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制度改正等


2022年度


年金制度が令和4年度以降次のように変わります

 令和2年6月の法改正で令和4年4月1日以降年金制度が次のように改正となりました。


■令和4年4月1日から施行される年金制度の改正内容


●公的年金の加入時に発行される国民年金手帳が変わります

・厚生年金保険、国民年金、共済年金等の公的年金に加入した時は基礎年金番号通知書が発行されます。(現在は国民年金手帳が発行されています)

現 在 ・公的年金に加入されたときは「国民年金手帳」が発行され、年金の手続きの際に添付が必要とされています。
改正後 ・公的年金に加入されたときに発行されていた国民年金手帳は廃止となり、「基礎年金番号通知書」が発行されます。


■令和4年10月1日から施行される年金制度の改正内容


●被用者年金の適用対象となる短間労働者の勤務期間要件1年以上の適用判定基準が2か月超になります


現 在:
 ・1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
  1.週の所定労働時間が20時間以上あること
  2.雇用期間が1年以上見込まれること
  3.賃金の月額が8.8万円以上であること
  4.学生でないこと
  5.特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること(国、地方公共団体に属する全ての適用事業所を含む

改正後:
 ・1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
  1.略(変更なし)
  2.雇用期間が2か月以上見込まれること
  3.賃金の月額が8.8万円以上であること
  4〜5.略(変更なし)


●国・自治体等で勤務する短時間労働者についても被用者保険の適用対象となります


現 在:
 ・1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1カ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方の場合で、次の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
 ・国・自治体等で勤務する短時間労働者は被用者保険の適用対象外となっています

改正後:
 ・国・自治体等で勤務する短時間労働者についても被用者保険の適用対象となり、公務員共済の短期給付が適用されます。
 
 ※被用者保険とは「公的年金」「公的医療保険」「介護保険」「労働者災害補償」「雇用保険」の社会保険制度を指しています。