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【年金額の目安】
(『参考』の一人当たり給付額の出典:運営管理機関連絡協議会「確定拠出年金統計資料」)

《確定拠出年金の年金額の目安〜 3階建部分》



『年金給付額の仕組み』

●個別年金資産総額

 確定拠出企業年金の年金給付額の仕組みは、会社や自分が拠出した掛金を自分で運用し、掛金とその運用収益との合計額をもとに資産形成を図り、年金給付額が決定される年金制度であり、掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができる。

※ 「元本確保型」の商品もあるが、投資信託等の商品の場合は元本を下回る可能性もある。
※ 年金の受始年齢は、加入期間等に応じて決まる。

(国民年金基金連合会HPより抜粋)


『年金給付額の計算方法』

●年金額の計算式


■年金額の計算例
1)年金資産積立総額(毎月1万円(年額12万円)を30年間積立て)

【例1】運用利回りが2%の場合:
・年額積立金額×運用利回り2%で30年間運用したときの年金終価係数※  = 最終積立資産総額
12万円  ×  40.5681  = 4,868,172円(積立元本360万円、運用利息1,268,172円)

【例2】:運用利回りが4%の場合:
・年額積立金額×運用利回り4%で30年間運用したときの年金終価係数※  = 最終積立資産総額
12万円  ×  56.0849  = 6,730,188円(積立元本360万円、運用利息3,130,188円)

※年金終価係数とは、一定の期間、一定の金額を毎月同額積み立てながら、一定の利率で複利運用した場合、将来いくらになるかを計算するための係数。

2)年金給付額

【例1】の場合の年金給付額(20年有期で受給):
・1年目の年金給付額:年金資産積立総額 ÷ 受給期間
    4,868,172円 ÷ 20年= 243,409円
・2年目の年金給付額:(年金資産積立総額−前年度給付額)×1.02 ÷ 受給期間
    (4,868,172円−243,409円)×1.02 ÷ 19年= 248,277円
・3年目の年金給付額:(年金資産積立総額−前年度給付額)×1.02 ÷ 受給期間
    (4,624,763円−248,277円)×1.02 ÷ 18年= 248,001円
・4年目の以降の年金給付額:20年支給まで上記の計算方法を繰り返す。

【例2】の場合の年金給付額(20 有期で受給 ):
・上記1の運用利回りを1.04に置き換えて上記の計算方法を繰り返す。

※『参考』
■令和2年3月末時点での一人当たりの平均老齢給付額
老齢給付金額:年金給付額    70万円
       一時金給付額  459万円


『その他の給付金』

1.障害給付金

●障害給付金額
障害給付金に該当した時点での年金資産積立総額の範囲で老齢給付金に準じて規約の定めるところにより、年金または一金として支給。

※『参考』
・令和2年3月末時点での一人当たりの平均障害給付額
障害給付金額 :年金給付額   68万円
        一時金給付額 284万円


2.死亡一時金

加入者等死亡したときに規約の定めによりその遺族が個人別資産残高の範囲で受給することができる。
死亡一時金を請求することができる遺族の範囲は国の遺族年金の遺族に準じる。ただし、死亡した者が死亡する前に配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定して企業型記録関連運営管理機関等に申し出をしたときは、申し出をした時に支給する。

※『参考』
・令和2年3月末時点での一人当たりの平均死亡一時金給付額
死亡一時金額 :一時金給付額 296万円


3.脱退一時金

老齢給付金の受給期間を満たさず資格喪失ときは脱退一時金を請求した日以降の規約で定める日における個人別管理資産の範囲で受給することができる。

※『参考』
・令和2年3月末時点での一人当たりの平均脱退一時金給付額
脱退一時金額 :一時金給付額 4,900円

(参考金額は運営管理機関連絡協議会発表「確定拠出型年金統計資料」より参照)