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請求手続

      (企業年金連合会資料より参照)

老齢給付金の請求手続き

『支給要件を満たしたとき』

●支給要件
・加入者が60歳以上65歳以下の範囲で、規約で定めた年齢に達したときに支給するものであること。
・年金給付の受給資格期間が20年を超えない範囲で規約に定めた加入者期間を満たした加入者が、政令で定める年齢(50歳)以上60歳未満の範囲で、規約で定めた年齢に達した日以後に実施 に使用されなくなったときに支給するものであること。

●請求書用紙
・年金裁定請求書の い方法は加入している企業年金毎に異なるが、一般的には退職や在職中で支給開始年齢に達し、老齢給付金の支給要件を満たしたときは「老齢給付金裁定請求書」用紙及び年金の請求手続きの案内が企業年金より送付される。
・年金給付金請求書用紙が送付されない場合は、加入していた企業年金に申出て請求用紙を入手する。

 ※各給付金の請求用紙の様式や名称は法定様式ではないため、企業年金毎によって異なる。

●請求書の提出について
加入している企業年金より年金給付金請求書用紙が送付されてきたときや、企業年金より入手したときは、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある企業年金宛てに提出する。

●添付書類
・生年月に関する市区町村の証明書(住民票)又は戸籍謄(抄)本
・その他加入先の確定給付企業年金が必要と認めた書類

 ※老齢給付金を一時金で受給を希望する場合は 次の「一時金」を参照。また、老齢給付金の受給の繰下げや他制度への移換を選択することができる。詳細は「通算年金」を参照。

一時金の請求手続き



『老齢給付金に代えて一時金として請求』

■老齢給付金の受給権の発生時に全額一時金として請求

●支給要件
・老齢年金としての保障期間が定められている老齢給付金に対する一時金の支給。
・老齢給付金の受給権者が一時金を選択したときに支給。
・一時金の選択時期は加入者が年金の指定請求時に一時金として裁定請求をおこなったとき。

●請求書用紙
・一般的には老齢給付金の支給要件を満たしたときに、加入先の企業年金に一時金で受給する旨を申出ると、「選択一時金裁定請求書」用紙及び一 金の請求手続きの案内が企業年金より送付される。
・年金給付金請求書用紙が送付されない場合は、加入していた企業年金に申出て請求用紙を入手する。

※脱退一時金の請求用紙の様式や名称は法定様式ではないため、企業年金毎によって異なる。

●請求書の提出について
加入先の企業年金より選択一時金請求書用紙が送付されてきたときや、企業年金より入手したときは、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある企業年金てに提出する。

●添付書類
・生年月日に関する市区町村の証明書(住民票)又は戸籍謄(抄)本
・退職所得の受給に関する申告書(用紙は加入先の確定給付企業年金より受領)
・退職所得の源泉徴収票(退職時に会社から発行された場合)
・その他加入先の確定給付企業年金が必要と認めた書類

■老齢給付金を受給中の受給者が年金の残り保障期間分を一時金として申請

●支給要件
・年金受給中の方は、年金の受給開始後5年を経過した日以降に限り一時金の請求ができる。
 但し、震災や風水害、火災等により財産に損害を受けたときや、障害や長期間入院した場合等の特別の事情がある場合は、5年を経過する前でも一時金の選択ができる。この場合は、事情があることを明らかにする書類を事業主に提出しなければならない。

●請求書用紙
・一般的には年金の受給先の企業年金に一時金で受給する旨を申出ると、「選択一時金裁定請求書」用紙及び一時金の請求手続きの案内が企業年金より送付される。
・年金給付金請求書用紙が送付されない場合は、加入していた企業年金に申出て請求用紙を入手する。

●請求書の提出について
加入先の企業年金より選択一時金請求書用紙が送付されてきたときや、企業年金より入手したときは、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある企業年金宛てに提出する。

●添付書類
・生年月日に関する市区町村の証明書(住民票)又は戸籍謄(抄)本
・退職所得の受給に関する申告書(用紙は加入先 確定給付企業年金より受領)
・退職所得の源泉徴収票(退職時に会社から発行された場合
・その他加入先の確定給付企業年金が必要と認めた書類

