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【掛金のしくみ】
(出典:厚生労働省資料「確定拠出年金」及び「iDeCo公式サイト」より)

《iDeCoの掛金・手数料等》



『iDeCoの掛金設定』

●掛金は月々5,000円以上1,000円単位で、自分の加入資格に沿った上限額の範囲内で設定
iDeCoの掛金は、月々5,000円以上1,000円単位で、自分の加入資格に沿った上限額の範囲内で設定できる。(平成30年1月より、掛金の拠出を1年の単位で考え、加入者が年1回以上任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)できるようになった。

●基本的に60歳にならないと引き出せない資産であることを考慮して決める
掛金額を決めるにあたっては、基本的に60歳にならないと引き出せない資産であることを考慮し、無理なく継続して拠出できる掛金額を設定する。

●掛金額は、1年に1回だけ変更することができる(※)
掛金額は、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金(実際の納付月は1月〜12月))に1回だけ変更することができるので、自身の状況の変化に合わせて、掛金額の増減をすることも可能である。また、掛金を止めることはいつでもできる。
※勤め先の企業でiDeCo+ (イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)が導入されている場合


『掛金の支払い』

●掛金の引き落とし(引落日)
加入者の方は、原則として、毎月の掛金を翌月の26日(休業日の場合は翌営業日)(※)に銀行等の預金口座からの振替により納付する。(平成30年1月より、掛金の拠出を1年の単位で考え、加入者が年1回以上任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)できるようになった。残高不足等の理由で引き落としができなかった場合、追納はできない。
※例えば、4月分の掛金は、翌月の5月26日に口座から引き落としとなる。

●掛金額の変更
掛金額の変更は、1年(12月分の掛金から翌年11月分の掛金(実際の納付月は1月〜12月))に1回、可能である。自己の資産管理をしている運営管理機関に「加入者掛金額変更届」を提出。
※「加入者掛金額変更届」は、加入者区分に応じた届書で提出。

●引落口座の名義等

第1号加入者の場合:本人名義の預金口座から口座振替
第2号加入者の場合:事業主払込 ⇒ 事業主の方の預金口座から口座振替 ※共済組合員の方の場合、振込も可
個人払込  ⇒ 本人名義の預金口座から口座振替
第3号加入者の場合:本人名義の預金口座から口座振替

●所得控除

第1号加入者の場合:「掛金払込証明書」(※1)で確定申告
第2号加入者の場合:事業主払込 ⇒ 給与天引時に事業主の方が所得控除(※2)
個人払込 ⇒「掛金払込証明書」に基づき事業主が年末調整
第3号加入者の場合:「掛金払込証明書」で確定申告

※1:毎年10月、国民年金基金連合会から送付。正式名称は、「小規模企業共済等掛金払込証明書」
※2:掛金の納付方法が事業主払込の場合、「掛金払込証明書」は発行されない。

●掛金納付方法の変更
第2号加入者の方が掛金納付方法(「事業主払込」又は「個人払込」)を変更する場合は、運営管理機関に「加入者掛金納付方法変更届兼事業所登録申請書」(※)を提出。
共済組合員の方の場合は、「加入者掛金納付方法変更届(共済組合員用)」を使用。

●掛金の還付や一時停止
国民年金の保険料に未納が判明した場合や、自分の加入資格の状況の変更があったにもかかわらず、手続きをしなかった場合には、掛金の還付(掛金の返還)、又は一時停止(掛金の引落を停止)となることがある。

●中小事業主掛金納付制度を利用する場合の掛金
従業員100名以下で企業年金を実施していない企業のうち、中小事業主掛金納付制度が導入されている企業に勤務の従業員の方の掛金額は、自分が拠出する予定の加入者掛金と企業が上乗せ拠出してくれる予定の中小事業主掛金の合計額(合計額の上限は月額2万3千円)となる。
また、掛金の納付方法は事業主払込(従業員全員の掛金を取りまとめ、事業主の預金口座から引落される)に限定される等、詳細のルールがあるので、実際の取扱は事業主に確認されたい


『iDeCoへの加入に伴い発生する手数料』

■国民年金基金連合会に対する手数料

●加入・移換時手数料(初回1回のみ):2,829円
iDeCoの実施者である国民年金基金連合会は、その事務費用に充てるために規約に基づき、加入者や企業型確定拠出年金からの移換者(加入者及び運用指図者)は国民年金基金連合会の手数料を負担する。
加入者については、初回の掛金又は企業型確定拠出年金から移換された資産のうちから、企業型確定拠出年金から資産を移して運用指図者となる方については、移換された資産のうちからそれぞれ差し引く。

