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【企業年金連合会への移換・受換】

《企業年金連合会(連合会)より支給される確定給付企業年金や厚生年金基金から移換された方に対する年金の取扱い》


『確定給付企業年金や厚生年金基金からの移換者の取扱い』

●企業年金連合会へ移換することが出来る方
1.中途脱退者
中途脱退者とは、次のすべてに該当する方をさす
・ 退職などにより本人が加入されていた確定給付企業年金、厚生年金基金の加入資格を喪失した方
・ 規約で定める脱退一時金を受ける要件を満たしている方
2.確定給付企業年金または厚生年金基金が解散や制度終了した場合の移換者
加入されていた確定給付企業年金、厚生年金基金が制度終了や解散したことにより残余財産分配金を受け取ることができる方
※企業年金連合会に移換する方の加入期間や退職時の年齢については、確定給付企業年金や厚生年金基金によって異なりますので、ご加入の確定給付企業年金または厚生年金基金にお尋ねになるか、当該確定給付企業年金や厚生年金基金のホームページにてご覧ください。


『企業年金連合会が法律改正の施行前(平成26年3月31日まで)に引き継いでいる年金の取扱いについて』

「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号。以下「改正法」といいます。) が平成26年4月1日に施行された。
改正法施行後(平成26年4月1日以後)についても、企業年金連合会は、存続連合会として存続するが、確定給付企業年金法に基づく新たな企業年金連合会(新連合会)が設立されたときに存続連合会は解散することとなる。
なお、現段階では、新連合会の設立(=存続連合会の解散)の時期は未定であるが、改正法施行後であっても存続連合 が解散するまでの間については、年金の取扱いに変更はない。

改正法施行前(平成26年3月31日まで)に企業年金連合会が厚生年金基金または確定給付企業年金から引き継いでいる年金の取扱いにつきましては、次のとおりとなる。

■厚生年金基金から年金の支給義務を引き継いでいる方

1 厚生年金基金の中途脱退者

退職などの理由により加入していた厚生年金基金の加入資格を短期間で喪失した方(中途脱退者)で、企業年金連合会に支給義務移転の申出があった方に、「基本年金」を支給しています。
また、その申出にあわせて脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方に「加算年金」(通算企業年金、基本加算年金)を支給しています。
これら年金の改正法施行後の取扱いは次のとおりである。


2 解散した厚生年金基金の解散基金加入員

加入していた厚生年金基金が解散した場合、その厚生年金基金の解散基金加入員(加入員、待期者、受給者)に 「代行年金」を支給しています。
また、解散した厚生年金基金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方に「加算年金」(通算企業年金、代行加算年金)を支給しています。
これら年金の改正法施行後の取扱いは次のとおりである。



■確定給付企業年金から年金の支給義務を引き継いでいる方

3 確定給付企業年金の中途脱退者

退職などの理由により加入していた確定給付企業年金の加入資格を短期間で喪失した方(中途脱退者)で、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方等に「加算年金」(通算企業年金、経過的基本加算年金)を支給しています。
これら年金の改正法施行後の取扱いは次のとおりです。

 ●加算年金(通算企業年金、経過的基本加算年金)を引き継いでいる場合



4 制度終了した確定給付企業年金の加入者(終了制度加入者等)

加入していた確定給付企業年金が制度終了した場合に、その制度終了した確定給付企業年金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方等に「加算年金」(通算企業年金、経過的代行加算年金)を支給しています。
これら年金の改正法施行後の取扱いは次のとおりです。

 ●加算年金(通算企業年金、経過的代行加算年金)を引き継いでいる場合



『企業年金連合会が法律改正の施行後(平成26年4月1日以降)に引き継いだ年金の取扱いについて』

『公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号。以下「改正法」といいます。)が平成26年4月1日に施行された。
改正法施行後(平成26年4月1日以後)についても、企業年金連合会は、存続連合会として存続するが、確定給付企業年金法に基づく新たな企業年金連合会(新連合会)が設立されたときに存続連合会 解散することとなる。
なお、現段階では、新連合会の設立(=存続連合会の解散)の時期は未定です。

■厚生年金基金から脱退一時金相当額、残余財産分配金を引き継いだ方

1 厚生年金基金から引き継いだ年金

退職などの理由により加入していた厚生年金基金の加入資格を短期間で喪失した方(中途脱退者)で、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方及び解散した厚生年金基金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方に「通算企業年金」を支給します。
この年金の取扱いは次のとおりです。


■確定給付企業年金から脱退一時金相当額、残余財産分配金を引き継いだ方

2 確定給付企業年金から引き継いだ年金

退職などの理由により加入していた確定給付企業年金の加入資格を喪失した方で、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方及び加入していた確定給付企業年金が制度終了した場合に、その制度終了した確定給付企業年金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方に「通算企業年金」を支給します。
この年金の取扱いは次のとおりです。

●通算企業年金を引き継いだ場合


(出典:企業年金連合会資料「改正法における企業年金連合会の今後の事業等について」による)

(参考資料)
・企業年金連合会の年金の引き継ぎのお知らせについては企業年金連合会のホームページの「これから(将来)年金を受給する方」→「「移換完了通知書」・「年金の引き継ぎのお知らせ」についてでご確認ください。

■企業年金連合会への移換時の事務費

●事務費(定額事務費+定率事務費)〜上限36,100円
移換時に脱退一時金相当額から控除

●事務費の内訳
@定額事務費〜一律 1,100円:移換通知書の受付や移換完了通知書の送付等の事務経費に充てられる。
A定率事務費〜上限35,000円:データ管理や年金の振込み等の事務経費に充てられる。
            移換時の年齢や性別、脱退一時金相当額に応じて計算

(出典:企業年金連合会資料による)