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【個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換・受換】


(出典:国民年金基金ホームページ「iDeCo公式サイト」より)

《厚生年金基金、確定給付企業年金に加入されていた者》


『厚生年金基金、確定給付企業年金からiDeCoに移換』

就職(転職)する前の企業の厚生年金基金又は確定給付企業年金を脱退した者が、次の要件を満たす場合、厚生年金基金又は確定給付企業年金の脱退一時金相当額を、個人型確定拠出年金(iDeCo)に移すことができる。
・個人型確定拠出年金の加入者であること
・厚生年金基金又は確定給付企業年金の脱退後1年以内に、移換元の厚生年金基金又は確定給付企業年金に移換を申し出ること

加入申出及び資産の移換の手続きが必要。
手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関で取り扱う。選択した運営管理機関に連絡し、「個人型年金加入申出書」に所要の書類を添付して、運営管理機関に提出する。一部の運営管理機関では、加入手続きをオンラインで行うことができる。
 ◎ 個人型年金加入申出書
また、「厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書」に移換元の厚生年金基金又は確定給付企業年金から証明を受け、運営管理機関に提出。


『企業年金連合会からiDeCoに移換』

企業年金連合会に年金給付等積立金がある方が、次の要件を満たす場合、企業年金連合会の年金給付等積立金を、個人型確定拠出年金に移すことができる。
・個人型確定拠出年金の加入者であること
・個人型確定拠出年金の加入者の資格を取得してから3ヵ月以内に、移換元の企業年金連合会に移換を申し出ること

加入申出及び資産の移換の手続きが必要。
加入申出の手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関で取り扱うので、選択した運営管理機関に連絡し、「個人型年金加入申出書」に所要の書類を添付して、運営管理機関に提出する。一部の運営管理機関では、加入手続きをオンラインで行うことができる。
 ◎ 個人型年金加入申出書
個人型確定拠出年金への移換の手続きは、企業年金連合会で取り扱う。

■企業年金連合会 企業年金コールセンター

電話:0570-02-2666 PHS・IP電話からは03-5777-2666(受付時間 平日9:00〜17:00)


『企業型確定拠出年金に加入していた者の自動移換』

企業型確定拠出年金に加入していた方が、転職・退職等により、加入者の資格を喪失した場合、6ヵ月以内に、個人別管理資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)又は他の企業型確定拠出年金に移換、若しくは脱退一時金の要件を満たす場合に請求の手続きを行わなかった場合、その資産は、国民年金基金連合会に自動移換される。

●自動移換された場合、次のデメリットがあるので、確定拠出年金への移換等の手続きをおこなわれたい
・資産の運用がされない。
・管理手数料を負担していただく。
・自動移換中の期間は、老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に算入されない。そのため、受給可能年齢が遅くなることがある。

自動移換された場合、次の手数料の負担が必要。
手数料は、自動移換された資産から差し引かれる(資産が0円の者の負担はない)。

※1 特定運営管理機関は、自動移換された方の記録を管理する機関です。国民年金基金連合会は、特定運営管理機関として、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社に、次の業務を委託しています。
・自動移換者の方の氏名・住所等の記録管理
・脱退一時金・死亡一時金等の請求にかかる事務
・個人型確定拠出年金・企業型確定拠出年金への資産移換にかかる事務
・自動移換者の方からのお問い合わせの窓口
※2 自動移換された日の属する月の4ヵ月後からのご負担となります。3月末に当年度分をまとめ、4月に資産から徴収させていただきます。
※3 移換先の機関で手数料がかかる場合があります。
※4 海外に送金する場合は、別途手数料が必要です。

●自動移換者の減少に向けた取り組み
自動移換者を減少させる取り組みとして、企業型確定拠出年金の資格喪失後6ヶ月以内に新たにiDeCoの加入者になったことが確認できた者や、自動移換の状態で新たにiDeCoの加入者になったことが確認できた者は、移換の申し出をすることなく、企業型確定拠出年金や特定運営管理機関からiDeCoへの移換処理が行われるようになった。