『脱退一時金を請求』

●支給要件
・3年以上、かつ、老齢給付金の受給資格期間以内の加入期間がある加入者が、死亡以外の理由によって加入者の資格を喪失し 、かつ 、規約で定められ 脱退一時金の支給要件を満たすこととなったとき。
・脱退一時金は、一時金としてのみ支給。

●請求書用紙
・一般的には加入先の規約で定められた脱退一時金の支給要件を満たしたときに、加入先の企業年金より、「脱退一時金裁定請求書※」用紙及び一時金の請求手続きの案内が企業年金より送付される。
・年金給付金請求書用 が送付されない場合は、加入していた企業年金に申出て請求用紙を入手する。

 ※脱退一時金の請求用紙の様式や名称は法定様式ではないため、企業年金毎によって異なる。

●請求書の提出について
加入先の企業年金より脱退一時金請求書用紙が送付されてきたときや、加入先の企業年金より請求書用紙を入手したときは、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある企業年金宛てに提出する。

●添付書類
・生年月日に関する市区町村の証明書(住民票)又は戸籍謄(抄)本
・退職所得の受給に関する申告書(用紙は加入先の確定給付企業年金より受領)
・退職所得の源泉徴収票(退職時に会社から発行された場合)
・その他加入先の確定給付企業年金が必要と認めた書類

※脱退一時金の受給の繰下げや他制度への移換を選択することができる。詳細 「通算年金」を参照。

障害給付金の請求手続き

●支給要件
・障害給付金は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次に該当する に支給することができる。
 (ア)初診日において加入者であった者で、障害認定日から60歳以上65歳以下の 齢給付金の支給要件として規約で定められた年齢に到達するまでの間に、その傷病によって規約で定める程度の障害の状態に該当するに至った者
   ※初診日とは、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
   ※障害認定日とは、初診日から起算して1年6か月を経過した日、又はその期間内に の傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
 (イ)ある傷病(基準傷病)の初診日において加入者であった者で、基準傷病以外の傷病により障害の状態にある者が、基準傷病の障害認定日から60歳以上65歳以下の 齢給付金の支給要件の年齢として規約で定められた年齢に到達するまでの間に初めて基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態に該当するに至った者
・規約で定める程度の障害の状態とは、厚生年金保険法に規定する1級、2級及び3級の障害級の範囲内でなければならない。


●請求書用紙
・障害給付金裁定請求書の取扱い方法は加入している企業年金毎に異なるが、一般的には障害給付金の支給要件を満たしたときは加入先 企業年金に申出れば「 害給 金裁定請求書」用紙及び請求手続きの案内が企業年金より送付される。

 ※障害給付金の請求用紙の様式や名称は法定様式ではないため、企業年金毎によって異なる。

●請求書の提出について
加入している企業年金より障害給付金請求書用紙が送付されてきたら、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある企業年 宛てに提出する。

●添付書類
加入先の企業年金から指示のあった書類

遺族給付金の請求手続き

●支給要件
遺族給付金は、規約において遺族給付金を支給することを定めている場合に、加入者又は確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者、その他次に該当する者のうち、規約で定める者(以下、給付対象者)が死亡したときに、その遺族に支給される。
  (ア)老 給付金支給開始要件以外の要件を満たす者(老齢給付金の全部に代えて脱退一時金の支給を受けた者を除く)
  (イ)老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者
  (ウ)脱退一時金の受給権者のうち脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者
  (エ)障害給付金の受給権者

●請求書用紙
・遺族一時金裁 請求書の取扱方法は加入している企業年金毎に異なるが、一般的には加入者、待期者、受給者が加入先の企業年金に死亡の申し出をおこなうことにより、「遺族一時金(又は遺族給付金)裁定請求書※」用紙及び請求手続きの案内が企業年金より送付される。

 ※遺族一時金(又は遺族給付金)裁定請求書の請求用紙の様式や名称は法定様式ではない め、企業年金毎によっ 異なる。

●請求書の提出に いて
加入している企業年金より遺族一時金(又は遺族給付金)裁定請求書用紙が送付されてきたときは、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある企業年金宛てに提出する。
なお、待期者が死亡したときは「死亡届」、受給者が死亡して未支給給付があるときは「死亡届」と「未支給給付裁定請求書」も一緒に提出する。

●添付書類

・死亡した本人と請求者との身分関係を明らかにする住民票除票又は除籍戸籍謄(抄)本
・その他加入先の確定給付企業年金が必要と認めた書類