

(出典:日本年金機構HPより)


共済組合の年金保険料



保険料の計算と負担

●保険料の負担
 共済組合の保険料は、平成27年10月の被用者年金一元化に伴い、厚生年金保険部分の保険料と共済組合独自の退職等年金負担金の保険料については毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算され、事業主(国、地方自治体、私学学校等)と被保険者とが半分ずつ負担。
但し、私立学校教職員共済組合の加入者保険料率については、被用者年金制度一元化における積立金の仕分け後の独自財源をもって加入者保険料率の軽減(軽減率:平成31(2019)年4月から8月まで1.151%、9月から平成32(2020)年3月まで0.797%)を行なうこととした。
令和元年(平成31(2019)年)度の軽減後の加入者保険料率(軽減保険料率)は、4月から8月までが現行の14.619%、9月から平成32(2020)年3月までが14.973%となった。
 ※厚生年金保険の標準賞与額を公務員共済では標準期末手当等と呼ぶ。


●保険料額の計算方法
 保険料の種類            保険料額の計算方法
 毎月の保険料額           標準報酬月額 × 保険料率
 期末手当等(賞与)の保険料額    標準期末手当等(標準賞与額) × 保険料率


保険料率

■厚生年金部分の保険料率

●公務員共済(国家公務員、地方公務員)の保険料率
 厚生年金部分の保険料率は、平成27年10月の被用者年金一元化時点では17.278%であったが、毎年0.354%ずつ引き上げられて平成30年9月に厚生年金保険と同じ18.300%に一本化に統一された。

●私立学校教職員共済組合の保険料率
 厚生年金部分の保険料率は、平成27年10月の被用者年金一元化時点では14.354%であったが、平成28年4月から毎年0.354%ずつ引き上げられて令和9年4月からは厚生年金保険と同じ18.3%に達する予定である。

■共済組合独自の退職等年金負担金の保険料率

 3共済組合(国家公務員、地方公務員、私立学校)とも一律1.50%を事業主と加入員で折半することになっている。


標準報酬月額と標準期末手当等(標準賞与額)

●標準報酬月額
 ・厚生年金保険と同様、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用いる。
 ・被用者年金一元化に伴い、厚生年金保険に一本化されて現在の標準報酬月額は、1等級(8万8千円)から31等級(62万円)までの31等級に分かれている。
 ・報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定。(現物給与の額は毎年変わる)
 ・標準報酬月額は原則として年1回、毎年9月に、4月から6月の報酬月額を基に、標準報酬月額の改定が行われる(定時決定)
 ・定時決定の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合には、標準報酬月額の改定が行われる(随時改定)。

●標準期末手当等(標準賞与額)
 標準期末手当等は、厚生年金保険と同様に実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となる。(150万円を超えるときは150万円とする。)


保険料の納め方

 各共済組合の保険料の取扱いは一元化されても、厚生年金保険料分を含めて、今まで通り所属する共済組合から告知された保険料を所属する共済組合に納入することになる。