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【制度のしくみ】

(出典:厚生労働省ホームページ「私的年金の概要」の「確定拠出年金」より)

《個人型確定拠出年金(Defined Contribution plan = 略称:DC)制度》



『iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)とは』

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。

■iDeCoの加入方法と給付

 iDeCoはご自分で申し込み、掛金を拠出し、ご自分で運用方法を選んで掛金を運用します。 掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。

■iDeCoに対する税金

 iDeCoでは、掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられています。

■iDeCoへの加入意義

 ・日本は世界でも有数の長寿国と言われます。現在65歳の方の平均余命は、男性が20.05年、女性が24.91年となっており(「令和2年簡易生命表」厚生労働省)、65歳以降の生活が20年以上続く方がたくさんいらっしゃいます。
 ・「人生100年時代」が到来し、長期化する老後にそなえ、まず、ご自身の公的年金の状況を確認し、さらに、退職金や企業年金も含めて老後の資金を考えてはいかがでしょうか。
 ・そして、税制上のメリットを受けながら、より豊かな老後生活を送るための資産形成方法として、もうひとつの年金「iDeCo」への加入を検討してみてはいかがでしょうか。


■確定拠出年金の種類

●企業型確定拠出年金
ア.企業型確定拠出年金
  企業型確定拠出年金の掛金は企業の拠出によって行うが、拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を越えない範囲で、加入者の拠出(マッチング拠出)も可能です。
イ.簡易企業型確定拠出年金
  平成30 年5月1日に施行された法改正により、設立条件を一定程度パッケージ化することで、設立時に必要な書類等を削減して設立手続きを緩和するとともに、制度運営についても負担の少ないものにするなど、中小企業向けにシンプルな制度設計とした簡易企業型年金が創設されました。

●iDeCo(個人型確定拠出年金)
ア.iDeCo(個人型確定拠出年金)
  平成29 年1月からiDeCoに20 歳以上60 歳未満の全ての方が加入できるようになった。加入を希望する際には、国民年金基金連合会に申請する必要がある。 また、iDeCoの掛金は個人が拠出します。
イ.iDeCo プラス
  平成30 年5月1日に施行された法改正により、企業年金を実施していない中小企業が、iDeCo に加入する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度(愛称: iDeCoプラス)が創設されました。

■iDeCo(イデコ)の特徴

・iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度で、加入は任意です。
・iDeCo(イデコ)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度である。掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
 ※60歳になるまで、原則として資産を引き出すことはできない。
・基本的に20歳以上60歳未満の全ての方(※)が加入でき、多くの国民に、より豊かな老後の生活を送っていただくための資産形成方法のひとつとして位置づけられています。
 ※企業型確定拠出年金に加入している方は、企業型年金規約でiDeCoに同時加入できる旨を定めている場合のみiDeCoに加入できる。
・iDeCoでは、掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられています。


■「iDeCo+」(イデコプラス、中小事業主掛金納付制度)の創設(個人型年金関係)

・「iDeCo+」は、企業年金を実施していない中小企業が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、その従業員の掛金との合計がiDeCoの拠出限度額の範囲内(月額23,000円以下)でiDeCoに加入する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度です。
・当該制度を利用する場合は、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会及び厚生労働大臣(地方厚生(支)局長)に届け出る必要があります。
・従業員の掛金は、中小事業主掛金とあわせて、事業主を介して国民年金基金連合会に納付する必要があります。



『確定拠出年金制度のイメージ図』


『確定拠出年金の仕組み』


■確定拠出年金の概要

●確定拠出年金の対象者・拠出限度額と他の年金制度への加入の関係



■確定拠出年金制度の経緯

●平成13年10月 確定拠出年金法施行(平成13年6月制定)
・公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として事業主が掛金を拠出する企業型と自営業者等が自ら掛金を拠出し、加入者本人が自分の掛金の運用をおこなうことにより給付額が確定する新たな年金制度としての確定拠出年金制度が導入された。
                    
●平成16年10月 確定拠出年金法の改正  
・拠出限度額が引き上げられた
・確定拠出年金に移行する際の移換限度額の撤廃等を実施
 
●平成17年10月 企業年金のポータビリティの拡充          
・ポータビリティの拡充に伴い、退職時に厚生年金基金や確定給付企業年金から確定拠出年金(企業型・個人型)への資産移換が可能となった。
・中途脱退の要件が緩和
                  