『企業型確定拠出年金に加入していた者(転職先で企業型確定拠出年金に加入される者を除く)』

■企業型確定拠出年金からiDeCoに移換

企業型確定拠出年金の加入者資格の喪失、及び資産の移換の手続きが必要。
企業型確定拠出年金に加入していた者が、企業型確定拠出年金のない企業等に転職したとき、役員就任等で企業型確定拠出年金の対象者でなくなったとき、退職して国民年金の第1号被保険者(自営業者等)又は第3号被保険者(専業主婦等)になったときは、企業型確定拠出年金の資産を個人型確定拠出年金(iDeCo)に移す手続きが必要。
手続きは、「運営管理機関一覧」に掲げた機関で取り扱う。選択した運営管理機関に連絡し、「個人別管理資産移換依頼書」を、運営管理機関に提出する。
また、個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出することができる。
個人型確定拠出年金に加入する場合は、併せて加入申出の手続きが必要。
「個人型年金加入申出書」に所要の書類を添付して、運営管理機関に提出する。
 ◎ 個人型年金加入申出書

《iDeCoに加入されていた者が就職(転職)先で、企業型確定拠出年金に加入される場合》


『加入者資格の喪失、及び資産の移換の手続きが必要』

●就職(転職)先の企業型確定拠出年金に移換
加入者資各の喪失及び資産の移換の手続きが可能。
移換する場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失することになるので、速やかに「加入者資格喪失届」に、加入者の資格を喪失した理由及び喪失年月日を証明する書類を添付して、運営管理機関に提出する。 この場合、個人型確定拠出年金の資産を就職(転職)先の企業型確定拠出年金に移すことができる。詳細な手続きは、就職(転職)先の人事・労務等のご担当の方に確認されたい。

●企業型確定拠出年金規約でiDeCoへの同時加入が認められている場合は、iDeCoに引き続き加入することも可能
就職(転職)先の企業型確定拠出年金規約で、個人型確定拠出年金への同時加入が認められている場合は、引き続き、個人型確定拠出年金への加入者として掛金を拠出することができる。
企業型確定拠出年金とは別に、加入中の個人型確定拠出年金を継続する場合は、国民年金の被保険者種別、又は登録事業所の変更の手続きが必要となる。
第1号加入者又は第3号加入者の方が厚生年金の適用事業所に就職した場合は、国民年金の種別が第1号被保険者又は第3号被保険者から第2号被保険者に変わるので「加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用) 」に、就職(転職)先が記入した「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を添付して、運営管理機関に提出する。
第2号加入者の方が厚生年金の適用事業所に転職した場合は、「加入者登録事業所変更届 」に、転職先が記入した「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を添付して、運営管理機関に提出する。

『就職(転職)先で、企業型確定拠出年金に加入されない場合』

●iDeCoに引き続き加入が可能
国民年金の被保険者種別、又は登録事業所の変更の手続きが必要。
第1号加入者又は第3号加入者の方が厚生年金の適用事業所に就職した場合は、国民年金の種別が第1号被保険者又は第3号被保険者から第2号被保険者に変わるので、「加入者被保険者別変更届(第2号被保険者用)」に、就職(転職)先が記入した「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 」を添付して、運営管理機関に提出する。
第2号加入者の方が厚生年金の適用事業所に転職した場合は、「加入者登録事業所変更届」に、転職先が記入した「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」を添付して、運営管理機関に提出する。
『就職(転職)先に、確定給付企業年金がある場合』

●確定給付企業年金へ移換が可能な場合もある
iDeCoに加入していた者が就職(転職)し、就職(転職)先に確定給付企業年金制度があった場合、確定給付企業年金の規約において、確定拠出年金の個人別管理資産を受入れることが可能と定められている場合に限り、iDeCoで運用していた個人別管理資産を就職(転職)先の確定給付企業年金へ移換することが可能である。移換の可否については、就職(転職)先企業の担当部署に確認されたい。

『国民年金第1号被保険者(自営業者等)になった場合』

●iDeCoに引き続き加入が可能
国民年金の被保険者種別の変更の手続きが必要。
第2号加入者又は第3号加入者の方が国民年金の第1号被保険者(自営業者等)になられた場合は、「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)」を、運営管理機関に提出する。

『国民年金第3号被保険者(専業主婦等)になった場合』

●iDeCoに引き続き加入が可能
国民年金の被保険者種別の変更の手続きが必要。
第1号加入者又は第2号加入者の方が国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)になった場合は、「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)」を、運営管理機関に提出する。

※共済組合員の方は、取扱いが異なる場合がありますので、運営管理機関に確認されたい。

■詳細については国民年金基金の「「iDeCo公式サイト」退職・転職された方へ」でご確認ください