TOP>企業年金制度>確定拠出年金>請求手続
【請求手続】
(企業年金連合会資料より参照)
※請求書帳票名や様式は法定帳票でないため、運営管理機関によって異なる
《老齢給付金の請求手続き》
『支給要件を満たしたとき』
- ●請求書用紙の受領
- ・老齢給付金の 要件を満たしたとき、年金裁定請求書は加入先の企業型年金又は個別の運営管理をおこなっている運営管理機関によって異なるが、「老齢給付金裁定請求書」用紙及び年金の請求手続きの案内が加入先の企業型年金又は運営管理機関より送付される。
- ・年金給付金請求書用紙が送付されない場合は、加入先の企業型年金又は運営管理機関に申出て請求用紙を受領する。
- ●請求書の提出について
- 加入している企業型年金や運営管理機関より年金給付金請求書用紙が送付されてきたときや、運営管理機関より入手したときは、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある送付先宛てに提出する。
- ●添付書類
- ・生年月日に関する市区町村の証明書(住民票)又は戸籍謄(抄)本
- ・その他加入先の企業型年金や運営管理 関が 要と認めた書類
- ※老齢給付金を一時金で受給を希望する場合は、次の「一時金」を参照。
《一時金の請求手続き》
『老齢給付金に代えて一時金として請求』
■老齢給付金の受給権の発生時に一時金として請求
●請求書用紙の受領
・一般的には老齢給付金の支給要件を満たしたときに 加入先の企業型年金又は個人別管理資産額の管理先の運営管理機関に一時金で受給する旨を申出ると、「選択一時金裁定請求書」用紙及び一時金の請求手続きの案内が加入先の企業型年金又は運営管理機関より送付される。
・年金給付金請求書用紙が送付されない場合は、加入先の企業型年金又は運営管理機関に申出て請求用紙を入手する。
●請求書の提出について
運営管理機関より選択一時金請求書用紙が送付されてきたときや、運営管理機関より入手したときは、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある送付先宛てに提出する。
●添付書類
・生年月日に関する市区町村の証明書(住民票)又は戸籍謄(抄)本
・退職所得の受給に関する申告書
・退職所得の源泉徴収票(退職時に会社から発行された場合
・その他、加入先の企業型年金又は運営管理機関が必要と認めた書類
『脱退一時金の請求』
- ●請求書用紙の受領
- ・一般的には加入先の規約で定められた脱退一時金の支給要件に該当したときに、加入先の企業型年金又は個人別管理資産額の管理先の運営管理機関より、「脱退一時金裁定請求書」用紙及び一時金の請求手続きの案内が送付される。
- ・年金給付金請求書用紙が送付されない場合は、加入先の企業型年金又は運営管理機関に申出て請求用紙を入手する。
- ●請求書の提出について
- 加入先の企業型年金又は運営管理機関より脱退一時金請求書用紙が送付されてきたときや、加入先の企業型年金又は運営管理機関より請求書用紙を入手したときは、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある送付先宛てに提出する。
- ・生年月日に関する市区町村の証明書(住民票)又は戸籍謄(抄)本
- ・退職所得の受給に関する申告書
- ・退職所得の源泉徴収票(退職時に会社から発行された場合)
- ・その他加入先の企業型年金又は運営管理機関が必要と認めた書類
- ※脱退一時金の受給の繰下げや他制度への移換を選択することができる。詳細は「ポータビリティ」を参照。
《障害給付金の請求手続き》
●給 付
規約に定めがあれば5年以上の有期又は終身年金として支給。ただし、規約に定めがあれば一時金でも受給ができる。
●請求書用紙の受領
・障害給付金裁定請求書の取扱い方法は加入している企業型年金毎に異なるが、一般的には障害給付金の支給要件を満たしたときは加入先の企業型年金又は個人別管理資産額の管理先の運営管理機関に申出れば「障害給付金裁定請求書」用紙及び請求手続きの案内が加入先の企業型年金又は運営管理機関より送付される。
●請求書の提出について
・加入先の企業型年金又は運営管理機関より障害給付金請求書用紙が送付されてきたら、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある送付先宛てに提出する。
●添付書類
・生年月日に関する市区町村の証明書(住 票)又は 籍謄(抄)本
・退職所得の受給に関する申告書
・退職所得の源泉徴収票(退職時に会社から発行された場合)
・その他加入先の企業型年金又は運営管理機関等が必要と認めた書類(障害基礎年金の受給者や身体障害者手帳等の写)
《死亡一時金の請求手続き》
- ●請求書用紙の受領
- 加入者等が死亡したときにその遺族は死亡一時金を請求できる。
「死亡一時金裁定請求書」の取扱い方法は加入している企業型年金毎に異なるが、一般的には加入者、待期者、受給者が加入先の企業型年金又は個人別管理資産額の管理先の運営管理機関に死亡の申し出をおこなうことにより、「死亡一時金(又は遺族給付金)裁定請求書」用紙及び請求手続きの案内が加入先の企業型年金又は運営管理機関より送付される。
- ●請求書の提出について
- 加入先の企業型年金又は運営管理機関より死亡一時金(又は遺族給付金)裁定請求書用紙が送付されてきたときは、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに請求案内等に記載してある送付先宛てに提出する。
- ●添付書類
- ・死亡した本人と請求者との身分関係を明らかにする住民票除票又は除籍戸籍謄(抄)本
- ・その他加入先の企業型年金又は運営管理機関が必要 認めた書類