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【給付の仕組み】
(出典:厚生労働省「確定拠出制度の概要」)

《確定拠出年金の給付の概要》



『老齢給付金』

■老齢給付

●老齢給付の支給期間
5年以上20年以下の有期又は終身年金とし、規約で定める。

●受給要件等
・原則60歳到達した場合に受給することができる(60歳時点で 拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に先延ばしとなる)

*8年以上10年未満 → 61歳
6年以上 8年未満 → 62歳
4年以上 6年未満 → 63歳
2年以上 4年未満 → 64歳
1月以上 2年未満 → 65歳

・個人別管理資産額がある者が70歳に到達した時点で老齢給付金を請求しなかったときは、企業型記録関連運営管理機関への請求の有無に係わらず、老齢給付金を裁定して支給する。

●老齢給付金額
規約で定めた計算方法に基づく

※参考例:
◎年金支給前月末時点の個人別管理資産額 ÷ 1/支給回数

【例】20年の有期年金で年6回受給する場合
 1回目:年金支給前月末時点の個人別管理資産額 ÷ 1/120(20年×6回)
 2回目:年金支給前月末時点の個人別管理資産額 ÷ 1/119(120回−1)
  ∫
 61回目:年金支給前月末時点の個人別管理資産額 ÷ 1/60(120回−60)

■老齢一時金

●老齢給付を一時金で受給
規約に定めがあれば老齢給付金を一時金として受給ができる。
老齢給付金に代えての一時金は規約の定めにより個人別管理資産額の全額または一部を受給できる。
なお、個人別管理資産額の一部を受給する場合は、請求は1回限りとする。

●老齢一時金の額
一時金請求前月の個人別管理資産額に基づいての規約で定めた計算方法で支給。


『障害給付金』

●給 付
規約に定めがあれば5年以上20年以下の有期又は終身年金として支給。

●受給要件等
70歳に到達する前に国民年金法第30条第2項に規定す障害等級に該当する程度の障害状態になった加入者等が傷病になっている一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができる。

●障害給付金額
老齢給付金に準じる。

●一時金たる障害給付金
規約に定めがあれば障害給付金を一時金として受給ができる。


『死亡一時金』

●給 付
一時金として支給

●受給要件等
加入者等が死亡したときにその遺族が個人別資産残高を受給することができる。
死亡一時金を請求することができる遺族の範囲は国の遺族年金の遺族に準じる。ただし、死亡した者が死亡する前に配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定して企業型記録関連運営管理機関等に申し出をしたときは、申し出をした者に支給する。

●支給額
死亡一時金を請求した日以降の規約で定める日における個人別管理資産額の範囲で規約に定める額を支給


『脱退一時金』

●給 付
一時金として支給

●受給要件等
次の全ての要件を満たした場合に受給することができる
[1]企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者でないこと。
[2]加入者本人の個人別資産額が15,000円以下である場合。
[3]最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。

●支給額
脱退一時金を請求した日以降の規約で定める日におけ 個人別管理資産額を支給。

●給付金に対する税金
1.年金として受給する場合:公的年金等控除(標準的な年金額までは非課税)
2.一時金として受給する場合:退職所得控除