●平成23年8月 年金確保支援法の成立          
・投資教育の継続的実施の明確化。(平成23年8月より実施)
・事業主拠出金に加入者拠出の上乗せ(マッチング拠出)が可能となる。(平成24年1月より実施)
・脱退一時金の支給要件の緩和。(平成24年1月より実施)
 
●平成26年4月 改正厚生年金保険法の施行          
・解散や代行返上をおこなった厚生年金基金から確定拠出年金への移行等ができやすいように支援。

●平成28年5月 改正確定拠出年金法の成立
・個人型確定拠出年金の加入者範囲を第2号被保険者(サラリーマン、共済組合加入者等)、第3号被保険者(専業主婦)にも拡大。(平成29年1月施行)
・個人型確定拠出年金に中小事業主掛金納付が可能となる「iDeCo+(イデコプラス)」制度が創設(平成30年5月1日施行)
・制度間年金資産の移換(ポータビリティ)の拡充。(平成30年5月1日施行)

●平成28年9月 個人型確定拠出年金の愛称を「iDeCo(イデコ)」に決定
・個人型確定拠出年金の愛称を一般より募集し、「iDeCo(イデコ)」に決定。

●令和2年5月29日 確定拠出年金法の改正
・今後施行される予定の確定拠出年金の見直し
@企業型、iDeCoともに確定拠出年金の受給開始の上限年齢を70歳から75歳までに引き上げ。(令和4年4月1日施行)
AiDeCoの加入可能年齢を国民年金の被保険者であれば60歳未満を65歳未満まで加入が可能とした(令和4年5月1日施行)
B企業型・個人型の脱退一時金の受給要件の見直し。(令和4年5月1日施行)
C制度間年金資産の移換(ポータビリティ)の改善。(令和4年5月1日施行)
D企業型DC加入者のiDeCo加入の要件を緩和(令和4年10月1日施行)
E企業型やiDeCoの拠出限度額に公務員の年金払い退職給付等他制度ごと他の掛金相当額を反映。(令和6年12月1日施行)
※今後施行される確定拠出年金の見直しの詳細については「制度改正等」をご覧ください。
(出典:厚生労働省HP「私的年金制度の概要」・「第19回社会保障審議会企業年金部会参考資料」による)

『対象者(制度に加入できる者)及び拠出限度額等』
●実施主体
 国民年金基金連合会

●加入できる者
1.日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、フリーランス、学生等(農業者年金の被保険者や国民年金の保険料を免除されている方を除く…(国民年金第1号被保険者)
2.60歳未満の厚生年金の被保険者(サラーリーマンや公務員や私学共済制度の加入者。また、勤務先の企業型年金に加入している場合は、企業年金規約において個人型年金への加入が認められている方に限る。)…(国民年金第2号被保険者)
3.20歳以上60歳未満の厚生年金加入者の被扶養配配偶者(専業主婦(夫)等)
…(国民年金第3号被保険者)

●掛金の拠出
加入者個人が拠出。ただし、「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納入制度)を利用する場合は事業主も拠出が可能

●拠出限度額
1.自営業者等
      ・・・68,000円(月額)
  ※国民年金基金の限度額と枠を共有
2.厚生年金保険の被保険者のうち
  〔1〕企業型確定給付企業年金や厚生年金基金、私学共済組合等の確定給付型の年金に加入している場合
      ・・・ 12,000円(月額)
  〔2〕企業型確定拠出年金のみに加入している場合
      ・・・ 20,000円(月額)
  〔3〕企業型確定拠出年金や確定給付企業年金、厚生年金基金、私学共済組合等の確定給付型の年金に加入していない場合(下記〔4〕の方を除く)
       ・・・ 23,000円(月額)
  〔4〕公務員 
       ・・・ 23,000円(月額)
3.専業主婦(夫)等
       ・・・ 23,000円(月額)

『加入手続等』

・iDeCoに加入する際は、iDeCoを取り扱っている金融機関(運営管理機関)を選び加入手続きをする。
運営管理機関ごとに運用商品や手数料が異なる。
 ※詳細については運営管理機関のウェブサイトで確認するか、運営管理機関のコールセンターで確認。
・DeCoの運営管理機関は、下記国民年金基金の「iDeCo公式サイト」に記載されているので、運営管理機関を検索すると、ウェブサイトや問合せ先の電話番号を確認できる。

■具体的な加入手続き等の詳細については、下記の「iDeCo公式サイト」で参照してください。

iDeCo(イデコ)をはじめよう

運営管理機関一覧の詳細については、上記の「iDeCo公式サイト」の「運営管理機関一覧」にてご確認ください。

『税 制』