TOP>個人年金制度>個人型確定拠出年金>給付のしくみ
【給付の仕組み】
(出典:厚生労働省資料「確定拠出年金」及び「iDeCo公式サイト」より)

《iDeCoから支給される給付》



『iDeCoの給付の種類』



『老齢給付金の受給』

●受給開始年齢
老齢給付金は、60歳到達時点の加入者又は運用指図者であった期間(通算加入者等期間)により、受給可能な年齢が異なる。

●iDeCoの解約
iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であることを理由に税制優遇措置が講じられており、一般の貯蓄等とは異なる。加入後は、原則、60歳以降の受給年齢に到達するまで、資産を引き出すことができない。
掛金の拠出の継続を希望しない場合は、iDeCoの加入者資格を喪失する手続きを行い、「運用指図者」として、それまでの積立金の運用を継続する必要がある。
なお、例外として、脱退一時金の給付があるが、国民年金の保険料免除者になるなどの一定の要件を全て満たした場合に限られる。

●年金資産の受け取り(給付)について
・個人型確定拠出年金(iDeCo)の年金資産は、老齢給付金として原則、60歳から受け取ることができる(※)。
・一定の要件を満たした場合のみ、脱退一時金として、60歳未満で年金資産を受け取ることができる。
・老齢給付金の請求は、記録関連運営管理機関(RK)に行う。記録関連運営管理機関の連絡先は、定期的に送られてくる「年金資産残高の通知」等に記載されている。詳細については、記録関連運営管理機関に問い合わせをする。

●受取方法の選択
受取方法には以下のような種類があるので、自分の老後の生活設計に合わせて検討する。
@一時金として一括で受け取る
 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、70歳に到達するまでの間に、一時金として一括で受け取れる。
A年金として受け取る
 個人型確定拠出年金を年金で受け取る場合は有期年金(5年以上20年以下)として取り扱う。 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で支給される。
 なお、運営管理機関によっては終身年金として受け取りができる運営管理機関もある。
B一時金と年金を組み合わせて受け取る
 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の年金資産を一時金で受け取り、残りの年金資産を年金で受け取る方法を取り扱っている運営管理機関もある。


『障害給付金の受給』

■支給要件

5年以上20年以下の有期年金又は終身年金で、運営管理機関が定める方法で支給される。
70歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等 傷病 なっている一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができる

■年金資産の受け取り(給付)について

障害給付金の請求は、運営管理機関(RK)に行う。運営管理機関の連絡先は、定期的に送られてくる「年金資産の残高の通知」等に記載されている。
詳細については、自分が加入している運営管理機関に問い合わせをする。


『脱退一時金の受給』

■支給要件

確定拠出年金は、原則、60歳まで資産を引き出すことができない。
ただし、以下の5つの要件をすべて満たす場合は、60歳未満でも脱退一時金として資産を受け取ることができる。

<支給要件>
1.国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
2.確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと
3.通算拠出機関が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
4.最後に企業型確定拠出年金又は個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
5.企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
※ 上記1.の要件の場合は、日本国の国民年金保険料の免除を受けていること 必要であり、外国籍の方が帰国後に国民年金の加入資格がなくなった場合は、これに該当しない。


『死亡一時金の受給』

■支給要件

確定拠出年金制度において、加入者又は運用指図者の方が死亡された場合、遺族の方が請求により資産残高を受け取ることができる。
年金受給中に死亡された場合、遺族の方が残額を受け取ることができる。

※個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者・運用指図者又は自動移換者(企業型確定拠出年金の資格喪失後、6ヵ月間、手続きをとらず、年金資産が特定運営管理機関に移換された者が亡くなった場合、遺族の方が死亡一時金を受給することができる。