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制度改正等
(出典:厚生労働省「2020年の制度改正」より)



《確定拠出年金の拠出金限度額の見直し》

令和2年5月29日に成立し、6月5日に公布された確定拠出年金法の改正に伴い、今後施行される改正事項は次のとおりである。


『令和6年12月1日施行』

●企業型DC、iDeCoの拠 限度額にDB等の他制度ごとの掛金相当額を反映
 ・企業型DC、iDeCoの拠出限度額について、全てのDB等の他制度の掛金相当額を一律月額2.75万円と評価している点を見直し、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額(他制度掛金相当額)を反映することで、公平できめ細かな算定方式に改善を図る
  ※他制度掛金相当額とは、DB等の他制度ごとにその給付水準から企業型DCと比較可能な形で評価したもので、複数のDB等の他制度に加入している場合はその合算となる。DB等の他制度には、公務員の年金払い退職給付を含む。

●企業型DC拠出限度額の見直し
 企業型DCの拠出限度額の算定に当たって、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度掛金相当額の実態を反映し、公平を図る。


【企業型DCの拠出限度額の見直しに伴う経過措置】
 制度の見直しに当たっては、既に現行制度下で承認を受けた企業型DC規約に基づいて企業型DCを実施している事業主がいることから、施行(2024年12月1日)の際の企業型DC規約に基づいた従前の掛金拠出を可能とする経過措置を設けることとし(「月額5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額」が2.75万円を下回るときは、企業型DCの拠出限度額を2.75万円とする)、施行の際、企業型DCを実施している ただし、施行日以後に新たに企業型DCを実施した場合や企業型DCの事業主掛金の算定方法・DBの給付設計を変更する規約変更を行った場合などに該当したときは、経過措置の適用を終了し、新制度が適用される。
 また、月額2.75万円を超えて企業型DCの事業主掛金を拠出しようとする場合も経過措置の適用は終了し、新制度が適用される。
 ※新制度を適用する場合は、企業型年金規約の変更と企業型記録関連運営管理機関(企業型RK)への通知が必要。

●企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の拠出限度額
 上記の見直しを図ることにより、2024年12月からの企業型DCとiDeCoの掛金の拠出限度額は下表のとおりとなる。
企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、この見直しによりiDeCoの掛金の上限が小さくなったり、掛金を拠出できなくなったりすることがある。


≪確定拠出年金の拠出限度額≫






『令和4年10月1日施行』

●企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和
・2022年10月から、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金との合算管理の仕組みを構築することで、企業型DCの加入者は規約の定めや事業主掛金の上限の引き下げがなくても、iDeCoに原則加入できるようになる。
 ただし、企業型DCの事業主掛金額とiDeCoの掛金額は、それぞれ以下の表のとおりであることに留意が必要。
 また、企業型DCの加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択している場合や、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、iDeCoには加入できない。

●企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の拠出限度額
 iDeCoの掛金額は、月額2万円(DB等の他制度にも加入している場合は月額1.2万円)、かつ事業主の拠出額と合算して月額5.5万円(同2.75万円)の範囲内とすることが必要。


※DB等の他制度にも加入している場合は、5.5万円→2.75万円、3.5万円→1.55万円、2.0万円→1.2円

●企業型DC加入者のiDeCo加入要件(企業型DCの年単位拠出の取扱い)
 企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金については、平成30年1月から任意に決めた月にまとめて拠出(いわゆる年単位拠出)することも選択可能となっているが、今回の要件緩和は、事業主掛金とiDeCoの掛金について、各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出に限る。
 事業主掛金が各月拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は、当該企業型DCの加入者はiDeCoに加入することができない。

※企業型DC加入者がiDeCoに加入するには、iDeCoの掛金も各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出とする必要がある。

●企業型DC加入者のマッチング拠出とiDeCo加入の選択
 マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者については、マッチング拠出とするかiDeCoに加入するかを加入者ごとに選択できるようになる。

  ※DB等の他制度にも加入している場合は、5.5万円→2.75万円、3.5万円→1.55万円、2.0万円→1.2万円


『令和4年5月1日施行』

●確定拠出年金の加入可能年齢が変わります
・企業型の確定拠出年金に加入可能年齢が厚生年金保険に加入していれば70歳まで加入が可能となります。(現在は加入可能年齢65歳まで加入が可能)。

 現 在

・企業型確定拠出年金の加入可能年齢は65歳未満になっています。
 また、受給開始年齢の繰り下げについても65歳〜70歳までの間となっています。
 改正後

・企業型確定拠出年金の加入可能年齢が厚生年金保険に加入していれば70歳未満まで加入できるようになります。
 また、受給開始年齢の繰り下げできる年齢も65歳〜75歳まで伸びます。

●企業型DCの脱退一時金の受給要件の見直し<
・これまで、企業型の中途引き出し(脱退一時金の受給)が例外的に認められていたのは、個人別管理資産の額が1.5万円以下である方に限られていた。
  個人別管理資産の額が1.5万円を超える方は、他の企業型やiDeCoなどに資産を移換する必要があったが、iDeCoに資産を移換した場合、iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている方であれば、iDeCoの脱退一時金の受給が可能であった。
 ・2022年5月からは、個人別管理資産の額が1.5万円を超える方であっても、iDeCoの脱退一時金の受給要件を満たしている方は、iDeCoに資産を移換しなくても企業型DCの脱退一時金を受給できるようになった。

●制度間年金資産の移換(ポータビリティ)の改善
・2022年5月から「終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの年金資産の移換」と、「加入者の退職等に伴う企業型DCから通算企業年金への年金資産の移換」を可能とする。


『令和4年4月1日施行』

●確定拠出年金の受給開始の上限年齢の上げ
 ・確定拠出年金の受給開始時期の上限年齢を70歳から75歳までに引き上げる。