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【制度のしくみ】

《確定拠出年金(Defined Contribution plan = 略称:DC)制度》



『確定拠出年金(Defined Contribution plan= 略称:DC)制度とは』
(※出典:厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」)

■確定拠出年金制度の必要性

○ 確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度である。
○ 厚生年金基金や確定給付企業年金等の企業年金制度等は、給付額が約束されるという特徴があるが、従来、次のような問題点が指摘されていたことから、平成13年10月に公的年金に上乗せされる部分における新たな択肢として確定拠出年金制度が導入された。
(1)現行の企業年金制度は中小零細企業や自営業者に十分普及していない。
(2)離転職時の年金資産の持ち運びが十分確保されておらず、労働移動への対応が困難。
○ 確定拠出年金には掛金を企業が拠出する企業型年金と加入者自身が拠出する個人型年金(iDeCo)がある。

■確定拠出年金の種類

●企業型確定拠出年金
ア.企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金の掛金は企業の拠出によって行うが、拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を越えない範囲で、加入者の拠出(マッチング拠出)も可能である。
イ.簡易企業型確定拠出年金
平成30 年5月1日に施行された法改正により、設立条件を一定程度パッケージ化することで、設立時に必要な書類等を削減して設立手続きを緩和するとともに、制度運営についても負担の少ないものにするなど、中小企業向けにシンプルな制度設計とした簡易企業型年金が創設された。

●iDeCo(個人型確定拠出年金)
ア.iDeCo(個人型確定拠出年金)
平成29 年1月からiDeCoに20 歳以上60 歳未満の全ての方が加入できるようになった。加入を希望する際には、国民年金基金連合会に申請する必要がある。また、iDeCoの掛金は、個人が拠出する。
イ.iDeCo プラス
平成30 年5月1日に施行された法改正により、企業年金を実施していない中小企業が、iDeCo に加入する従業員の掛金に追加して、事業主が掛金を拠出することができる制度(愛称: iDeCo プラス)が創設された。

■企業型確定拠出年金と簡易企業型確定拠出年金との比較


※1 2以上の厚生年金適用事業所の事業主が同一である場合は、当該事業所で使用する第1号等厚生年金被保険者の総数が100人以下(令和2年10月1日施行分から300人以下。)であること。
※2 簡易企業型年金を実施する際は、企業型年金規約に簡易企業型年金である旨を規定すること。

■確定拠出年金制度の経緯

●平成13年10月 確定拠出年金法施行(平成13年6月制定)
 ・公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として確定拠出年金制度を導入。
                    
●平成16年10月 確定拠出年金法の改正  
 ・拠出限度額の引き上げ
 ・確定拠出年金に移行する際の移換限度額の撤廃等の実施

●平成17年10月 企業年金のポータビリティの拡充          
 ・ポータビリティの拡充に伴い、退職時に厚生年金基金や確定給付企業年金から確定拠出年金(企業型・個人型)へ資産移換が可能。
 ・中途脱退の要件緩和
                   
●平成23年8月 年金確保支援法の成立          
 ・投資教育の継続的実施の明確化。(平成23年8月施行)
 ・事業主拠出金に加入者拠出の上乗せ(マッチング拠出)が可能となる。(平成24年1月施行)
 ・脱退一時金の支給要件の緩和。(平成24年1月より実施)
 ・資格喪失年齢を60歳から65歳に引き上げ。(平成26年1月施行)

●平成26年4月 改正厚生年金保険法の施行          
 ・厚生年金基金から確定拠出年金への移行等の支援。

●平成28年5月 改正確定拠出年金法の成立
 ・企業年金連合会への投資教育の委託可能等。(平成28年7月1日施行)
 ・確定拠出年金の掛金拠出を月単位から年単位での拠出も可能とする。(平成30年1月施行)
 ・従業員100人以下の企業を対象にした「簡易型確定拠出年金」制度の創設(平成30年5月1日施行)
 ・制度間年金資産の移換(ポータビリティ)の拡充。(平成30年5月1日施行)

●令和2年5月29日 確定拠出年金法の改正
 ・確定拠出年金の見直し等(令和2年10月1日施行)
  @簡易型確定拠出年金における中小企業向け制度の加入対象人数を100人以下から300人以下に拡大。
 ・今後施行される予定の確定拠出年金の見直し
  @確定拠出年金の受給開始の上限年齢を70歳から75歳までに引き上げ。(令和4年4月1日施行)
  A企業型の加入可能年齢を厚生年金被保険者であれば65歳未満から70歳未満まで加入が可能(令和4年5月1日施行)
  B企業型・個人型の脱退一時金の受給要件の見直し。(令和4年5月1日施行)
  C制度間年金資産の移換(ポータビリティ)の改善。(令和4年5月1日施行)
  D企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和(令和4年10月1日施行)
  E企業型やiDeCoの拠出限度額に公務員の年金払い退職給付等他制度ごと他の掛金相当額を反映。(令和6年12月1日施行)
   ※今後施行される確定拠出年金の見直しの詳細については「制度改正等」をご覧ください。

   出典:厚生労働省HP「私的年金制度の概要」・「第19回社会保障審議会企業年金部会参考資料」による)


『確定拠出年金の仕組み』

■確定拠出年金の仕組み


■確定拠出年金の概要(平成29年1月1日現在)

●確定拠出年金の対象者・拠出限度額と他の年金制度への加入の関係


※令和3年9月1日付で「確定拠出年金施行令」が改正され、令和6年12月1日よりで確定拠出年金の拠出限度額が変わります。詳細については「制度改正等」で確認してください。