●加入者手数料(掛金納付の都度):105円
加入者は、手数料として掛金を納付の都度105円を負担する。

●還付手数料(その都度):1,048円
国民年金の未納月が判明した場合等、当該月のiDeCoの掛金を加入者に還付する必要が生じた場合、手数料として還付金のうちから1,048円を差し引く。

■運営管理機関(金融機関等)や運用商品に対する手数料

●運営管理機関(金融機関等)への手数料(加入期間中)
運営管理機関(金融機関等)は、加入者や運用指図者の方に対して、iDeCoの運営上、必要となるサービスを提供していることから、その対価として手数料を設定している。
運営管理機関のサービスや手数料の内容・水準等は、運営管理機関によって違いがあるので、各運営管理機関の特色を加味したうえで確認されたい。
※一例として口座管理手数料(月額)は金融機関により171円の金融機関もあれば、458円の金融機関もある。
 また、事務委託先金融機関(信託銀行)の手数料(iDeCoの資産を管理する信託銀行の管理手数料)が別途かかる。

●給付金受取時の運営管理機関(金融機関等)への手数料:1回につき400円
給付金受取時に送金手数料や送金事務手数料として給付金の支払いの都度、1回につき400円が給付金より差引かれる。

●運運用商品の運用手数料
運運用商品によっては、投資信託の信託報酬等、手数料がかかる場合がある。手数料は運用商品によって異なるので、詳しくは本人が加入申し込みをしたときの運営管理機関(受付金融機関)にて確認されたい。


『掛金の運用』

■資産運用とは

・運営管理機関(金融機関等)から提示された運用商品の中から、加入者等自身が運用商品を選択して運用指図を行う。
・運用商品は、預貯金、投資信託、保険商品等から選択する。
・運用商品を選定・提示する者は、必ず3以上(簡易企業型年金においては2以上)35以 (※)の商品を選択肢として提示することとなっている。
 ※平成30年5月1日時点において提示している商品数が35を上回っている場合、5年間は平成30年5月1日時点の商品数が上限。

■運用時の留意点

●資産運用
個人型確定拠出年金は、原則、60歳を過ぎないと資産を引き出せない年金制度であるため、加入する年齢にもよるが、長期的な視点に立った資産運用を行うことが基本となる。
老後に受け取る老齢給付金を豊かなものにするためにも、基礎的な知識(以下に示す事項)を理解したうえで、資産運用を行うよう心がけが必要。

●運用商品の選び方
○運用商品ごとに、その仕組み、特徴、リスクとリターンの関係などは異なる。運用商品の仕組みや特徴などをよく理解したうえで、自分に合った商品を選ぶ。
○わからないときは、iDeCoを取り扱っている金融機関(「運営管理機関」という。)などに相談する。
※1 基本的に、iDeCoに加入する時点で、運営管理機関が提示する運用商品(3〜35商品、ただし、令和5年4月末までは 35商品を超えている場合がある)の中から、運用していく商品を自分で決める必要がある
※2 指定運用方法(加入者が運用商品を選ばない場合に購入される商品)を選定・提示している運営管理機関のiDeCoに加入する場合、一定期間(加入後最初の掛金の納付が行われた日から特定期間3ヶ月以上及び猶予期間2週間以上で運営管理機関が定める期間)を経過しても運用商品を選ばないと、指定運用方法を運用商品として選択したものとみなし、指定運用方法が購入されることになる

●運用商品の仕組みと特徴
○運用商品の仕組 や特徴については、自分が選んだ金融機関(運用商品を提示している運営管理機関)から説明を受ける。
○説明を受ける際には、次のポイントを把握するようにする。
・運用商品の性格又は特徴
・運用商品の種類
・期待できるリターン
・考えられるリスク
・運用商品の価格に影響を与える要因等
※選択した運用商品は原則、いつでも変更することができる。
○iDeCoの運用商品は、大きく分けると「元本確保商品」と「投資信託」の2つに分類される。
【1.元本確保商品】
原則として、元本が確保されている運用商品のことで、 所定の利息が上乗せされる。
代表的な商品に定期預金や保険商品がある。
【2.投資信託】
投資信託とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品。