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【請求手続き】
(出典:厚生労働省資料「確定拠出年金」及び「iDeCo公式サイト」より)


《老齢給付金の請求手続き》


『支給要件を満たしたとき』

老齢給付金の請求は、記録関連運営管理機関(RK)に対して行う。記録関連運営管理機関の連絡先は、定期的に送られてくる「年金資残高の通知」等に記載されている記録関連運営管理機関に問い合わせをする。


《障害給付金の請求手続き》


『障害給付金に該当した時』

障害給付金の請求は、記録関連運営管理機関(RK)に対して行う。記録関連運営管理機関の連絡先は、定期的に送られてくる「年金資産の残高の通知」等に記載されている。
詳細については、記録関連運営管理機関に問い合わせをする。


《一時金の請求手続き》



『脱退一時金の請求』

●請求先
脱退一時金を請求する場合は、自分の状況により請求先が異なる。

(個人型確定拠出年金の運用指図者)
個人型確定拠出年金の記録関連運営管理機関に、「脱退一時金裁定請求書」を提出。脱退一時金の支払手続きは、記録関連運営管理機が行う。
「脱退一時金裁定請求書」の様式や必要な添付書類等は、各記録関連運営管理機関で定めているので、手続方法については、記録関連運営管理機関に問い合わせをする。

(企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した方(特定運営管理機関に自動移換されている方を含む)
選択した運営管理機関に、「脱退一時金裁定請求書」を提出。脱退一時金の支払手続きは特定運営管理機関が行う。
「脱退一時金裁定請求書」の入手方法や必要な添付書類等は、運営管理機関に問い合わせをする。


『死亡一時金の請求』

●請求先
死亡一時金の請求をされる場合は、亡くなられた方の状態により、請求先が異なる。

(個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者)
亡くなった方が選択していた個人型確定拠出年金の運営管理機関に遺族の方が「加入者等死亡届」を提出。
「加入者等死亡届」」の入手方法や、事務手続きについては、運営管理機関にお問い合わせをする。
「加入者等死亡届」には、「死亡診断書」又は「死亡を明らかにすることができる書類」を添付する(添付書類は写しでも構わない)。
上記の運営管理機関への「加入者等死亡届」の提出とは別に亡くなった方の年金資産を管理している記録関連運営管理機関(RK)に、「死亡一時金裁定請求書」を提出する必要がある。死亡一時金の支払手続きは、記録関連運営管理機関が行う。
「死亡一時金裁定請求書」の様式や必要な添付書類等については、記録関連運営管理機関で定めているので、手続方法は、記録関連運営管理機関に問い合わせをする。

(自動移換者であった方)
家族の方が、運営管理機関に、「死亡一時金裁定請求書」を提出する必要がある。死亡一時金の支払手続きは、特定運営管理機関が行う。
「死亡一時金裁定請求書」の入手方法や必要な添付書類等は、運営管理機関に問い合をする