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請求手続

(出典:各共済組合のHPより)

 年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではなく、自分で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要がある。



老齢厚生年金の請求手続き(国家公務員共済組合)



支給開始年齢になったとき

■請求書の事前送付

●平成27年10月1日から28年2月1日までの間に受給権が発生する方
受給権が発生する時期の約2、3か月前に、加入歴のある実施機関からそれぞれ請求書が送付される。
なお、国共済の組合員期間(2号厚年期間)を有している方への連合会からの請求書の送付時期は次のとおりである。
  受給権発生年月    送付時期
  平成27年10月   平成27年8月中旬
  平成27年11月   平成27年9月中旬
  平成27年12月   平成27年10月中旬
  平成28年1月    平成27年10月下旬

●平成28年2月2日以後に受給権が発生する方
受給権が発生する時期の直近に加入していた1号から4号のいずれかの被保険者の種別に応じその受給権が発生する3か月前に、加入していた実施機関から本人宛に請求書が送付される。
 たとえば、受給権が発生する時期の直近に2号厚年被保険者(国共済)として加入していた方であれば、連合会から直接請求書を送付される。

■請求書の提出

年金を請求される方は、受給権発生日(支給開始年齢の誕生日の前日)以後に、次の区分に応じ、実施機関に請求書を提出する。

●平成27年10月1日から28年2月1日までの間に受給権が発生する方
 ○単一の加入歴のみの方(加入期間が同一制度の共済組合期間の場合)
  請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、各省等の共済組合または連合会、さらには他の実施機関(年金事務所等)のうち、希望する1か所の窓口へ提出する。
 ○複数の加入歴のある方(加入期間が違う制度の共済組合や民間の加入期間等が混在している場合)
  現在加入している共済組合以外の他の実施機関からも請求書が送付されるが、いずれか一つの請求書を使用し、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、希望する1か所の実施機関へ提出する。
  なお、各省等の共済組合または連合会以外の実施機関から送付された請求書を使用し、他の実施機関へ提出される場合であっても、連合会から送付した請求書に同封されている「公務員共済独自項目部分」については、併せて提出していただくこととなるので注意されたい。

●平成28年2月2日以後に受給権が発生する方
請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、各省等の共済組合または連合会、さらには他の実施機関(年金事務所等)のうち、希望する1か所の窓口へ提出する。
 ※請求書の記入方法等、不明な点があれば連合会または各省等の共済組合へ照会。

<国家(又は地方)公務員共済組合連合等から請求書が送付される場合>

※提出先は施機関または実施機関である各省等の共済組合のいずれか。

65歳になったとき(特別支給の老齢厚生年金受給者)

■請求書の事前送付

特別支給の老齢厚生年金を受けている方で、65歳に達する受給資格のある方に対して、国家公務員共済組合連合会から、氏名、生年月日等をあらかじめ印字した「老齢厚生年金(退職共済年金(経過的職域加算額))決定請求書」(ハガキ様式)を、支給開始年齢到達の2か月前に、本人あてに送付される※。
 また、2号厚年被保険者期間のみの方には、老齢基礎年金の請求書も併せて送付される。
 (下図を参照)

※請求書の記入方法等、不明な点があれば連合会または各省等の共済組合へ照会。

 ※提出先は実施機関または実施機関である各省等の共済組合のいずれかになる。

●請求書の提出について
年金を請求される方は、受け取った請求書(ハガキ様式)に必要事項を記入し、65歳に達する月の前月20日前後までに、国家公務員共済組合連合会に提出する。
また、連合会から送付した老齢基礎年金の請求書についても併せて提出する。
連合会では送っていただいた請求書類を審査し、年金の決定を行い、年金決定通知書を送付する。


共済組合独自の退職年金の請求手続き(国家公務員共済組合)

●請求書の送付
平成27年10月以後の組合員期間を有する方が退職し、その後、65歳に達したときに、連合会から「退職年金決定請求書」をご本人あてに送付する。

●請求書の提出
年金を請求する方は、請求書に必要事項を記入のうえ、連合会または各共済組合(本部・支部等)へ請求書を提出する。


その他の年金給付の請求手続き




厚生年金保険から支給されるその他の年金給

■その他の年金給付の種類


・障害厚生年金
・遺族厚生年金

■請求書の入手先及び提出


●請求書の入手先
障害厚生年金及び遺族厚生年金に該当されたときは、所属する共済組合の実施機関または実施機関である各省等の共済組合に申し出て入手するか、その他の実施機関である日本年金機構から入手する。

●請求書の提出
障害厚生年金及び遺族厚生年金は厚生年金の請求と変わりはないので、「年金なび」の「厚生年金の保険」の「請求手続」を参考にして請求書を作成し、所属する共済組合の実施機関または実施機関である各省等の共済組に提出する。


共済組合から支給されるその他の独自給付

■その他の独自給付の種類


・公務(職務)障害厚生年金
・公務(職務)遺族厚生年金

■請求書の入手先及び提出

●請求書の入手先
公務(職務)障害厚生年金及び公務(職務)遺族厚生年金に該当されたときは、所属する共済組合の実施機関または実施機関である各省等の共済組合に申し出て入手する。

●請求書の提出
入手した請求書を作成し、所属する共済組合の実施機関または実施機関である各省等の共済組に提出する。

※出典先:共済年金制度の記事に関するお知らせ
 当共済年金制度の記事の作成にあたっては、国家公務員共済組合連合会のホームページの記事を中心として引用しながら、地方公務員共済組合連合会、私学共済事業、日本年金機構等のホームページの記事からも引用や参考として標準的な内容の記事として作成してあります。
 地方公務員共済組合や私立学校教職員共済組合の共済年金は国家公務員共済組合とほぼ同じ取り扱いをしていますが、細部では相違している部分もありますので、自分が加入している共済組合の年金制度の具体的な詳細をお知りになりたい場合は、所属の共済組合にお問い合わせをするか、ホームページで確認をお願いします